※本記事には一部プロモーション(クレアールの書籍プレゼント)を含みます。職印の規格・サイズや登録の取扱いは各都道府県の行政書士会によって異なる場合がありますので、最終的な様式・手続きは必ず所属予定の行政書士会の最新の案内でご確認ください(本記事は2026年6月時点の一般的な目安です)。
「行政書士の印鑑って、ふつうの実印じゃダメなの?」「職印は登録がいるって聞いたけど、書体やサイズはどう決めればいいんだろう?」――開業・登録をひかえたあなたは、いざ印鑑を用意しようとして、こんな疑問でつまずいていませんか。
行政書士の主要な業務は書類の作成ですから、業務中に印鑑を使う場面が非常に多いことは、どなたでも想像がつくでしょう。
ただ、その一方で
行政書士が業務で使う印鑑(職印)は、法令や会則で様式が定められており、所属する行政書士会への届出(登録)が必要。登録した職印以外を業務で使うことはできない
ということは、受験生の方はもちろん、開業準備中の方にも意外と知られていないのではないでしょうか。
たとえば、行政書士が顧客から報酬をもらい領収証を発行する際も、行政書士会に届け出た職印を押さなければなりません。行政書士の仕事は前金でいただく場合も多いですから、行政書士登録が完了しても、職印の準備・届出ができていないと、業務として作成する書類への記名押印や領収証の発行に支障が出て、実務の着手が遅れるおそれがあります。
つまり、独立後すぐに行政書士として活動したいあなたにとって、職印の準備は「行政書士登録」と同じくらい大切な“開業の必須アイテム”だと言えます。
この記事では、開業予定のあなたが迷わず職印を用意できるよう、(1)なぜ登録が必要なのか(行政書士法施行規則と日行連会則の根拠)、(2)書体・サイズ・材質・アタリの選び方、(3)作成すべきタイミングと一緒に揃えるもの、(4)どこで注文すればよいか――を、根拠となる規定を引きながら順番に解説します。
なお、職印のサイズなど細かい規定は各都道府県の行政書士会で異なるため、最終的には必ず所属予定の会にご確認ください(本記事は2026年6月時点の一般的な目安としてお読みください)。
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結論|行政書士の印鑑は「職印」一択:登録必須・角印・実印は使えない
「行政書士 印鑑」「行政書士 職印」で調べているあなたが、まず押さえておきたい結論はシンプルです。行政書士が業務で使う印鑑は「職印(しょくいん)」と呼ばれる専用の印鑑で、所属する行政書士会への届出(登録)が必須。ふだんの実印や認印を流用することはできません。
ここでは、細かい解説に入る前に「これだけは知っておきたい」ポイントを先に整理します。
- 形は「角印・縦書き」で、「行政書士〇〇(氏名)之印」と表記するのが基本(日行連の会則で定められています)
- 所属する行政書士会への届出(登録)が必要で、登録した職印以外は業務に使えません
- サイズなど細かい規定は各都道府県の行政書士会で異なるため、作る前に必ず確認が必要です
そもそも「職印」とは? 実印・認印との違い
行政書士が業務で使用する印鑑の正式名称は「職印」といい、一般には「資格印」「先生印」「肩書印」と呼ばれることもあります。
ふだん私たちが市役所に登録する「実印」や、宅配便の受け取りに使う「認印」とは、まったく役割が違う点に注意してください。職印は「行政書士という資格者が、その業務で使うための印鑑」であり、誰の印鑑かが書類上ひと目で分かるよう、氏名と「行政書士」の肩書きが彫り込まれているのが特徴です。
「手持ちの実印で代用できないの?」と思う方もいますが、答えはノーです。職印は様式(角印・縦書き・表記)が決まっており、しかも会への届出が前提なので、実印や認印をそのまま使うことはできません。
なぜ職印がそこまで重要なのか
後ほど根拠条文で詳しく見ますが、行政書士は作成した書類に記名して職印を押すこと、また領収証にも記名して職印を押すことが規則で定められています。
つまり、職印がなければ、業務で作った書類に押印できず、報酬を受け取って領収証を発行することもできません。これは実質的に「仕事を受けられない」状態を意味します。だからこそ、開業準備では「登録」と「職印」をセットで考えておく必要があるのです。
なぜ登録が必要? 職印の根拠(行政書士法施行規則と日行連会則)
「職印に届出(登録)が必要」というのは、なんとなくの慣習ではなく、きちんと法令と会則に根拠があります。ここを理解しておくと、いざ会の窓口で説明を受けたときにも迷いません。
職印についての具体的な規定は、行政書士法施行規則の第9条~第11条、および日本行政書士会連合会(日行連)の会則に定められています。まずは施行規則の条文を見てみましょう。
(書類等の作成) 第九条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。 2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。 (領収証) 第十条 行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。 (職印) 第十一条 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
第9条と第10条では、業務上で作成した書類や領収証に「職印」を押さなければならないと規定されています。そして第11条では、その職印について日本行政書士会連合会の会則に従って定めることが記されています。だからこそ、次に見る「会則」の中身が重要になってくるわけです。
法令は改正されることがありますので、実務で正確を期したいときは、上記のe-Gov法令検索で最新の原文にあたるクセをつけておくと安心です。
「印鑑は実印でないとダメ?」――いいえ、使うのは登録した“職印”です
「行政書士の業務には実印が必要なのでは?」と心配する方がいますが、業務で押すのは市役所に登録する実印ではなく、行政書士会に届け出た“職印”です。書類や領収証への押印は、この職印で行います。実印を業務に持ち出す必要はありません。
委任状などの書類に押印は必要?
