「特定行政書士って、わざわざ取る意味ないんじゃない?」「研修と考査が大変そうだけど、難易度はどのくらい?年収は本当に上がるの?」――行政書士の勉強をしている方や、すでに開業している方のなかには、こんな疑問を持つ方も少なくありませんよね。
ネットで「特定行政書士」と検索すると、「意味ない」というキーワードが目につきます。せっかく時間とお金をかけて研修と考査を突破するのですから、本当に取る価値があるのか、立ち止まって考えたくなるのは当然のことです。
そこで先に結論からお伝えします。特定行政書士とは、2014年(平成26年)の行政書士法改正で生まれた制度で、『行政不服申立ての代理権(特定の付記)』を持てる行政書士のことです。日本行政書士会連合会が実施する特定行政書士法定研修を受け、最後の考査に合格すると、行政書士証票に「特定行政書士」と付記されます。通常の行政書士の独占業務(許認可申請にかかわる書類の作成・提出代理など)に、不服申立ての代理という一段深い領域が加わるのが、特定行政書士の正体です。なお、この代理権はあらゆる不服申立てに及ぶわけではなく、行政書士が作成した、許認可等に関する書類にかかわる不服申立て手続きに限られる点は、先に押さえておきましょう。
「意味ない」と言われるのは、不服申立ての案件数そのものがそれほど多くない、という需要面の事情があるからです。一方で、他の行政書士と差別化できる・依頼に応えられる幅が広がるという声もあり、評価は立場によって割れます。だからこそ、自分の実務スタイルに本当に必要かを冷静に見極めることが大切なんですね。
なお、特定行政書士になる前提となる行政書士試験は、300点満点(法令等244点/基礎知識56点)で、記述式3問(1問20点・計60点)を含みます。合格するには、①法令等で122点以上、②基礎知識で24点以上、③総得点で180点以上、という3つの基準をすべて満たす必要がある長期戦です(1つでも下回ると足切りで不合格になります)。なお、配点や基準は年度の試験要項で変わることがあるため、最新の正確な情報は行政書士試験研究センターの発表で必ず確認してくださいね。まずはこの試験を突破してから、特定行政書士を考える流れになります。
この記事では、特定行政書士とは何か(通常の行政書士との違い)→できること・メリット→「意味ない」論の真偽→なるための研修・考査→難易度と合格率→年収への影響まで、読者であるあなたの判断材料として一つずつ整理していきます。行政書士試験そのものの全体像から確認したい方は、行政書士試験の全体ロードマップもあわせてどうぞ。
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結論|特定行政書士は2014年改正で生まれた「不服申立て代理ができる行政書士」
まず、特定行政書士という資格をどう捉えればいいのか、その全体像から先に整理しておきましょう。ここがあいまいなまま「意味ある・ない」を考えても、答えは出ないからです。
- 特定行政書士とは、2014年(平成26年)の行政書士法改正で創設された制度です……日本行政書士会連合会の特定行政書士法定研修を受講し、最後の考査に合格すると、行政書士証票に「特定行政書士」と付記されます。「特定」という言葉から業務が狭まるように感じる方もいますが、実際はその逆で、できることが一段広がる制度です。
- 通常の行政書士の独占業務に、不服申立て代理が加わるのが違いです……行政書士はもともと、官公署に提出する許認可申請などの書類作成・提出代理を独占業務としています(行政書士法1条の3・1条の4・19条)。特定行政書士は、これに「行政不服申立ての代理」が上乗せされるイメージです。
- 「意味ない」と言われる理由は需要面にあります……不服申立ての案件は、行政書士業務全体のなかで日常的に大量発生するわけではありません。だから「取っても出番が少ないのでは」と言われます。一方で、許認可実務を深めたい人にとっては差別化の武器になる、という声もあり、評価は立場によって割れます。
大事なのは、「特定行政書士に意味があるかどうか」は一律では決まらない、ということです。あなたがどんな実務をしていきたいのかによって、答えは変わります。この記事を読み終えるころには、自分にとって必要かどうかを判断できるようになっているはずです。それでは、まず通常の行政書士との違いから、具体的に見ていきましょう。
