宅建協会に加入しないのはアリ?宅建協会(全宅連・ぜんたく)と不動産協会(ぜんにち)の違いは?

宅建協会に加入しないのはアリ?

こんにちは、トシゾーです。

この記事では、「宅建協会に加入しないという選択はアリなのか?」そして「全宅連(ハトマーク)と全日(ウサギマーク)は何が違うのか?」という、これから不動産業の開業・独立を考えているあなたの疑問にお答えします。

不動産業を始めるなら宅建協会に加入すべき――そんな話をよく聞きますよね。でも、そもそも加入は義務なのでしょうか。「加入しないと開業できないの?」「入らずに済ませる方法はないの?」と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、宅建協会(保証協会)に加入しなくても、営業保証金を供託すれば宅建業の免許を受けて開業できます。つまり、加入しないという選択そのものは「アリ」です。

ただし、ここが今回いちばんお伝えしたいポイントなのですが、加入しない場合に必要になる営業保証金は、主たる事務所(本店)で1,000万円・支店1か所ごとに500万円と、かなり高額です。一方、保証協会に加入すれば弁済業務保証金分担金(本店60万円・支店30万円)を納めるだけで済みます。同じ「お金を用意する」でも、桁が一つ違うわけですね。

さらに「宅建協会」と一口に言っても、実は全宅連(ハトマーク)と全日(ウサギマーク)という2つの系統があり、加入できるのはどちらか一方だけです。この記事では、加入しない選択の是非と、全宅連・全日の違い、そして営業保証金と保証協会のしくみを、開業を検討するあなたの目線で中立に整理していきます。

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「宅建協会」には同じような組織が2つある|全宅連(ハト)と全日(ウサギ)

まず押さえておきたいのが、ふだん何気なく使っている「宅建協会」という言葉が、実は2つの系統を指しているという事実です。

「宅建協会」とは、各都道府県にある「宅地建物取引業協会」の通称です。「ハトのマーク」を掲げた不動産屋さんを見たことはありませんか。あのハトマークの加盟店が、宅地建物取引業協会の会員です。そして、各都道府県の宅建協会のまとめ役(上部組織)が「公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会」。これが「全宅連(ぜんたく)」です。

一方、それと並ぶもう一つの系統が「公益社団法人 全日本不動産協会」。略して「全日(ぜんにち)」で、トレードマークは「ウサギ」です。

つまり、世間で「宅建協会」とまとめて呼ばれているものには、ハトマークの全宅連系ウサギマークの全日系の2つがある、ということですね。どちらも目的(不動産取引の適正化と会員支援)や活動内容は似ていますが、別の団体であり、加入できるのはどちらか一方だけです。

  • 全宅連(ぜんたく)=ハトマーク。各都道府県の宅地建物取引業協会のまとめ役
  • 全日(ぜんにち)=ウサギマーク。公益社団法人 全日本不動産協会

どちらも公益社団法人として国土交通大臣の認定を受けて活動している全国規模の団体で、加盟する宅地建物取引業者(個人事業の方も法人も)を支える役割を担っています(傘下の保証協会は、宅地建物取引業法にもとづき国土交通大臣の指定を受けた団体です)。加盟する業者数の規模では、全宅連(ハト)のほうが多く、全日(ウサギ)はそれに次ぐ規模、という傾向があります。具体的な会員数は年度によって変動しますので、最新の数字は各団体の公式サイト(全宅連・全日)で確認するのが確実です。

「結局どちらに入ればいいの?」という肝心の比較は、費用や支援の中身も関わってくるので、記事の後半であらためて中立に整理します。まずは「同じような組織が2つあって、選ぶのは一方だけ」という前提を頭に入れておいてください。

宅建協会に加入しないとどうなる?営業保証金1,000万円の供託義務

では本題です。宅建協会に加入しない場合、どうなるのでしょうか。

結論はシンプルで、加入しなくても宅建業は営めます。ただし、その代わりに「営業保証金」を供託所(法務局)へ供託する必要があります。宅建業の免許は受けられても、この供託(または後述の分担金納付)を済ませないと、営業を開始できないしくみです。「免許だけ取って放置」では、いつまでも事業をスタートできない、ということですね。

