行政書士になると、外国人の在留にかかわる書類の作成ができるようになります。さらに所定の届出・研修を済ませた行政書士は、その書類の提出を本人に代わって行う「取次(とりつぎ)」もできるようになります(この点はあとで詳しく説明します)。
その中でも「外国人向けのビザの申請」という業務は、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
「行政書士はビザ(在留資格)の申請を代わりにやってくれるの?」「申請取次行政書士って、普通の行政書士と何が違うの?」――入管業務に関心のあるあなたは、こんな疑問を持っていませんか。
結論から言えば、外国人本人に代わって出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)へ在留資格の申請書類を「取次」できるのが申請取次行政書士であり、これは日本行政書士会連合会を通じて届出をし、所定の研修を修了した行政書士だけができる入管業務です。
この記事では、入管業務に関心のある行政書士のあなた、そして依頼を検討している方に向けて、まず「ビザ」と「在留資格」の違いを整理し、申請取次の法的な位置づけ(取次と代理の違い)、実際にできる業務の範囲、報酬の考え方、開業のポイントまで、入管の最新の運用に注意しながらひとつずつ解説します。読み終えるころには、「自分(または依頼相手)にとって申請取次行政書士がどんな存在なのか」がはっきりイメージできるはずです。
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そもそも「ビザ」と「在留資格」は違う|申請取次行政書士が扱うのはどっち?
まず最初に、つまずきやすいところをほどいておきましょう。日本国内で「ビザ申請」と言うとき、その多くは正確には「在留資格の申請」を指しています。両者は別物なので、ここを押さえると一気に話がクリアになります。
パスポートとビザを混同している方もいますが、次の違いがあります。
- パスポートは「旅券」とも呼ばれ、国外に渡航する人に国籍や身分を証明する身分証明書で、各国政府が自国民に対して発行するものです。
- ビザ(査証)は、渡航先の国がその人の入国に問題がないことを確認した「入国の推薦」のようなもので、日本の場合は海外にある日本大使館・日本総領事館(=外務省の管轄)が発行します。
発行元や目的が違いますので、パスポートとビザが同じではないことがおわかりいただけるかと思います。
一方で「在留資格」は、外国人が日本に滞在し、どのような活動ができるかを定めた日本での法的な地位のことです。こちらを管轄しているのは外務省ではなく、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)です。たとえば「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「経営・管理」「永住者」「日本人の配偶者等」といった区分は、すべて在留資格にあたります。
つまり、海外から来日する人が出国前に大使館へ申し込む「ビザ(査証)」と、日本国内で在留資格を取ったり変えたり延ばしたりする「在留資格の申請」は、管轄も意味も別なのです。
それでも実務の現場やインターネット上では、「在留資格の申請」を通称として「ビザ申請」と呼ぶことが、ほとんどです。そこでこの記事でも、その通称的な使い方に合わせて「ビザ(在留資格)の申請」という言い方で説明していきます。
「行政書士はビザ関係の仕事をするの?」という疑問への答えは、ここではっきりします。行政書士は、海外で行う査証そのものの発給に関わることは基本的にありませんが、日本国内での在留資格の申請取次という形で、外国人の在留に深くかかわっています。これこそが、入管業務の中心です。
申請取次行政書士とは?普通の行政書士との違いと取次資格の取り方
在留資格の手続きは、本来、外国人本人が地方出入国在留管理局の窓口に出向いて行うのが原則です。仕事や学業のあるなかで、平日昼間に管理局へ何度も足を運ぶのは、外国人本人にとっても、受け入れる会社にとっても大きな負担になります。
そこで設けられているのが申請等取次制度です。一定の要件を満たした人が、本人に代わって申請書類を管理局へ提出(取次)できるようにすることで、本人の出頭を免除する仕組みです。この取次ができる行政書士を申請取次行政書士といいます。
ここが「普通の行政書士」との違いです。行政書士の登録をしただけでは、当然には在留資格の申請を取次できません。届出をして、取次のための研修を修了した行政書士だけが、申請取次行政書士として入管の窓口で取次を行えます。「申請取次行政書士と行政書士の違いは?」と聞かれたら、ひとことで言えば「届出研修を済ませて入管への取次資格を持っているかどうか」の違いだと考えてください。
申請取次行政書士になるには|届出研修を修了して地方出入国在留管理局へ届出