「行政書士法(施行規則)で、委任状に押印は必要ですか?」という疑問もよく聞きます。ここは切り分けが大切です。施行規則第9条が定めているのは、あくまで行政書士が業務として“作成した書類”に記名して職印を押すという点です。一方、委任状そのもの(依頼者が行政書士に委任する旨の書面)への押印が必要かどうかは、施行規則が一律に定めているわけではありません。
ただし、委任状そのものへの押印の要否や様式は、提出先の官公署や手続きの種類によって取り扱いが異なる場合があります。近年は行政手続きで押印を求めない動き(押印廃止)も進んでいますので、個別の書類については、提出先の指示や所属会の案内を確認するのが確実です(断定は避け、必ず最新の取り扱いをご確認ください)。
日行連会則が定める職印の様式|「角印・縦書き・行政書士〇〇之印」
施行規則第11条を受けて、職印の具体的な様式は日本行政書士会連合会の会則(第81条)に定められています。ここがいちばん間違えやすいポイントなので、しっかり押さえておきましょう。
行政書士の職印は、「角印(四角い印)」「縦書き」「『行政書士〇〇(氏名)之印』と表記」とすることが定められています。
会則では、業務上使用する職印を別記様式(別記様式第一)に準じて調製し、所属する単位会(都道府県の行政書士会)に届け出ることが求められています。届出は、職印を押した印鑑紙に氏名を自署して提出する形が一般的で、職印を作り替えた(改印した)ときも同様の届出が必要です。
なお、会則の原文は日本行政書士会連合会の公式サイトで公開されている会則で確認できます。登録の前後に所属会から配布される資料もあわせて保管しておくと安心です(様式・運用は会によって細部が異なることがあります)。
新人がやりがちな失敗:うっかり「丸印」で作ってしまう
新人行政書士が起こしがちなミスとして、「角印」と決まっているのに、うっかり「丸印」で作ってしまうというケースが散見されます。一般的なビジネス印や認印は丸印が多いため、その感覚でつい注文してしまうのですね。
職印は必ず「角印」です。注文の際は、形が四角になっているかを最初に確認してください。後述するように、「行政書士の職印」専用ページのある印鑑店を選べば、こうした取り違えはかなり防げます。
「之印」は付ける? 会によって扱いが違うことも
表記は「行政書士〇〇之印」が基本ですが、「之印」を付けず「印」だけ、あるいは『之印』を省略しても登録できる場合があるなど、細かな運用は所属する行政書士会によって異なることがあります。
氏名の文字数が多い場合のレイアウト(縦2行か3行か)なども含め、表記まわりは所属予定の会の登録窓口に確認してから発注するのが安全です(ここは断定せず、必ず公式の案内に従ってください)。
職印のサイズは何ミリ? 規定は各都道府県会で異なる(目安と注意点)
「職印のサイズって何ミリで作ればいいの? 15mm? 18mm?」――これは検索でも非常に多い疑問です。ここはYMYL(お金や手続きに関わる重要情報)に当たるので、まず大前提から正確にお伝えします。
職印のサイズについては、行政書士法や日本行政書士会連合会の会則に「何ミリ」という直接の規定はありません。ただし、加盟する各都道府県の行政書士会で、サイズの目安や指導が決められていることがあります。つまり、全国一律の「正解の数字」があるわけではなく、所属する会によって扱いが変わるのです。
よく使われるサイズの目安(あくまで目安)
実際の現場では、職印のサイズとして15mm角・18mm角あたりがよく使われる印面サイズとして挙げられます。ただし、これはあくまで一般的な目安であって、所属会の規定や指導が優先されます。「15mmと18mmのどちらが正解か」を単独で決めようとせず、まず所属予定の会の規定を確認するのが最初のステップです。
サイズを選ぶときの実務的な比較軸としては、次のような観点があります。
- 押しやすさ:大きすぎると安定して押しにくいことがあります
- 印影の見やすさ:氏名が長い場合、小さすぎると文字がつぶれて読みにくくなることがあります