そして、ここが加入しない選択のいちばんのハードルです。

  • 営業保証金(主たる事務所=本店):1,000万円
  • 営業保証金(支店1か所ごと):500万円

本店だけでも1,000万円、支店を1つ構えるごとにさらに500万円です。開業の準備でただでさえ資金がかかるなか、これだけのまとまったお金を供託所に預けるのは、現実的にかなり厳しいと感じる方が多いのではないでしょうか。

そもそも、なぜ供託が必要なのか

「なぜそんな大金を預けさせられるの?」と思いますよね。これは、宅建業の取引が消費者にとって大きな買い物だからです。

  • 宅建業の取引では高額な金額が動くケースが多い
  • 万一トラブルになれば取引の相手方(消費者)が大きな損害を被るおそれがある
  • 資力のない事業者が取引に関与することを防ぎ、取引の安全を守る

つまり営業保証金は、お客さんが損害を受けたときに、そこから弁済を受けられるようにするための原資(消費者保護のしくみ)なのです。だからこそ高額に設定されているわけですね。なお、廃業するなどして宅建業をやめる際には、原則として供託した営業保証金を取り戻すことができます(預けっぱなしで消える性質のお金ではありません)。

とはいえ、開業のスタート時点で1,000万円を用意できる方は限られます。「それなら、もっと安く済ませる方法はないの?」――その答えが、次に説明する保証協会への加入です。

保証協会に加入すれば60万円でOK|弁済業務保証金分担金のしくみ

宅建協会(保証協会)に加入する最大のメリットは、ずばり営業保証金の供託が免除されることです。

加入した場合は、営業保証金1,000万円の代わりに「弁済業務保証金分担金」を保証協会へ納めます。その金額が、こちらです。

  • 弁済業務保証金分担金(主たる事務所=本店):60万円
  • 弁済業務保証金分担金(支店1か所ごと):30万円

本店1,000万円 → 60万円。桁が一つ違いますよね。これが、多くの宅建業者が開業時に保証協会へ加入する最大の理由です。開業時の金銭的な負担を大きく軽減できるわけです。なお、この分担金は金銭で納める必要があり、有価証券を充てることはできません(営業保証金は有価証券でも可ですが、分担金は現金のみ)。

ひとつ注意したいのは、「60万円でOK」というのは、あくまで営業保証金の代わりに納める弁済業務保証金分担金の部分だということです。実際に加入する際は、これとは別に入会金・年会費・各支部の費用などがかかります。金額は団体や都道府県・支部によって異なるため、「開業の初期費用が60万円ですべて済む」という意味ではない点に注意してください。とはいえ、それらを合わせても1,000万円の供託に比べれば負担はずっと軽い、というのが実情です(正確な費用は加入予定の本部・支部で必ず確認しましょう)。

実は「保証協会」も2種類ある|協会本体とセットで決まる

少しややこしいのですが、弁済業務保証金分担金に関する業務を担っているのは、厳密には「宅建協会」そのものではなく、その傘下の「保証協会」です。そしてこの保証協会も、全宅連系・全日系の2つに分かれています。

  • 全宅連(ハト)系:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 + 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
  • 全日(ウサギ)系:公益社団法人 全日本不動産協会 + 公益社団法人 不動産保証協会

ポイントは、協会本体(全宅連 or 全日)と、その系統の保証協会は、セットで加入するという点です。つまり、あなたが「ハト(全宅連)」と「ウサギ(全日)」のどちらの宅建協会に入るかを決めれば、加入する保証協会も自動的に決まります。「全宅連と全日と保証協会、3つも選ぶの?」と身構える必要はありません。実質の選択は『ハトかウサギか』の一つだけです。

ちなみに「宅建業者は保証協会に加入する義務があるの?」とよく聞かれますが、加入は義務ではありません。「営業保証金を供託する」か「保証協会に加入して分担金を納める」か、どちらか一方を選べばよい、という建て付けです。コスト面で現実的なのは後者、という業者が多いだけのことですね。