通常の行政書士と特定行政書士の違い|行政不服申立ての代理ができるかどうか
特定行政書士を理解する第一歩は、「通常の行政書士と何が違うのか」をはっきりさせることです。結論を一言でいえば、行政不服申立ての代理ができるかどうか――この一点に尽きます。
行政書士はもともと、官公署に提出する許認可申請などの書類を作成し、その提出を代理することを独占業務としている国家資格です(行政書士法1条の3・1条の4)。建設業許可、産業廃棄物処理業の許可、在留資格の申請など、暮らしや事業に欠かせない手続きを幅広く支えています。なお、これらの業務を行うには、行政書士試験に合格したうえで、行政書士会への登録が必須です。
では、特定行政書士は何が上乗せされるのでしょうか。それが、行政書士が作成した書類にかかわる許認可等について、不服申立て手続きを代理できるという権限です。条文では、行政書士法第一条の四(第1項第2号)に次のように定められています。
- 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
もともと、行政庁の処分に対する不服申立ての代理は、弁護士の領域でした。それが2014年(平成26年)の法改正によって、所定の研修を修了し考査に合格した特定行政書士にも開かれた、というのが大きな流れです。ただし条文をよく読むとわかるとおり、特定行政書士が代理できるのは、「行政書士が作成した、許認可等に関する書類」にかかわる不服申立てに限られます。あらゆる行政不服申立てを引き受けられるわけではない、という線引きは正確に理解しておきましょう。
つまり、「特定=業務が限られる」のではなく、「特定=業務が一段広がる」と理解するのが正解です。許認可を申請して終わり、ではなく、もし不許可になったときに「その判断はおかしいのではないか」と是正を求めるところまで踏み込める。これが、通常の行政書士と特定行政書士を分ける決定的な違いです。
特定行政書士にできること・メリットをまとめてみた
ここからは、特定行政書士になると具体的に何ができるのか、そのメリットを整理していきます。これから資格取得を考えている方は、自分の実務にどう活かせそうかをイメージしながら読んでみてください。
特定行政書士の最大のメリットは、なんといっても不服申立ての手続きを代理できることです。行政庁の処分や公権力の行使に対して「その判断は違法・不当ではないか」と申し立て、審査させて是正を求める――この手続きを、顧客に代わって行えるようになります。
不服申立ての手続きには、主に次の3つがあります。それぞれ対象や期限が異なるので、整理しておきましょう。
- 審査請求:行政庁の処分に不服がある者が、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、上級行政庁などに対して不服を申し立てる手続き
- 再調査の請求:法律で定められた場合に限り、処分庁に対して処分の見直しを求める手続き
- 再審査請求:審査請求の裁決に不服がある場合に、法律で定められた場合に限り、さらに不服を申し立てる手続き
※期限や対象となる処分は事案によって異なります。実際の手続きにあたっては、最新の行政不服審査法の規定を必ずご確認ください。
こうした手続きが代理できることには、実務上どんな意味があるのでしょうか。たとえば、行政書士として建設業許可の申請を代行したものの、不許可になってしまったとします。通常の行政書士でも、再申請のサポートや、必要に応じて弁護士へつなぐといった対応はできます。ただし、不服申立ての手続きそのものを代理することはできません。一方、特定行政書士なら、「その不許可は妥当か」を行政庁に問い直す不服申立ての代理まで、自分の手で顧客に寄り添って支援できます。
つまり、「申請して終わり」ではなく、「不許可になっても是正まで踏み込める」のが特定行政書士の強みです。許認可業務を専門にしている行政書士にとっては、顧客に提供できる安心感が一段上がる、と言えるでしょう。