弁護士や行政書士などの専門資格者は、本人とは異なり、所属する会(行政書士の場合は単位会を通じて日本行政書士会連合会)経由で届出を行い、届出済証明書の交付を受けることで取次者になれます。専門資格者以外(会社の職員など)が取次者になる場合は、地方出入国在留管理局長の承認を受ける必要があり、手続きの位置づけが少し異なります。
行政書士の場合の大まかな流れは、次のようなイメージです。
- 行政書士登録を済ませる(前提)
- 日本行政書士会連合会が実施する申請取次に関する研修(事前研修)を受け、効果測定(簡単な確認テスト)をクリアする
- 単位会を通じて地方出入国在留管理局へ届出をし、届出済証明書(いわゆる「ピンクカード」と呼ばれることがあります)の交付を受ける
なお、この届出済証明書には有効期間があり、出入国在留管理庁の案内では3年とされ、期限が近づいたら更新の手続きが必要です(年限や運用は変わり得るため、申込み前に日本行政書士会連合会・出入国在留管理庁の最新案内で確認してください)。
「申請取次研修はあるの?」という疑問には「あります」が答えで、「なるのは難しい?」については、行政書士試験そのものに比べれば、取次資格を得る研修・効果測定のハードルは高くありません。難しさはむしろ、資格を取った後に、改正の多い入管実務をどこまで正確に運用できるかという実務の専門性のほうにあります。
取次は行政書士法の業務のなかでどう位置づけられるか
法律のうえでの位置づけも、ここで整理しておきましょう。行政書士の業務は、行政書士法に定められています(条文番号は令和7年法律第65号の改正にもとづく現行のもので、令和8年1月1日から施行されています)。
- 第1条の2(職責)=行政書士は、誠実にその業務を行い、行政書士の信用・品位を保つべきこと(職責の規定)
- 第1条の3(業務)=他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類などを作成すること等を業とする規定。在留資格の許認可申請にかかる書類の作成・提出(取次)は、この官公署提出書類にかかわる業務の文脈に位置づけられます
- 第19条(業務の制限)=行政書士または行政書士法人でない者が、報酬を得て第1条の3の書類作成業務を行うことを制限する規定。令和7年改正で「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と明確化されました。違反への直接の罰則は第21条の2(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)で、法人等への両罰規定として第23条の3も整備されました
在留資格の申請取次そのものは、入管法上の申請等取次制度(届出研修を経て取次者になる仕組み)にもとづくものですが、その前提となる書類作成は行政書士の業務(第1条の3)にあたります。だからこそ、入管業務は行政書士の専門分野の一つとして成り立っているわけです。
行政書士が行えるビザ(在留資格)の申請取次とは?|取次と代理の違い
申請取次行政書士の資格を持っていれば、地方出入国在留管理局に提出する書類を、本人の代わりに取次できます。依頼者は行政書士事務所に報酬を支払う代わりに、面倒な手続きと管理局への提出を任せられるわけです。これによって、原則として本人が管理局へ出頭する負担を減らせます(ただし入管の判断で、本人の出頭や面談、追加資料の提出を求められる場合もあります)。
ただし、ここで誤解しやすいのが「取次」と「代理」の違いです。申請取次行政書士の肩書きを持っているからといって、何でも本人に成り代わってできる「代理人」になるわけではありません。
ビザ(在留資格)の申請や更新の手続きにおいて、行政書士はあくまで申請取次者という立場です。手続きに関わる人の権限を、おおまかに整理しておきます(手続きの種類によって細かな取り扱いは変わるため、個別には出入国在留管理庁の案内をご確認ください)。
- 本人=申請の当事者。書類への署名や訂正は、原則として本人が行います。
- 法定代理人など=未成年者の親権者など、法律上の代理権を持つ人。一定の範囲で本人に代わって手続きを行えます。
- 申請取次者(申請取次行政書士など)=本人に代わって書類を提出・受領できますが、在留資格等の書類への署名や、その書類の訂正はできません。これらは本人(または法定代理人など)が行う必要があります。
たとえば、申請書類への署名は、申請取次行政書士ではなく外国人本人が記載する形になります。書類に訂正が必要になった場合も、行政書士が勝手に直すことはできず、本人に持ち帰って訂正してもらう、といった対応になります。
なお、もし申請が不許可になったときは、まず不許可の理由を確認し、書類をととのえて再申請を検討する、というのが実務上の基本的な流れです。入管(出入国在留管理庁)の処分そのものを争う手続きについては、不服申立てができるかどうかや使える手段が手続きの種類によって異なり、専門的な判断が必要になります。申請取次の資格と、処分を争う代理の資格(行政不服申立ての代理は行政書士法上の付記を受けた特定行政書士、訴訟は弁護士)はそれぞれ別物なので、不許可後の対応は早めに専門家へ相談するのが安全です。