- 書類への収まり:押印枠が決まっている書類では、枠からはみ出さないサイズが無難です
迷ったら「小さめ」が無難
所属会にサイズの規定がある場合はその規定が最優先です。そのうえで、規定の範囲内で迷ったときは、小さめのサイズが無難です。
というのも、書類や領収証の種類によっては、印鑑を押す位置に枠線が引かれていることがあり、大きめの職印だと枠線をはみ出してしまうことがあるためです。はみ出した押印はあまり体裁がよくありませんから、迷ったら小さめに作っておくと、さまざまな書類に対応しやすくなります。
繰り返しになりますが、サイズの最終判断は必ず所属予定の行政書士会に確認してください。作る前にひと言問い合わせておくだけで、作り直しのリスクを大きく減らせます。
職印の書体・材質・「アタリ」の選び方
様式(角印・縦書き・表記)とサイズが決まったら、次は書体・材質・使い勝手です。ここは規定というより「実務でのおすすめ」の話になりますが、一度作ると長く使う道具ですから、ぜひ知っておいてください。
書体は「篆書体(てんしょたい)」がおすすめ
職印の書体について特に規定はありませんが、書体は「篆書体(てんしょたい)」がおすすめです。
篆書体は士業全般の印鑑で使われることが多い書体で、複雑な形状のため偽造されにくいとされています。読みやすさと「印鑑らしい風格」のバランスもよく、特にこだわりがなければ篆書体で作っておけば間違いはないでしょう。
注文前に「印影」を確認する
ネット注文では、彫刻に入る前に「印影(できあがりイメージ)」を確認できる店が多くあります。氏名の表記や旧字体の有無、レイアウト(縦2行/3行)に間違いがないかを、この段階でしっかりチェックしてください。受領後に文字の欠けや誤りがないかを確認することも大切です。氏名に旧字体や外字を使う場合は、注文時にその旨を伝えておくと安心です。
材質は丈夫さと価格のバランスで
材質には、柘植(つげ)・黒水牛・オランダ水牛・チタンなど、さまざまな選択肢があります。
- 柘植(つげ):価格を抑えやすい定番の木材系です
- 黒水牛・オランダ水牛:耐久性と見た目のバランスがよい定番です
- チタン:欠けにくく長持ちしやすい一方、価格は高めの傾向があります
どれを選ぶかは好みと予算しだいですが、職印は毎日のように使う道具なので、丈夫で長く使えるものを選んでおくと結果的に経済的です(価格は店や時期で変動するため、目安としてお考えください)。印材(いんざい)は、耐久性・捺印性(印影のくっきり感)・予算のバランスで選ぶのが基本です。同じ印章でも印材によって風合いや重さが変わりますので、ご希望のイメージがあれば、注文時に各種の印材サンプルを比較しておくと失敗が減ります。
品質は「侍の刀」――安物は避けたいが、1〜2万円程度で充分
品質については、あまり安いものではなく、ある程度しっかりした品質のものをおすすめします。職印は行政書士にとって「侍の持つ刀」のような相棒ですから、あまり安っぽいものは避けたいところです。
とはいえ、高級品である必要もありません。実務的には1〜2万円程度のものでも十分に役目を果たしてくれる、というのが現場の感覚です(あくまで目安で、価格は材質・サイズ・保証・ショップによって変わります。最新の価格は各店の販売ページでご確認ください)。
「アタリ」はあった方がよい
最後に、地味ですが効いてくるのが「アタリ」です。アタリとは、印鑑の上下(向き)を分かりやすくするための側面の突起のことです。
行政書士は印鑑を多用しますので、アタリがあれば上下を確認する手間が省け、押印がスムーズになります。一回いっかいは小さな差でも、毎日積み重なると馬鹿にできない効率化になりますので、特に理由がなければアタリ付きをおすすめします。
職印を作るタイミング|登録完了通知が届いたらすぐ
意外と見落とされがちなのが「いつ職印を作るか」というタイミングの問題です。これを誤ると、せっかく登録したのに仕事を受けられない“空白期間”が生まれてしまいます。
