「福祉の分野で行政書士として食べていけるの?」「障害福祉サービスの指定申請って、行政書士の仕事なの?」「行政書士が成年後見人になると、報酬はいくらもらえるんだろう?」――福祉分野に関心のあるあなたは、こんな疑問を抱えていませんか。
結論から言えば、介護・障害福祉サービスの指定申請や、事業所開設にともなう官公署提出書類の作成・申請代理は、行政書士の中心業務(行政書士法1条の3)です。高齢化と障害福祉ニーズの拡大を追い風に、需要が伸びている数少ない「伸びる分野」だと言ってよいでしょう。
ただし、一点だけ気をつけたいことがあります。成年後見についてです。後見人への就任そのものは行政書士の独占業務ではなく、後見人を選ぶのは家庭裁判所であり、報酬を決めるのも家庭裁判所です。ここを曖昧にしたまま「行政書士も成年後見ができる」と説明している記事も少なくありませんが、業務範囲は正確に切り分けて理解しておくことが、あなた自身を守ることにもつながります。
この記事では、福祉分野に関心のあるあなたが業務範囲を正しく切り分けられるよう、まず行政書士が福祉分野でできる業務を整理し、続いて成年後見との関わり方と報酬の実態、開設許可の流れ、報酬相場までを、できる限り一次情報にあたりながら一つずつ解説していきます。
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行政書士が福祉分野で行える業務とは|許認可・契約書類作成は中心業務
行政書士は、役所に申請・提出する書類を作成し、その申請を代理したり、契約に関する書類を作成したりできる国家資格です。これらは行政書士法1条の3に定められた中心業務で、「許可の取得ならどんな業種でも対応します」という事務所もあれば、「○○分野に特化しています」という事務所もあり、専門性には大きな違いがあります。
そして近年、福祉関係の業務をメイン(専門)に手がける行政書士が増えてきました。「行政書士と福祉は別ジャンル」というイメージを持つ方もいますが、実際には福祉系で幅広く活躍する行政書士はたくさんいます。まずは、行政書士が福祉分野でどんな業務を行えるのか、代表的なものを見ていきましょう。
- 介護・障害福祉サービス事業の開業手続き(株式会社・合同会社・NPO法人の設立にともなう定款の作成など。※法人の設立登記そのものは司法書士の業務になります)
- 障害福祉サービス・放課後等デイサービス・就労継続支援などの指定申請
- 開業後の支援(各種変更届、契約トラブルを防ぐための契約書類の作成など)
- 個人のための民事法務の支援(遺言書の作成、相続手続き)
- 成年後見に関連する相談対応・任意後見契約書の作成(後見人就任については後述します)
- 福祉・介護事業を営む経営者へのコンサルティング
なぜ福祉分野は行政書士の「中心業務」と言えるのか
ポイントは、福祉分野の仕事の多くが「官公署に提出する書類の作成」と「許認可申請の代理」だという点にあります。これらはまさに、行政書士の業務を定める行政書士法1条の3に位置づけられる仕事です(行政書士法は令和7年の改正〔令和7年法律第65号〕で条文番号が整理され、令和8年1月1日施行の現行法では、業務に関する規定は1条の3に置かれています。1条の2は職責、1条の4は不服申立ての代理を定めた条文です。条文の原文はe-Gov法令検索の行政書士法で確認できます)。介護や障害福祉のサービスを始めるには、所管の自治体に対して指定申請を行い、たくさんの書類を整える必要があります。この申請手続きこそ、行政書士が力を発揮できる領域なのです。
障害福祉サービスの指定申請という「伸びる市場」
なかでも、障害福祉サービス・放課後等デイサービス・就労継続支援といった分野は、近年、事業所数が伸びてきた一方で、これらに精通した行政書士はまだ多くないと言われます。需要に対して専門家が比較的少ない領域だと考えられ、これから資格を取得する方でも活躍の余地があるのではないでしょうか(市場の動向は時期によって変わりますので、最新の事業所数などは厚生労働省の統計等で確認することをおすすめします)。
コンサルティングは「独占業務ではない」業務
一方で、事業運営上の課題についてアドバイスするコンサルティング業務は、行政書士の独占業務ではありません。行政書士でない者の業務を制限しているのは行政書士法19条ですが、これが制限しているのはあくまで1条の3の独占業務(報酬を得て行う官公署提出書類の作成など)であって、経営相談そのものを禁じるものではないからです。とはいえ、各種書類の作成や役所とのやり取りに長けた行政書士であれば、許認可と一体で的確なアドバイスができますから、結果として大きな付加価値になります。
福祉分野を専門にするメリットと将来性
行政書士の業務はとても幅広いので、事務所を開いたら「何をメインに取り扱っていくのか」を考える必要があります。そのなかで福祉分野は、専門にする魅力が大きい領域です。