宅建協会(保証協会)に加入するメリット|費用以外の支援とレインズ

宅建協会に加入するメリットは、開業費用を抑えられることだけではありません。むしろ、開業した後に効いてくる「支援」こそが、加入を選ぶ大きな理由になっています。どんな支援が受けられるのか、代表的なものを見ていきましょう。

営業支援:ネット営業のサポート、会員だけが扱える住宅ローン商品、地域密着の集客支援、不動産検索サイトの提供、顧客向けの共済の取り扱い など

実務支援:契約書など各種書式のダウンロード、税務相談、不動産取引の相談窓口、賃貸管理業のサポート、従業員の福利厚生制度 など

スキルアップ支援:開業者・実務者向けの各種セミナー、法定講習、会報やWebサイトによる最新情報の提供 など

特に開業したばかりの時期は、「この契約書、これで大丈夫かな」「こういうトラブル、どう対応すれば?」と不安が尽きないものです。すぐに使える書式が手に入り、相談できる窓口があり、学べる場がある――この安心感は、一人で開業する方ほど大きく感じるはずです。

実務インフラの面でも見逃せないのが、レインズ(指定流通機構)をはじめとした不動産流通のネットワークを活用できる点です。物件情報の共有は不動産業の生命線ですから、ここに乗れるかどうかは実務に直結します。事務所に置く専任の宅地建物取引士(いわゆる専任の宅建士)の確保や、開業後の充実したサポート体制を考えると、こうしたインフラを使えるメリットは小さくありません。

実務・経営ノウハウや、会員同士のつながりも得られる

支援メニューと重なる部分もありますが、加入すると実務や経営のノウハウを継続的に吸収できます。たとえば東京都宅建協会では、会員やその従業員向けに教育・研修に力を入れています。

  • 会員やその事業所の従業員は、特別価格で各種セミナーや経営塾を受講できる
  • 初級者から上級者まで、レベルに合わせて不動産業の知識・ノウハウを学べる
  • 実務の基礎を学べるため、新入社員研修としても活用しやすい

さらに、同じ業界で頑張る会員同士のつながりも得られます。先輩経営者と知り合えたり、ちょっとした相談ができたりする関係は、一人で悩みがちな独立開業者にとって心強い支えになります。「新しい仕事のヒントをもらえた」「困難を乗り越えられた」という声も少なくありません。費用以外のこうした価値が、加入を後押しする要素になっているわけですね。

全宅連(ハト)と全日(ウサギ)はどちらに加入すべき?費用と規模で中立比較

加入する方向で考えるとして、いよいよ「ハト(全宅連)とウサギ(全日)、どちらを選べばいいのか」という問題です。ここは利害が絡むところなので、できるだけ中立に整理します。

判断材料としてよく挙げられるのが、次の2点です。

  • 会員(業者)数が多いのは全宅連(ハト)=ネットワークの広さ・地域での同業者の多さを重視するなら有利になりやすい
  • 入会金など初期費用がやや抑えめなのは全日(ウサギ)=開業時の持ち出しを少しでも減らしたい場合に検討の余地

ただし、入会金や初期費用の金額は、都道府県の本部や支部によって異なります。「ウサギのほうが必ず安い」と決めつけず、開業予定地のそれぞれの本部で最新の金額を確認してください。地域によって逆転することもあり得ます。

そして、ここは誤解されやすいので強調しておきます。先ほど説明した弁済業務保証金分担金は、本店60万円とどちらに加入しても同額です。「ハトのほうが分担金が高い/安い」といった差はありません。制度の根幹部分では差が出ない、ということですね。

では結局どう選ぶか。「どちらが得か」を一律に断定することはできません。会員数・ネットワーク、初期費用、そして地域でお世話になりそうな同業者がどちらに入っているか――こうした要素を総合して、自分の事業スタイルに合うほうを選ぶのが現実的です。それぞれの公式サイトを見比べ、開業予定地の本部に問い合わせて、納得して決めるとよいでしょう。

なお、開業後の働き方そのものが気になる方は、宅建(不動産)の仕事はきつい?や、宅建士・不動産業の年収の記事もあわせて読むと、開業後のイメージがつかみやすくなります。