なぜ急ぐのか――職印がないと実務の着手が遅れる
冒頭でも触れたとおり、業務として作成した書類には職印を押さなければなりません。ということは、職印を用意せずに開業してしまうと、業務書類への記名押印や領収証の発行ができず、せっかく依頼を受けても実務の着手や報酬の受領手続きが滞ってしまうおそれがあるのです。
「登録さえ済めば仕事ができる」と思っていると、ここで足止めを食らいます。職印は“あとで”ではなく、登録と並行して早めに準備しておきましょう。
目安となるスケジュール
おおまかな流れは次のようになります。
- 行政書士登録の申請
- 事務所調査
- 登録完了通知が届く ← このタイミングですぐ職印作成に取りかかる
- 登録証授与式までに職印を完成させる(授与式の日に職印の登録も済ませてしまうのがベター)
登録完了通知が届いたら、すぐに職印作成に動くのが理想です(ただし、職印届の提出タイミングや授与式の運用は単位会によって案内が異なることがあるため、所属会の案内に従ってください)。授与式のときにはすでに職印ができあがっているのが望ましく、その日に職印の届出まで済ませられれば、開業後すぐに業務へ入れます。ネット注文には即日・最短発送に対応する士業向けショップもありますので、急ぐ場合はそうした店を選ぶとよいでしょう(納期は店や混雑状況で変わるため、注文前に確認してください)。
なお、登録手続きそのものの流れについては、行政書士の登録手続きを解説した記事も用意していますので、あわせてご覧ください。
行政書士の登録手続きの流れは?費用・必要書類・期間をまとめて解説
職印と一緒に揃えておきたいもの|ゴム印・銀行印・朱肉ほか
職印を注文するタイミングで、一緒に揃えておくと開業がスムーズになるものがいくつかあります。別々に注文すると手間も送料もかかりますから、まとめて準備しておきましょう。
- ゴム印(住所・氏名・事務所名など):書類への記入を効率化できます。よく使う情報をゴム印にしておくと、手書きの手間が大きく減ります
- 銀行印(事務所の口座用):職印や個人の実印とは分けて作るのが基本です
- 朱肉・押印マット・印鑑ケース:押印作業をきれいに・確実にするための周辺道具です
これらは職印とセット販売されていたり、まとめ買いで割安になったりすることもあります(価格は店によります)。
将来、行政書士法人化を考えている場合
個人事務所として始める場合は上記でまず十分ですが、将来的に行政書士法人を設立する可能性があるなら、その段階で法人としての印鑑(法人実印・角印など)が別途必要になります。
なお、行政書士法人に関する規定は、現行の行政書士法では第13条の3以降に置かれています。法人化のタイミングで必要な印鑑は変わってきますので、まずは個人の職印をきちんと整えるところから始めれば大丈夫です。
職印はどこで注文する? 失敗しない印鑑店の選び方
最後に、「で、結局どこで注文すればいいの?」という疑問にお答えします。職印の注文は、店頭でも作れますが、ネット販売が便利です。判子のネット販売にはさまざまな店がありますが、選び方にはコツがあります。
「士業向け印鑑」「行政書士の職印」専用ページのある店を選ぶ
最低でも「士業向け印鑑」の専用ページがあるショップで購入しましょう。
なかには、「行政書士の印鑑(職印)」に特化した販売ページを持つ業者もあります。そうした業者であれば職印のルール(角印・縦書き・表記)にも詳しく、新人がうっかり「丸印」を注文してしまうといった事故も起きにくいので安心です。
チェックしておきたいポイント
注文先を決めるときは、次の点を確認してください。
- 価格が妥当か(極端に安すぎ・高すぎないか)
- 保証が付いているか(欠け・彫り直しなどへの対応)
- ネットの口コミが悪くないか
- 職印の規定(角印・縦書き・表記)に対応しているか、印影を事前確認できるか