障害福祉サービス業務に強い行政書士は比較的少なく、一方でニーズは大きいため、差別化を図りやすい領域だと考えられます。以下に、福祉分野を専門にするメリットをまとめてみました。
- 介護・放課後等デイサービス・就労継続支援に精通した行政書士が少ないため、他の人と差別化を図れる
- 取り扱える業務が増えるほど、顧客を獲得しやすく、売上アップにつながる
- 申請後の手続きや従業員向けの研修、営業面のコンサルティングなど、継続的なサポートができる
許認可で終わらせず「運営支援」で顧問契約へ
福祉分野の魅力は、許認可の手続きをして終わりではない点にあります。指定を取った後も、障害福祉サービスの事業所には、利用者の支援記録の整備、運営指導(実地指導)への対応、各種加算の取得、処遇改善加算の実績報告、業務継続計画(BCP)の整備など、専門家の手を必要とする場面が次々に出てきます。こうした運営支援まで継続的に伴走できれば、月額の顧問契約につながりやすくなります。福祉分野が「ストック収入を作りやすい」と言われるのは、このためです。
高齢化・障害福祉ニーズの拡大という追い風
わが国では高齢の方が急速に増えており、介護保険サービスの事業所数も伸び続けています。障害福祉サービスのニーズも年々高まっています。もちろん将来の市場規模を断定することはできませんが、少なくとも当面はニーズが拡大していく傾向にある分野だと考えてよいでしょう。今後さらに需要が見込まれる領域ですので、障害福祉サービスに強い行政書士を目指してみるのは、有力な選択肢の一つです。
介護・障害福祉サービスの開設許可・指定申請の流れ
ここからは、実際の手続きのイメージをつかんでもらうために、介護・障害福祉サービスを始めるときの開設・指定申請の流れを見ていきましょう。
介護保険施設や障害福祉サービス事業所を開設・運営するには、所管する自治体(都道府県・市区町村)への申請手続きが欠かせません。会社設立や許認可申請にともなう官公署提出書類の作成・申請代理は行政書士の業務領域です。なお、従業員の社会保険・労働保険といった労務手続きは社会保険労務士、不動産や法人の登記は司法書士の領域になりますので、それぞれの専門家と連携しながら進めるのが実務の基本です。
参考までに、施設の開設許可申請で求められることの多い書類を一覧にしてみました。自治体によって名称や要否が異なりますので、あくまで一例としてご覧ください。
- 事前協議申請書
- 開設計画概要
- 平面図/既存施設の平面図
- 施設・人員計画表
- 審査基準(開設許可等に係る施設・人員基準審査調書)
- 建築基準法に基づく建築確認済証、検査済証
- 消防法に基づく直近の消防用設備等点検結果報告書
- 火災予防条例に基づく防火対象物使用開始届出書
- 土地・建物の登記事項証明書
- 現場写真・パンフレット類
必要書類をそろえたら、まず開設予定地の自治体と事前協議を行い、その後に開設・指定の申請書を提出するのが一般的な流れです。事前協議から開設までは、少なくとも2か月程度を見ておくとよいでしょう(あくまで目安で、自治体や事業類型によって前後します)。
グループホームなどの開設・指定でかかる費用の目安
「グループホーム(共同生活援助)の開設を行政書士に頼むと、いくらくらいかかるの?」という疑問もよく聞かれます。費用は事業類型や自治体、事務所の方針によって幅があり、一概には言えませんが、後ほど「報酬相場」の章で具体的な金額例を紹介します。複数の事務所の料金を比べたうえで、実績や対応も含めて検討するのがおすすめです。
成年後見と行政書士の関わり方|独占業務ではない点に注意
福祉分野の話でよく登場するのが成年後見制度ですが、ここは特に正確に理解しておきたいところです。なぜなら、「行政書士も成年後見ができる」という説明が独り歩きしやすく、業務範囲を取り違えると思わぬトラブルにつながるからです。
まず「できること」と「できないこと」を切り分ける
最初に結論を整理しておきましょう。
- 行政書士ができること:成年後見を検討している方からの相談に応じる/任意後見契約書の作成を支援する/家庭裁判所が選任した後見人として就任する(資格として禁じられてはいません)
- 行政書士の独占業務ではないこと:成年後見人への就任そのもの(後見人を選ぶのは家庭裁判所であり、行政書士だけに認められた仕事ではありません)
- 行政書士の業務範囲外のこと:家庭裁判所に提出する成年後見の申立書類を、業として(報酬を得て)作成すること。裁判所提出書類の作成には弁護士・司法書士の業務に関する別の法律上の制限があり、行政書士の業務は1条の3が定める「官公署に提出する書類」が中心で、裁判所提出書類はここに含まれません。本人名義であっても、業として引き受けるのは避けるのが安全です
「成年後見の申立書を行政書士が作っていいの?」という疑問をよく見かけますが、家庭裁判所への申立書類の作成代理は行政書士の業務の範囲外と考えておくのが安全です。知識として理解していても、業務として引き受けてよいかは別の問題ですので、ここは慎重に線を引いておきましょう。