また、弁護士に依頼するほど大ごとにはしたくない、けれど処分には納得できない――そんな案件を、行政書士のまま受けられるのも見逃せないポイントです。顧客にとっては相談先の選択肢が増え、あなたにとっては受任できる業務の幅が広がる。双方にメリットがあるわけです。
特定行政書士は「意味ない」って本当?需要面のリアルと、それでも取る価値
さて、いよいよ本題の「特定行政書士は意味ないのか?」について、正直なところを整理していきます。結論を先に言うと、「誰にとっても必須」ではないけれど、「許認可実務を深めたい人には武器になる」――これが現実的な答えです。
まず、「意味ない」と言われる根拠を冷静に見てみましょう。最大の理由は、不服申立ての案件数そのものが、それほど多くないという需要面の事情です。行政書士の日常業務の大半は許認可申請などの書類作成であり、不服申立てまで進む案件は限られます。つまり「せっかく取っても出番が少ないのでは」という指摘には、一定の根拠があるのです。
参考までに、行政不服審査の受付状況のイメージを見てみましょう。以下は、2014年度(平成26年度)に国へ寄せられた行政不服審査の内訳を、二次資料をもとに整理したものです。あくまで「どの分野に申立てが多いか」の傾向をつかむための参考値であり、年度によって件数も割合も変わります。最新かつ正確な統計は、総務省など一次情報の公表資料で必ずご確認ください。
| 国への行政不服審査 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 社会保険 | 63,683件 | 72.0% |
| 国税 | 5,869件 | 6.6% |
| 新幹線整備 | 5,058件 | 5.7% |
| 出入国管理など | 2,678件 | 3.0% |
| 労災 | 2,442件 | 2.8% |
| 生活保護 | 2,191件 | 2.5% |
| その他 | 6,584件 | 7.4% |
参考:https://www.foresight.jp/gyosei/column/specific-administrative-scrivener/
この表を見ると、不服申立ての多くは社会保険や国税が占めていることがわかります。これらは特定行政書士の主戦場とは限らない分野です。特定行政書士が関わりやすいのは、たとえば出入国管理や、自分が手がけた許認可分野の不許可処分など。だからこそ「件数は多いが、特定行政書士の出番は一部」というのが実情で、ここが「意味ない」と言われる土壌になっています。
では、それでも取る価値があるのはどんな場面でしょうか。整理すると、次のようなケースです。
- 許認可業務を専門にしていて、不許可処分に当たる機会がある人……建設業許可や産廃施設の設置許可など、不許可になり得る分野を扱うなら、是正まで支援できる強みが活きます。
- 他の行政書士と差別化したい人……「申請して終わり」ではない一歩踏み込んだサポートは、顧客の信頼や紹介につながる可能性があります。
- 許認可の説明力・リスク把握力を高めたい人……研修で行政手続法や行政不服審査法を体系的に学ぶこと自体が、通常業務の質を底上げします。
逆に、申請業務や行政手続をあまり扱う予定がない人や、「肩書きさえあれば集客できる」と考えている人にとっては、費用と時間に見合わないと感じることもあるでしょう。なお、特定行政書士になっても、裁判手続きや法律紛争全般を扱えるわけではない点にも注意が必要です。
要するに、特定行政書士の「意味」は、あなたの実務の方向性しだいで決まるということ。需要面だけ見れば限定的ですが、許認可実務を深める道を選ぶなら、十分に価値のある一手になり得るのです。
特定行政書士になるには?法定研修と考査の流れ
特定行政書士に価値を感じたら、次は「どうすればなれるのか」です。ここでは、なるための条件と手続きの流れを整理します。
大前提として、特定行政書士になるには、行政書士として日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録されていることが必要です。研修の受講資格は「申し込みの時点で、行政書士名簿に登録されている者」とされており、これから行政書士を目指す段階では、特定行政書士の研修や考査には進めません。
