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宅建

宅建の法定講習どこで受講できる?金額・費用や講習内容は?

宅建の法定講習

宅建士に必要な3つの講習

宅地建物取引士は、土地や建物の売買・貸借等の契約を締結する際、取引の当事者に対し、法律に定めれらた業務を実施できる資格です。

衣食住に関わる重要な財産を取り扱うため、宅建は他の資格と比べるとたくさんの講習があります。

宅建士に必要な講習は、「登録講習」「実務講習」「法定講習」の3つで、大まかな内容についてまとめてみました。

  • 登録講習:宅建業に従事する者が宅建試験で5問免除を受けるための講習。通信講座とスクーリングから成る。
  • 実務講習:宅建試験に合格後、実務経験が2年に満たない者が宅建士登録をするために受講する講習(2年分の実務の代替)※正式名称は「登録実務講習」
  • 法定講習:5年ごとの宅地建物取引士証(宅建士証)の更新を行う際に受講が必須の講習

宅建の登録講習に関しては、こちらのページで詳しく記載しています。

宅建の登録講習
宅建の登録講習の5問免除はおすすめ?それとも、ずるい?難易度は、どのくらい?宅建の登録講習とは?受けるメリットは? 宅建の登録講習とは、宅地建物取引業に従事する方を対象とした講習です。 実務に関する知識を...

 

宅建の法定講習とは?

宅建士が受講する講習の中でも、法定講習は特に大事です。

宅建の法定講習は宅建業法第22条に規定されており、宅地建物取引士証(宅建士証)の交付や更新に欠かせません。

法定講習の起源ですが、1980年の5月に公布された宅建業法の大改正(8次)により、宅建士が取引主任者証の交付を受けるために受講しないといけない講習と決められました。

規定された講習を受講し、資格の登録が無事終了すると、登録先の都道府県知事に、宅建士証を交付するよう申請できます。

宅地建物取引士として不動産業務を行うに当たり、常に有効な宅建士証を所持していないといけません。

宅建士証の有効期限は5年間と決められていますので、最初の交付の際だけではなく5年間おきの更新でも法定講習の受講が必須ですよ。

宅建の法定講習の対象者

宅建の法定講習は、下記に該当する方が対象です。

  • 宅地建物取引士証の更新を行う方
  • 宅建士証について、有効期限切れとなり、新しく発行したい方
  • 宅建試験に合格して宅建士登録を行い、新たに宅建士の業務に従事しようとする方(合格してから1年以内の方を除く)

宅建士の業務を継続する場合、5年間おきに法定講習を受けて宅地建物取引士証(宅建士証)を更新する形になります。

現在持っている宅建士証の有効期限の6ヵ月前から法定講習の受講が可能です。

いずれのケースでも、宅地建物取引業に従事しなければ宅地建物取引士証の交付や更新の必要はありません。

宅地建物取引士としての資格登録については継続して有効ですから、宅建士証が必要になってから法定講習を申し込めばOKです。

宅建の法定講習はどこで受講すれば良いの?

「宅建の法定講習はどこで受講すれば良いの?」と疑問を抱えている方はいませんか?

宅建の法定講習は、全国好きな場所で受けられるわけではありません。原則として、宅建士資格を登録している都道府県となります。

法定講習の主催は各都道府県の宅建協会になり、月に数回ほど開催しています。詳細な場所は各都道府県の宅地建物取引業協会のWebサイトで確認できます。通常、毎月開催されており、日時は予め決められていますので、都合のよい日を選んで予約の申込みをして受講することになります。

なお、オンライン研修での法定講習を実施している都道府県もあります。

法定講習では、直近5年間の法令改正・税制改正や新判例について、特に実務に関係のある部分を中心に学習します。

あなたが登録している都道府県知事が指定している講習を受講すれば、宅建士証の交付および更新ができます。

たとえば、東京都に住んでいる方が大阪府に引っ越すケースでは、登録の移転(=宅建の登録を別の都道府県に移動させること)をすることにより、転居先の都道府県で法定講習を受けることができます。

一方、登録の移転をしない場合は、転居前の都道府県まで赴いて法定講習を受講することが原則になります。

「転居前の都道府県に宅建士の登録を据え置き、別の場所に引っ越したけど宅地建物取引士証の更新時期が迫ってきた」という方が該当しますね。

転居前と転居後の場所があまりにも遠いと、法定講習を受けるためだけに高額な旅費を負担する必要があるのです。

「それはちょっと厳しいな・・・」と不安になる宅地建物取引士は多いのですが、遠隔地に居住しているなどやむを得ない事情があると認められた場合は、登録していない都道府県で宅建の法定講習を受けられます。