成年後見には「法定後見」と「任意後見」がある
成年後見制度は、判断能力が衰えた方の財産を、不当な契約などから守るための仕組みです。大きく分けて、すでに判断能力が低下した方を対象に家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見と、元気なうちに「将来お願いする人」を自分で決めて契約しておく任意後見の二つがあります。任意後見契約書の作成支援は、行政書士が関われる業務の一つです。
後見人を選ぶのは家庭裁判所
法定後見では、誰を後見人にするかを最終的に決めるのは家庭裁判所です。本人の親族が就任することもあれば、専門職(弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士など)が選ばれることもあります。つまり「行政書士だから後見人になれる/なれない」という話ではなく、家庭裁判所が事情に応じて選任する、という点をおさえておきましょう。
参考までに、法定後見の手続きの大まかな流れをまとめておきます。
- 後見(保佐・補助)開始の審判の申立てを家庭裁判所に行う
- 申立書類の調査や親族の意向照会などの審理が行われる
- 後見(保佐・補助)開始の審判と後見人等の選任が行われる
- 審判書を受領してから2週間で確定する
- 家庭裁判所から法務局へ嘱託登記が行われる
どの段階でも、申請に必要な書類をきちんと整えることが大切になります。
行政書士が成年後見人になったときの報酬はいくら?|家庭裁判所が決定
「行政書士が成年後見人になると、報酬はいくらもらえるの?」――これは多くの方が気になるところですが、ここでも大切なのは、報酬を決めるのは家庭裁判所だという点です。
法定後見の報酬は家庭裁判所が「報酬付与の審判」で決める
法定後見人の報酬は、後見人が自分で請求額を決められるわけではありません。後見人が家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行い、家庭裁判所が、後見の事務内容(財産管理・身上保護)や管理している財産の額、その他の事情を踏まえて、報酬付与の審判で金額を決定します。
金額は事案ごとに変わるため一概には言えませんが、各家庭裁判所が公表している「めやす」では、管理財産額が大きいほど報酬の目安も上がる傾向にあります。たとえば、通常の後見事務では月額2万円前後、管理財産額が大きい場合はそれより高い水準が示されることもあります。ただしこれはあくまで「めやす」であり、実際の金額は家庭裁判所の判断によって変動します。「月額いくら」という数字を断定的に受け取るのは避け、最新の情報は管轄の家庭裁判所で確認するようにしましょう。
任意後見の報酬は契約で定める
一方、任意後見の場合は、本人と任意後見受任者が契約のなかで報酬を取り決めるのが基本です(任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます)。こちらも相場には幅があり、依頼内容や財産の状況によって変わります。依頼を検討する際は、複数の専門家から見積もりを取り、内容と費用のバランスを比べて判断するとよいでしょう。
依頼者から見た「費用感」
「行政書士に依頼すると、結局いくらかかるの?」という観点でいえば、相談料・書類作成の報酬・(任意後見なら)契約後の継続報酬といった費目に分かれます。法定後見人としての報酬は前述のとおり家庭裁判所が決めるため、依頼者側で自由に交渉できる性質のものではない、という点も理解しておくと安心です。なお、依頼内容によって費用は大きく変わりますので、ここでも「いくら」と断定せず、個別に見積もりを確認することをおすすめします。
福祉系行政書士の業務報酬の相場|事務所により幅がある
ここからは、成年後見ではなく、福祉・介護事業の指定申請などにかかる業務報酬の相場を見ていきましょう。報酬は事務所によって大きな違いがありますので、あくまで一例として参考にしてください。
具体的なイメージとして、行政書士みのり事務所が公表している福祉・介護事業者指定の報酬額を挙げてみます。
| 行政書士みのり事務所の福祉・介護事業者指定の報酬額(例) | |
|---|---|
| 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | 15万円~ |
| 障害児通所支援事業 | 30万円~ |
| 移動支援 | 12万円~ |
| 訪問介護、訪問看護 | 12万円~ |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | 12万円~ |
| 各種変更届 | 3万円~ |
| 開業後の顧問契約 | 1万5千円~ |
参考:行政書士みのり事務所 http://minori-kobe.net/price/