行政書士が申請取次者として対応できる業務内容
申請取次行政書士が取次できる申請・届出には、たとえば次のようなものがあります(あくまで代表的な例です。正式な名称や対象範囲は制度の見直しで変わるため、実際に受任する際は、出入国在留管理庁が公表している申請等取次制度の最新の案内で必ず確認してください)。
・在留資格認定証明書の交付申請 ・在留資格変更許可申請 ・在留期間更新許可申請 ・在留資格取得許可申請 ・在留資格の取得による永住許可申請 ・在留資格の変更による永住許可申請 ・再入国許可申請 ・資格外活動許可申請 ・就労資格証明書の交付申請 ・申請内容の変更申出 ・在留資格の抹消手続 ・証印転記の願出
行政書士は書類作成のエキスパートですので、対応できる範囲は比較的広いといえます。
ざっくりとした理解の目安としては、在留資格等の書類への署名・訂正は本人が行い、それ以外の書類の作成・提出・受領を申請取次行政書士が担う、というイメージを持っておくとよいでしょう(個々の手続きで取り扱いが異なる場合があるため、最終的な可否は前述のとおり最新の案内で確認してください)。
申請取次行政書士が扱う主な在留資格・手続きの種類(就労・身分・更新)
ひとくちに「ビザ(在留資格)の申請」といっても、その中身はさまざまです。申請取次行政書士が日常的に扱う在留資格・手続きを、大きく分けて整理しておきましょう。なお、在留資格の種類や要件、最新の運用は改正・見直しが多い分野なので、ここでは大枠の傾向としてお伝えし、個別の可否は出入国在留管理庁の最新の案内で確認することをおすすめします。
就労系の在留資格
会社で働く外国人にかかわるものです。代表的なものとして、エンジニアや通訳・海外取引などの「技術・人文知識・国際業務」、人手不足分野の受け入れを目的とした「特定技能」、会社の経営者や管理者向けの「経営・管理」などがあります。これらは要件が細かく、近年は審査が厳格化される動きもあるため、最新の運用を踏まえた書類づくりが欠かせません。
身分・地位にもとづく在留資格
「日本人の配偶者等」や「永住者」など、日本での身分・地位にもとづく在留資格にかかわる手続きです。長く日本に住むための「永住許可申請」も、申請取次行政書士が扱う代表的な業務です。なお、日本国籍そのものを取得する「帰化」は在留資格とは別の制度で、こちらは法務局(法務省)への手続きになる、という線引きも押さえておきましょう。
更新・変更・再入国など日常的な手続き
すでに日本に在留している外国人について、在留期間を延ばす「在留期間更新許可申請」、活動内容が変わったときの「在留資格変更許可申請」、いったん出国して戻るための「再入国許可申請」、本来の活動以外でアルバイト等を行うための「資格外活動許可申請」など、生活に密着した手続きも数多くあります。これらの積み重ねが、入管業務の実務の中心になります。
このように、申請取次行政書士の仕事は「一度きりの申請」だけでなく、外国人が日本で在留を続けるための更新・変更を継続的にサポートしていく面が大きいのが特徴です。
ビザの申請や更新の代行を行政書士に依頼した時の報酬は?
行政書士事務所が依頼人から依頼を受けて書類の作成・取次を代行する場合、その報酬額は事務所が自由に決められます。かつては報酬額の統計が公表されていましたが、現在は標準額のような決まりはなく、原則として行政書士本人が料金を設定します。
「行政書士にビザ取得を依頼するといくらくらいかかるの?」という疑問への目安としては、手続きの種類によりますが、一件あたり数万円〜十数万円程度になることが多いようです。ただし、これはあくまで傾向で、案件の難易度・必要書類の量・事務所の方針によって幅があります。
※行政書士の報酬額の相場や考え方については、こちらのページで詳しく解説しています。
報酬を自由に決められる点はビザ(在留資格)の申請・更新の代行も同じで、明確に定められているわけではありません。そこで参考までに、行政書士事務所が公表している報酬例を比べてみました(いずれも各事務所が公表する一例で、金額・条件は変わり得ます。実際の費用は依頼先に直接ご確認ください)。
<行政書士法人 第一綜合事務所> 就労ビザの取得:90,000円 就労ビザへの変更:90,000円 単純ビザ更新:50,000円 結婚ビザの取得:100,000円 結婚ビザへの変更:100,000円 短期滞在ビザの取得:50,000円
<国際行政書士事務所> 短期滞在ビザ:40,000円 短期滞在ビザの延長:40,000円 就労資格証明書交付申請:40,000円 在留資格取得申請:30,000円 資格外活動許可申請:10,000円
<ゆだ行政書士事務所> 就労ビザ在留資格認定証明書交付申請:95,000円 就労ビザ在留資格変更許可申請:95,000円 就労ビザの更新手続:95,000円 就労ビザの更新手続(転職なしの場合):40,000円