なお、行政書士になるルートは行政書士試験の合格が代表的ですが、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の資格者や、一定年数の行政事務に従事した公務員など、試験を経ずに資格を得られる場合もあります。いずれのルートでも、最終的に行政書士名簿への登録を済ませることが、特定行政書士への前提条件です。
行政書士として実際に業務を行うには、開業予定地の都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録する必要があります(あわせて、その都道府県の行政書士会への入会手続きを行います)。登録までの大まかな流れは、次のとおりです。
- 開業予定の都道府県の行政書士会に、登録申請書と入会届を提出する
- 都道府県行政書士会が申請書類を日本行政書士会連合会へ進達する
- 日本行政書士会連合会の審査を経て、行政書士名簿に登録される(あわせて都道府県会へ入会)
- 登録完了後、行政書士として顧客に業務を提供できるようになる
登録の手続きや費用について詳しく知りたい方は、行政書士会への登録の記事もあわせて参考にしてください。
登録を済ませたら、いよいよ特定行政書士法定研修です。これは日本行政書士会連合会が実施するもので、行政法総論から要件事実・事実認定論まで、複数の科目を体系的に学びます。研修科目の一例は、次のとおりです。
- 行政法総論
- 行政手続制度概説/行政手続法の論点
- 行政不服審査制度概説/行政不服審査法の論点
- 行政事件訴訟法の論点
- 要件事実・事実認定論
- 特定行政書士の倫理
- 総まとめ
研修の総時間はおおむね十数時間規模で、複数日に分けて受講する形が一般的とされています。ただし、研修の日程・時間数・受講料は年度によって変わるため、必ず最新の「特定行政書士法定研修」の募集要項で確認してください。働きながら受講する方は、スケジュール調整を早めに行っておくと安心です。
そして研修の最後に行われるのが考査です。マークシート方式の択一試験で、合格すると、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に「特定行政書士」である旨が付記され(あわせて行政書士証票にも反映され)、晴れて特定行政書士として活動できるようになります。考査の結果は後日通知され、合格後に付記の手続きが行われる流れです。なお、研修を修了できなかった場合や考査に合格できなかった場合は、改めて翌年度以降に再挑戦することになるのが一般的とされています。研修の再受講要否や付記手続きの詳細は年度の運用で変わり得るため、最新の「特定行政書士法定研修」募集要項で取り扱いを確認しておきましょう。
特定行政書士の難易度・合格率はどのくらい?
「行政書士試験があれだけ大変だったのに、また難しい考査を受けるの…」と不安に感じる方もいますよね。ここでは、特定行政書士の難易度を、土台となる行政書士試験と考査の2段階に分けて整理します。
まず押さえておきたいのが、土台となる行政書士試験そのものが難関だという点です。行政書士試験は300点満点で、内訳は法令等244点(46問)と基礎知識56点(14問)。出題形式は、5肢択一が1問4点、多肢選択が1問8点、そして記述式が1問20点(3問で計60点)です。合格するには、①法令等で122点以上(5割)、②基礎知識で24点以上、③総得点で180点以上(6割)という3つの基準を、すべて満たさなければなりません。1つでも下回ると、総合点が高くても足切りで不合格になります。なお、かつて「一般知識等」と呼ばれていた分野は、2024年度から「基礎知識」へと再編されています(出題数14問・56点という枠組み自体は変わりません)。
合格率は年度によって変動するため、ここで具体的な数字を断定することは避けますが、合格率が低めの難関国家資格として知られています。具体的な合格率は年度ごとに公表され、変動しますので、最新の正確な数値は必ず行政書士試験研究センターの発表でご確認ください。詳しい全体像や学習の進め方は、行政書士試験の全体ロードマップで確認しておくと、見通しが立てやすくなります。
この試験を突破した人が、次に臨むのが特定行政書士の考査です。考査の概要を整理すると、おおむね次のようになります(年度により変わり得るため、最新の募集要項で必ずご確認ください)。