ネット注文の一般的な流れは、書体・材質・サイズ・氏名(彫刻する名前)を選ぶ → 印影(イメージ)を確認する → 彫刻 → 発送です。氏名の表記(旧字体・屋号の有無など)は、この最初の段階で正確に伝えておきましょう。注文後は、印影確認の連絡や発送通知がメールで届く店が多いので、納期に余裕をもって発注し、メールはこまめに確認してください。急ぎの場合は、即日・最短発送に対応する店を選ぶと、開業までの時間を無駄なく使えます。
そして、何より大切なのは順番です。所属予定の行政書士会の様式・サイズの指導を“先に”確認してから発注すること。これさえ守れば、作り直しのリスクはぐっと下がります(本記事は一般的な目安です。最終的な様式・サイズは必ず所属会にご確認ください)。
まとめ|職印は「角印・縦書き・登録必須」、迷ったら所属会に確認
ここまで、行政書士の印鑑(職印)について解説してきました。最後に要点をチェックリストで振り返りましょう。
- 行政書士の業務印は「職印」。実印・認印では代用できない
- 様式は「角印・縦書き・行政書士〇〇之印」(丸印はNG)
- 所属する行政書士会への届出(登録)が必須。登録した職印以外は業務に使えない
- サイズは各都道府県会で扱いが異なる=目安は15/18mm角あたりだが、必ず所属会に確認
- 書体は篆書体がおすすめ。材質は丈夫さと価格のバランスで。アタリ付きが便利
- 品質は安物を避けつつ1〜2万円程度で充分
- 登録完了通知が届いたらすぐ作成(職印がないと書類押印・領収証発行ができず実務の着手が遅れる)
- ゴム印・銀行印・朱肉・押印マットなども一緒に準備しておくとスムーズ
職印は、開業後のあなたの仕事を支える“相棒”です。あわてて作って様式を間違えると作り直しになりますから、「迷ったら所属予定の行政書士会に確認」を合言葉に、余裕をもって準備してくださいね。
行政書士の開業は、難しいことを一気にやるというより、こうした“小さな段取り”を一つずつ正しく積み上げていくことの連続です。職印の準備も、そのひとつ。様式・サイズ・タイミングというポイントさえ押さえておけば、もう迷うことはありません。この記事を“チェックリスト”代わりに、あなたの開業準備を一歩前に進めてもらえたらうれしいです。
よくある質問(FAQ)
Q. 行政書士の印鑑は実印でないといけませんか? A. いいえ。業務で使うのは市役所に登録する実印ではなく、行政書士会に届け出た「職印」です。実印を業務に使う必要はありません。
Q. 職印はどこで作れますか? A. 店頭でも作れますが、「士業向け」「行政書士の職印」専用ページのあるネット印鑑店が便利で間違いが少なくおすすめです。
Q. サイズは15mmと18mmのどちらがよいですか? A. どちらも目安として使われますが、規定は各都道府県会で異なるため、まず所属予定の会に確認してください。迷ったら書類の枠に収まりやすい小さめが無難です。
Q. 書体は何がおすすめですか? A. 篆書体(てんしょたい)が士業で多く使われ、偽造されにくいとされおすすめです。
Q. 登録(届出)をしないと業務で使えませんか? A. はい。職印は所属する行政書士会への届出が前提です。届け出ていない印鑑を業務で使うことはできません。
Q. 委任状に押印は必要ですか? A. 施行規則第9条は行政書士が業務として“作成した書類”に記名・職印の押印を求めています。一方、委任状そのものの押印要否は、依頼者側の事情や提出先・手続きによって異なることがあり、施行規則が一律に定めているわけではありません。個別の書類は提出先・所属会の案内でご確認ください。
あわせて読みたい(開業準備の関連記事)
職印の準備ができたら、次はいよいよ実務です。開業・登録まわりの記事もチェックしてみてください。
なお、合格から登録、開業、実務までの全体像は、こちらのガイドでまとめて確認できます。
行政書士試験における「最短勉強法」について、難関資格の通信予備校のクレアールが、受験ノウハウ本(市販の書籍)を無料【タダ】でプレゼント中です。
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