事務所によっては、ビザの取得をフルでサポートするプランを用意しているところもあります。なお、料金例にある「短期滞在ビザ」のように、海外から人を呼ぶ短期滞在の査証(ビザ)については、行政書士が担うのは招へい理由書や身元保証書などの書類作成・準備の支援であり、海外の大使館・総領事館が行う査証の発給そのものとは別である点に注意してください(記事冒頭の「ビザ」と「在留資格」の違いのとおりです)。
「ビザ業務は儲かるの?」という質問もよく聞きますが、就労ビザなど一件あたりの単価が比較的高い手続きがある一方で、安定して依頼を得るには集客力と入管実務の専門性が欠かせません。高単価=すぐ儲かる、と単純化せず、専門性を磨いて信頼を積み上げることが前提だと考えておくのが現実的です。行政書士の資格を取得した後に独立開業する予定の方は、業務の内容に合わせて慎重に報酬額を決めましょう。
ビザ(入管)業務に強い行政書士事務所を開業するには|専門特化のポイント
行政書士の業務は広範ですが、独立開業して成果を出すには、専門分野を持つことが一つの定石です。ここでは、ビザ(入管)業務に強い行政書士事務所を開業するうえで押さえておきたいポイントをまとめます。
- 在留資格・永住・定住・帰化(帰化は法務局マター)への線引きを理解したうえで、入管業務という専門分野に特化する
- 申請から許可までのスピードを意識し、依頼者の満足度を高める
- 日本語でのコミュニケーションが苦手な依頼者のために、英語など多言語での案内ができるようにする
- 不許可だった場合の対応方針(再申請の見通しなど)をあらかじめ説明し、過度な「保証」をうたわない
依頼を受ける側として大切なのは、最初に在留状況・目的・必要書類を丁寧に確認することです。依頼者がどんな在留資格を、いつまでに、どんな目的で取りたいのかを正確につかむことが、適切な書類づくりの出発点になります。
入管業務は「儲かる」と言われる一方で、「危険」「難しい」と言われることもあります。その理由は、事実関係の確認が不十分なまま申請してしまうと、結果として虚偽の申請に加担するリスクがあるからです。だからこそ、申請取次行政書士には事実の確認とコンプライアンスを重視する姿勢が強く求められます。
ここで大切なのは、一件ごとに場当たりで対応するのではなく、ヒアリング項目・必要書類リスト・進捗の確認フローを「自分の型」として仕組み化しておくことです。型ができていれば、品質を一定に保ちながら件数をこなせますし、依頼者にも「この事務所は段取りが丁寧だ」という安心感が伝わります。派手な集客テクニックよりも、専門性と誠実さを地道に積み上げて型に落とし込むことが、結局はいちばんの集客につながる――これがビザ業務で長く選ばれる事務所の共通点だと、私は考えています。
なお、行政書士として開業して在留資格の書類作成・取次を業として行うには、当然ながらまず行政書士試験に合格し、登録して行政書士になることが前提です。合格後に登録をして、官公署に提出する書類の作成などの業務(行政書士法第1条の3)を担えるようになる、という流れを押さえておきましょう。
入管業務以外の業務群とあわせて事業を組み立てたい方は、相続や契約で活きる行政書士ADR(裁判外紛争解決)の業務や、介護・障害福祉分野の許認可を扱う行政書士の福祉業務もあわせて見ておくと、専門分野の組み立てがイメージしやすくなります。行政書士の全体像をつかみたい方は、行政書士の業務の全体ロードマップもあわせてご覧ください。
まとめ|申請取次行政書士は外国人の在留を支える専門職
最後に、この記事のポイントを振り返っておきましょう。
行政書士は、日本行政書士会連合会を通じて届出をし、申請取次に関する研修を修了して届出済証明書の交付を受けることで、申請取次行政書士になることができます。申請取次行政書士になれば、本人に代わって地方出入国在留管理局へ書類を提出・受領する取次ができます。
ただし、行政書士はあくまで「取次者」であって「代理人」ではなく、在留資格書類への署名・訂正は本人が行う、という線引きは正確に押さえておく必要があります。扱う在留資格も就労系・身分系・更新系と幅広く、報酬は事務所が自由に設定できます。改正の多い分野だからこそ、出入国在留管理庁の最新の運用を確認しながら、誠実に業務を行うことが信頼につながります。
これから行政書士の資格を取得して独立を考えている方は、ビザの申請取次に強い事務所の開業も、ひとつの有力な選択肢になるはずです。
なお、これから行政書士試験を目指す方にとっては、難易度の高い試験のため、特に社会人の方などは勉強時間の捻出が難しいと感じることも多いと思います。そのような方は、スマホでスキマ時間に学習できる行政書士のオンライン通信講座の利用も検討してみてください。行政書士の業務の全体像は、行政書士の全体ロードマップでまとめて確認できます。
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