この点に関しては都道府県の裁量に委ねられますので、「絶対に資格登録をしていない都道府県で法定講習を受けられる」と言い切ることはできません。

もし希望する都道府県で受講できなかった場合は、次の3つの選択肢から選ぶ形になります。

  • 登録のある都道府県に赴いて指定の場所で法定講習を受ける
  • 有効期限が切れる前に、転居先の宅建業者に就職して登録の移転を行う
  • 期限切れを受け入れて宅建士証の更新を諦める

上記でも軽く説明しましたが、宅地建物取引士証の更新をしなくても資格が失効することはありません。

宅地建物取引業に従事して宅地建物取引士証が必要になったタイミングで、宅建の法定講習を受ければ大丈夫です。

※なお、宅建士証の返納の手続きについては、以下の記事を参考にしてください。

宅建士証を更新しない場合は返納が必要
宅建士証を更新しない場合は返納が必要!更新忘れの場合はどうなる?手続き方法まとめ!今回は、宅建士証に関する記事です。 宅建の試験に合格すると、「すぐに宅建士になれる!」と思っている方はいませんか? しかし、...

 

宅建の法定講習の申し込み方法

宅建の法定講習の申し込み方法は、次の3つに大きくわけられます。

  • オンラインでの申込み
  • 窓口での申し込み
  • 郵便での申し込み

ただし、「氏名」や「住所」、「本籍」など登録申請に変更がある場合は、法定講習の申し込みと合わせて変更登録申請が必須です。

※すべての都道府県で以下3つの申込み方法があるわけではありません。詳細は、各都道府県の宅建協会のWebサイトをご覧ください。

宅建の法定講習の受講で必要な書類

宅建の法定講習を申し込んで受講するに当たり、次の書類等が必要です。

  • 宅地建物取引士証交付申請書
  • 法定講習受講申込書・受講票
  • 証明写真(カラーで同一の写真を3枚)縦3cm×横2.4cm、正面、上半身(顔の大きさ2cm程度)、無帽、背景の無い物、6ヶ月以内に撮影された物、ポラロイド不可
  • 印鑑(必要箇所に押印済の場合は不要)※シャチハタ不可
  • 現在の宅地建物取引主任者証(交付を受けている方)
  • 返信用封筒

これらの書類に加えて、12,000円の受講料と4,500円の交付申請手数料の用意も必要です。

合わせて16,500円の費用は法定講習を申し込む際に支払うので、受講当日の支払いはなしです。

※上記書類等も、各都道府県にて異なる場合がありますので、詳細は各Webサイトでご確認ください。

宅建の法定講習の内容やスケジュール(日程)

宅建の法定講習と聞き、「試験やテストを受ける必要があるのでは?」とイメージしている方はいませんか?

確かに、宅建の登録講習と実務講習には、修了試験があります。しかし、法定講習は遅刻せずに講習会の講義を受けるだけで宅地建物取引士証を更新できます。

申し込みをしてからやむを得ない事情で受講できない方は、早めに協会まで連絡しましょう。

宅建の法定講習の内容やスケジュールは都道府県で変わりますが、東京都のとある会場では次の流れで進みます。

受付時間:9時30分~9時50分まで(遅刻した場合は後日に再受講)
1時限目(10時~11時30分):改正法令の主要な改正点と実務上の留意事項
お昼休憩(11時30分~12時30分):1時間の休憩
2時限目(12時30分~14時30分):紛争事例と関係法令及び実務上の留意事項
3時限目(14時40分~15時40分):宅地建物取引士の使命と役割
4時限目(15時55分~17時05分):改正税制の主要な改正点と紛争事例及び実務上の留意事項
取引証交付:17時05分~17時20分まで

講義が終了する際には、受講者に新しい宅地建物取引士証が配布されます。

まとめ

宅建の法定講習とは一体何なのか、受講場所や内容についておわかり頂けましたか?

宅建士証は有効期限が5年間ですので、定期的に法定講習を受けて更新する必要があります。

万が一、宅地建物取引士証を失効させてしまったときは、新しく交付されるまで宅建士の業務は不可となります。十分注意してください。

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