| 項目 | 考査の概要 |
|---|---|
| 試験方式 | マークシートによる択一式 |
| 出題範囲 | 行政法総論を含む行政手続法・行政不服審査法・要件事実・倫理など |
| 合格基準 | おおむね6割程度の正答が目安とされる(最新の要項で要確認) |
考査の難易度を、行政書士試験と比べてどう捉えればよいでしょうか。一般には、行政書士試験ほど合格率が低いわけではないと言われています。とはいえ、合格率は年度によって変動しますし、「研修を受けただけで自動的に受かる」というほど甘いものではありません。実際に不合格になる人もいるため、油断は禁物です(正確な合格率は、その年度の公式発表で確認してください)。
難しさの本質は、行政手続法・行政不服審査法・要件事実といった専門領域を、短期間で身につけて臨む点にあります。だからこそ、行政書士試験で得た法律知識が新しいうちに挑戦したほうが有利、というのが一般的な見方です。行政書士試験に合格したら、間を空けずに特定行政書士を目指すかどうかを検討するのがよいでしょう。
特定行政書士になると年収は上がる?仕事の広がりと現実
最後に、多くの人が気になる「特定行政書士になると年収は上がるのか」を、現実的な目線で考えてみましょう。
理屈のうえでは、対応できる業務が広がれば、受任できる案件の幅も広がり、その分だけ売上・年収アップにつながる可能性があります。不許可処分への対応まで引き受けられれば、顧客からの信頼も厚くなり、紹介や継続依頼にもつながりやすくなるでしょう。
ただし、ここは正直にお伝えします。「特定」の付記だけで、年収が自動的に跳ね上がるわけではありません。前述のとおり不服申立ての案件数は限られますし、年収は資格名そのものよりも、専門分野・集客力・実務経験といった総合的な要素で決まります。特定行政書士になったから稼げる、というより、「許認可実務を深める一環として特定行政書士を活かす」と考えるのが現実的です。
そもそも行政書士の年収は幅が広く、開業の仕方や専門特化の度合いによって大きく変わります。「行政書士は飽和状態なのでは」「宅建と行政書士はどちらが稼げるのか」といった声もよく聞かれますが、これらは個人の戦略しだいで結論が変わる話で、資格の優劣だけで一概には言えません(隣接資格との比較は、それぞれの最新の試験データをご確認ください)。行政書士の年収のリアルや将来性については、行政書士の年収や行政書士の将来性・需要の記事で詳しく整理していますので、あわせてご覧ください。
年収を本気で上げたいなら、特定行政書士はあくまで「差別化の一手」として位置づけ、専門特化・集客・実務力の総合戦で勝負するのが王道です。なお、忙しい社会人が土台の行政書士試験を効率よく突破するなら、スキマ時間にスマホで学習できる行政書士の通信講座おすすめ比較も参考になります。
まとめ|特定行政書士は「許認可実務を深めたい人」に効く一手
ここまで、特定行政書士の意味・できること・難易度・年収を整理してきました。最後に要点を振り返っておきましょう。
- 特定行政書士とは、2014年(平成26年)の行政書士法改正で生まれた、行政書士が作成した許認可等の書類にかかわる不服申立ての代理ができる行政書士(特定の付記)です。
- 「意味ない」かどうかは立場しだい。不服申立ての需要は限られますが、許認可実務を深めたい人にとっては差別化の武器になります。
- なるための順番は、行政書士登録(試験合格などを経て)→法定研修→考査。難易度は、土台の試験を越えた人なら十分に現実的なレベルです。
- 年収は付記だけでは跳ねない。専門分野・集客・実務力の総合戦のなかで、特定行政書士を一手として活かすのが王道です。
特定行政書士は、誰もが取るべき資格ではありません。けれど、許認可実務を深めて顧客に一段上の安心を届けたいなら、将来の選択肢として視野に入れておく価値は十分にあります。まずは目の前の行政書士試験に合格すること。その先に、特定行政書士という道が開けています。あなたの実務の方向性に合うかどうか、この記事を判断材料にしてもらえたらうれしいです。
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