今回は、宅建士証に関する記事です。
宅建の試験に合格すると、「すぐに宅建士になれる!」と思っている方はいませんか?
しかし、宅建の試験に合格した段階ではまだ宅地建物取引士ではありません。
そもそも、宅地建物取引士とは宅地建物取引士証(宅建士証)の交付を受けた者を指しています。
宅建試験に合格しても宅建士証の交付を受けていなければ、宅建士を名乗ることはできないわけです。
このように、宅建士証とは非常に重要なものですから、ちょっと気になりますよね。
そこで、この記事では
- 宅建士証が交付されるまでの流れ
- 宅建士証の有効期間など、注意すべきポイント
についてまとめてみました。
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目次
宅地建物取引士証の交付の流れをまとめてみた
このページでは、宅地建物取引士証の交付の流れを詳しくまとめてみました。
宅建試験に合格する
最初に、宅建試験に合格しないと何も始まりません。
宅建試験を受験し、合格点をクリアして合格すると次のステップに進むことができます。
宅建試験は原則的に毎年10月の第3日曜日に実施されますので、申し込みの際に居住している都道府県で受けましょう。
実務講習を受ける
宅建試験に合格した後は、実務経験の有無で次の2通りにわけられます。
- 実務経験が2年以上の者は宅地建物取引士の登録ができる
- 実務経験が2年に満たない者は実務講習を受ける
実務経験が2年以上ないと宅建試験に合格しても宅地建物取引士の登録は不可能で、宅地建物取引士証も交付されません。
しかし、不動産会社などで実務経験がなくても、各都道府県の登録実務講習実施機関で実施されている実務講習を受けると宅地建物取引士として登録できます。
自宅での通信講座と2日間のスクーリングが必要ですが、2年間が1ヵ月~2ヵ月に短縮されると考えれば短いものです。
宅建の実務講習の実施機関は、国交省Webサイト内の登録実務講習実施機関一覧に掲載されています。
TACや大原学園など大手の学校で受講できますので、お住まいの近くにあるのかどうか探してみましょう。
宅地建物取引士の登録申請をする
2年間以上の実務経験がある、または実務講習を修了した方は、次に宅地建物取引士の登録申請をします。
登録の申請は東京で受験した方は東京都、北海道で受験した方は北海道とお住まいの地域で行うのが原則です。
宅地建物取引士の登録で必要な書類を以下ではまとめてみました。
・登録申請書(様式第五号)
・誓約書(様式第六号)
・身分証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
・登記されていないことの証明書(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨について書かれた登記事項証明)
・住民票(発行日から3ヵ月以内でマイナンバーの記載されていないもの)
・合格証書(原本とコピーの両方)
・顔写真(6ヵ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの写真)
・登録資格があることを証明する書面(実務経験証明書または登録実務講習の修了証)
・従業者証明書(現在の勤務先で発行されたもの)
宅地建物取引士の登録申請書などは所定の書式が用意されていますので、各都道府県のサイトでダウンロードしてください。
宅地建物取引士証の交付を申請する
ここまでくると、いよいよ宅地建物取引士証の交付を申請できます。
試験合格から1年未満であれば、次の書類や手数料を用意するだけで宅地建物取引士証の交付申請が可能です。
・宅地建物取引士証交付申請書(宅地建物取引業協会にある)
・顔写真(縦3cm×横2.4cm)
・印鑑
・登録通知
・交付手数料(収入証紙4,500円分)
今までの手続きは少々面倒でしたが、宅地建物取引士証の交付は資格の登録を行った都道府県で申請するだけで済みます。
ただし、宅建試験に合格してから1年以上が経過している場合は、法定講習を受ける必要がありますので注意しましょう。
※宅建の法定講習については下記のページで詳しく説明しています。
宅地建物取引士証には有効期間あり!
宅地建物取引士の資格登録は生涯に渡って有効ですので、更新は必要ありません。
一度宅建試験に合格して資格登録をすれば、欠格要件に該当して登録消除処分を受けない限りはずっと有効ですね。
ただし、交付された宅地建物取引士証は、有効期間が5年間と定められています。
有効期間の5年間が経過した後は、宅地建物取引士証の更新手続きが必要です。
宅地建物取引士証の更新手続きの方法は?