宅建協会に加入しないデメリットと、加入する場合の入会手順

ここまで読むと「加入一択では?」と感じるかもしれませんが、公平を期すために両面を見ておきましょう。

まず、宅建協会に加入しない場合のデメリットは、繰り返しになりますが営業保証金1,000万円を用意しなければならないという資金面のハードルです。逆に言えば、これだけのお金を供託できるだけの資金的余裕があるなら、加入せず供託で開業するという選択も十分に成り立ちます。一概に「加入しないのはダメ」というわけではありません。

一方、加入する場合にも、知っておきたいデメリットがあります。

  • 免許の通知が届いてから加入手続きを進めるため、営業開始まで一定の時間がかかる
  • 営業保証金の供託は不要になる代わりに、会費など継続的な経費が発生する
  • 研修やセミナーなど、協会の活動への参加が求められる場合がある
  • 廃業時、弁済業務保証金分担金は返還されるが、入会金は返金されないのが一般的

会費は年間で数万円ほどが目安で、大きな痛手というほどではありません。ただ、営業開始までに時間がかかる点や、入会金が戻らない点は、あらかじめ理解しておきたいところです。「宅建協会を退会したら返金はあるの?」という疑問については、分担金は返ってくるが入会金は戻らないのが基本、と覚えておくとよいでしょう(細かい扱いは各団体の規程で必ず確認してください)。

加入する場合の入会手順(書類提出と現地調査)

加入を決めた場合の手続きは、宅建業の免許申請と同時並行で進めるのが基本です。団体によって細部は異なりますが、大きな流れは次のとおりです。

  • ①書類の提出:宅建業免許申請時の書類、法人の印鑑証明書、連帯保証書 など
  • ②事務所の現地調査・審査:提出後、協会による事務所の現地確認(審査)が行われる

これらの審査を経て加入が認められると、保証協会から弁済業務保証金分担金の納付案内などが交付され、入会時の手続きが完了します。なお、加入後は年会費(会費)が継続的にかかる点も、入会時にあわせて確認しておきましょう。こうした流れを経て、はじめて宅建協会への加入が正式に認められます。免許と協会加入を別々に進めるとタイムラグが生じやすいので、同時に動かすことを意識しておくと、スムーズに営業開始へつなげられます。

まとめ|宅建協会に加入しない選択はできるが、開業負担と支援で総合判断を

最後に、この記事のポイントを整理します。

宅建協会に加入しないという選択は、できます。営業保証金を供託すれば、加入せずに宅建業を開業できます。ただしその場合、本店だけで1,000万円・支店ごとに500万円という高額な供託が前提になります。

一方、保証協会に加入すれば、供託は弁済業務保証金分担金(本店60万円・支店30万円)で済み、開業時の負担は大きく軽くなります。さらに、書式の提供・相談窓口・セミナー・レインズの活用といった費用以外の支援も受けられます。資金に余裕がある場合を除けば、開業時は加入を選ぶほうが現実的になりやすい――ただし、これも最終的にはあなたの資金状況と事業方針しだいですので、断定はしません。

そして「ハト(全宅連)」と「ウサギ(全日)」のどちらに入るかは、会員数・ネットワーク、初期費用、地域の同業者の状況を見比べ、中立に選ぶのがおすすめです。分担金の額はどちらも同じなので、そこで差はつきません。

宅建協会への加入は、開業の最初の関門であると同時に、開業後のあなたを支えてくれる仕組みでもあります。費用と支援の両面から、ご自身に合った選択をしてください。

なお、この記事では宅建協会(保証協会)への加入を扱いましたが、宅建士としての登録(登録実務講習・登録料)については別記事で詳しく解説しています。あわせて、宅建|登録・実務・資格の全体ガイドで全体像をつかみ、これから資格取得を目指す方は宅建講座のおすすめも参考にしてみてください。

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この記事を書いた人

西俊明(トシゾー)のアバター 西俊明(トシゾー) 中小企業診断士/AI実践戦略士/IT講師・著者

中小企業診断士/AI実践戦略士(商標出願中)/IT講師・著者。富士通で17年間、IT製品の営業・マーケティングに従事した後、独立。ITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者試験など、情報処理技術者試験の学習法・過去問解説を中心に発信しています。著書に『改訂7版 ITパスポート最速合格術』など。

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