このように、指定申請は1件あたり十数万円〜、開業後の顧問契約は月額1万5千円〜といった水準が一例です。グループホームなどの開設・指定も、おおむねこうした指定申請の枠で考えるとイメージしやすいでしょう(金額は事業類型・自治体・事務所により変わります)。
報酬を設定するときは、ほかの行政書士事務所の料金も参考にしながら、相場感から大きく離れすぎないようにすることが大切です。もちろん、あなたに差別化できる強みがあるのなら、強気の報酬体系でも構いません。報酬額の決め方をもう少し体系的に知りたい方は、行政書士の報酬額の相場と決め方もあわせてご覧ください。
依頼者は「どんな行政書士」を選びたいのか
逆に、依頼者の視点から見ると、福祉関係の手続きを任せたい行政書士には次のような条件が求められます。
- 福祉分野の申請手続きで、確かな実績や経験を持っている
- 報酬が相場からかけ離れておらず、適切な価格が設定されている
- 実際に話してみて相性が良い(相談しやすい)
すべての業務が得意な行政書士はなかなかいませんから、依頼者は「自分が頼みたい手続きの経験・実績があるか」を最も重視します。これから資格を取る受験生のあなたも、合格後は福祉分野で実績を積み、信頼される専門家を目指していくとよいでしょう。なお、福祉以外の許認可に視野を広げたい方は、開発許可申請の業務や、外国人在留関連のビザ(在留資格)申請の業務など、行政書士の中心業務と相性のよい分野も押さえておくと、専門性の幅が広がります。
福祉系行政書士を目指す人へ|試験の要点と次の一歩
ここまで読んで「福祉分野で行政書士をやってみたい」と感じたあなたへ、まずは資格取得という入口を整理しておきましょう。
行政書士試験は300点満点で、内訳は「法令等」244点(46問)と「基礎知識」56点(14問)です。出題形式は、5肢択一式が1問4点、多肢選択式が1問8点、そして記述式が1問20点(3問で60点)。合格するには、次の3つの基準をすべて満たす必要があります。
- 法令等科目で122点以上(5割以上)
- 基礎知識科目で24点以上
- 総得点で180点以上(6割以上)
一つでも基準に届かないと、ほかが高得点でも不合格(いわゆる足切り)になります。なお、2024年度の改正で、かつての「一般知識等」は「基礎知識」へと名称・内容が見直されました(問題数14問・56点は変わりません)。合格率は年度によって変動しますので、最新の数値は行政書士試験研究センターなど公式の発表で確認するようにしてください。
試験に合格して登録すれば、この記事で見てきた福祉分野の許認可申請をはじめ、行政書士法1条の3が定める業務を担えるようになります。合格後は、まず福祉分野の小さな案件から実績を積み、運営支援や顧問契約へと広げていくのが王道のステップです。
スキマ時間を活かして効率よく学習したい方は、スマホ対応の行政書士通信講座もチェックしてみてください。
まとめ|福祉×行政書士は伸びる分野、業務範囲を正しく切り分けて
行政書士の福祉に関する業務や報酬の相場について、イメージをつかんでいただけたでしょうか。
最後に、この記事のいちばん大切なポイントをもう一度整理します。介護・障害福祉サービスの指定申請や許認可は行政書士の中心業務(1条の3)であり、高齢化とともに需要が伸びている「攻めどころ」の分野です。一方で、成年後見の後見人就任は行政書士の独占業務ではなく、選任するのも報酬を決めるのも家庭裁判所です。ここを正しく切り分けて理解しておくことが、依頼者からの信頼にもつながります。
社会的に弱い立場の方の生活を支え、援助できる仕事ですから、やりがいも大きい分野です。ほかの士業と比べても行政書士の業務は幅広いので、自分はどの仕事を専門にしていくのかを、ぜひじっくり考えてみてください。行政書士の業務全体の地図を俯瞰したい方は、行政書士の全体ロードマップもあわせてご覧いただくと、福祉分野の位置づけがつかみやすくなります。
よくある質問(FAQ)
Q. 行政書士が福祉分野で行う業務は? A. 介護・障害福祉サービスの指定申請、事業所開設にともなう法人設立や契約書類の作成、各種変更届、開業後の運営支援(加算・処遇改善・BCPなど)が中心です。これらは行政書士法1条の3が定める中心業務にあたります。
Q. 行政書士が成年後見人になる報酬はいくら? A. 法定後見人の報酬は家庭裁判所が報酬付与の審判で決定し、管理財産額などに応じて変わります。各家庭裁判所の「めやす」では月額2万円前後からとされることが多いものの、あくまで目安であり、断定はできません。任意後見は契約で報酬を取り決めます。
Q. 行政書士に依頼するといくらかかる? A. 福祉・介護事業の指定申請は1件あたり十数万円〜、開業後の顧問契約は月額1万5千円〜といった水準が一例です。事務所や事業類型によって幅がありますので、複数の事務所に見積もりを取って比較するのがおすすめです。
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