宅地建物取引士証の5年ごとの更新は、まったくの任意です。更新をしなくとも、宅建士登録(資格)を失ってしまうことはありません。
とはいえ、業務に携わっている下記のような方は、当然ながら宅地建物取引士証が失効するわけにはいきません。忘れずに更新手続きを実施してください。
- 専任の宅建士として宅建業者に従事している
- 宅建士だけが行える重要事項説明の業務に携わっている
更新せずに宅建士の業務を続けていると、処分の対象になります。
宅地建物取引士証の更新手続きは、有効期間が切れる6ヵ月以内に実施される法定講習を受けないといけません。
宅建の法定講習に申し込むに当たって必要な書類や費用をまとめてみました。
・交付申請書
・受講申込書
・法定講習受講料(12,000円)
・交付申請手数料(4,500円)
・返信用封筒
・宅地建物取引士証のコピー
・カラー写真(縦3cm×横2.4cm)
よく「宅建士証の更新料は?」と聞かれるのですが、上記のとおり、「更新料」という概念はありません。「更新に係る実費」という意味では、
法定講習受講料(12,000円) + 交付申請手数料(4,500円) = 16,500円
となりますね。
更新や法定講習については、宅建登録を行っている都道府県の宅建協会などより、本人の居住地宛に届きますので、タイミングが近くなったら頭の片隅に入れておきましょう。
有効期間切れの宅地建物取引士証は返納が必要!
基本的に宅地建物取引士証の更新は、交付申請前6ヵ月以内に行われます。
しかし、「しばらくは不動産業に携わっていなかったため、宅地建物取引士証の更新手続きをしていなかった」というケースは少なくありません。
その場合は、有効期間切れの宅地建物取引士証を行政庁に返納します。
東京都にお住まいの方は、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課に返納すればOKです。
失効してしまった宅建士証は、速やかに返納することが宅地建物取引業法第22条の2で義務付けられています。
返納を怠っているうちに宅地建物取引士証を紛失すると、新たな交付を受ける前に紛失届が必要になりますので注意してください。
万が一、「更新忘れ」をしてしまったら・・・?
万が一、更新を忘れてしまい、そのまま有効期限が切れてしまった場合、いったん返納してから法定講習を申し込むことになります。
つまり、すぐに宅建士証は有効になるわけではなく、しばらく空白期間が出来てしまいます。
更新を忘れていて返納が遅れてしまっても、特に窓口で怒られることはありません。
そのため、宅建士の業務についてない方は返納が遅れてしまっても実害がありません。
しかし宅建士の業務についている方は、空白期間ができてしまうと、当然その間は重要事項説明などはできません。
宅建士として業務についている方(更新が必要な方)は、はやめに更新を済ませてしまうことをおすすめします。
本籍や勤務地に変更があった場合は住所変更手続きが必要!
宅地建物取引士として登録している本籍や勤務地に変更があった場合は、住所変更の手続きが必要だと宅建業法第20条で定められています。
これは事後報告になりますので、変更予定ではなく必ず変更した後に申請しないといけません。
以下では、宅地建物取引士資格登録の住所変更手続きで必要な書類をまとめてみました。
・変更登録申請書(様式第七号)
・戸籍抄本(変更年月日記載のもの)
・顔写真(縦3cm×横2.4cm)
・住民票(住居表示の変更の場合は役所発行の証明書)
・勤務先変更の場合は入社証明書(代表取締役印のあるもの)
宅地建物取引士証の住所の書き換えを伴う時は、書換え交付申請書と宅地建物取引士証を同封して申請します。
宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請を忘れずに行い、最新の情報に変更しておきましょう。
まとめ
以上のように、宅建試験に合格してから宅地建物取引士証の交付を受けるまでの流れをまとめました。
「宅建試験に合格」⇒「実務講習の受講」⇒「宅地建物取引士の登録申請」⇒「宅地建物取引士証の交付申請」とやるべきことはたくさんあります。
また、宅地建物取引士証には有効期間がありますので、5年間に1回のペースで更新手続きが必要です。
更新を怠っていると宅建士としての業務に携わることができませんので、事前にきちんと確認しておいてください。
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