公務員から試行政書士になる免除の手続きは?試験免除の年数は何年?技術職は有利?デメリットは?

公務員から行政書士になる手続きは?

「公務員として長く働いてきたから、行政書士の試験免除(特認制度)を使えるのでは?」「公務員から行政書士になるには、いったい何年勤めればいいの?」――そんな疑問を持って検索された公務員・元公務員の方は、きっと少なくありませんよね。

公務員のお仕事は、官公署に提出する書類や許認可にまつわる事務と日々向き合うものですから、行政書士の業務と重なる部分が多いんです。だからこそ「自分の経験を、退職後のキャリアに活かせないか」と考えるのは、とても自然なことだと思います。

そこで先に結論をお伝えします。国や地方公共団体の公務員として“行政事務”を通算17年以上(中学卒業など高校を卒業していない場合は20年以上)担当すると、行政書士法第2条6号の規定により、行政書士試験を受けずに行政書士となる資格が得られます。これがいわゆる「特認制度(公務員特認)」です。

ただし、ここには見落としやすい落とし穴が3つあります。①要件は“行政事務”の従事期間であって、技術職など事務以外の期間は通算されにくいこと。②在職中は国家公務員法・地方公務員法の兼業の制限があり、公務員のまま行政書士として開業し報酬を得て業務を行うことは原則できず、実務上は登録・開業を“退職後”に行うのが一般的なこと。③年数を満たしても自動で行政書士になれるわけではなく、登録には所定の書類審査(行政書士資格事前調査)が必要なこと――です。

この記事では、まず特認制度で無試験になる条件(年数・対象事務・学歴要件)を公式情報に沿って整理し、技術職はなぜ難しいのか、在職中の兼業・登録の注意点、登録手続きの流れと必要書類、そして“試験を受けて取る道”との比較までを、読者であるあなたが自分の進路を判断できる材料として、一つずつ解説していきます。

行政書士という資格の全体像や、合格までのルートから確認したい方は、行政書士|資格全体ガイド:試験概要・キャリアパスもあわせてどうぞ。

なお、行政書士試験における「最短勉強法」について、難関資格の通信予備校のクレアールが、受験ノウハウ本(市販の書籍)を無料でプレゼント中です。特認が使えず試験合格ルートを検討する方は、学習計画を立てる材料の一つとして目を通してみてもよいでしょう。

行政書士試験における「最短勉強法」について、難関資格の通信予備校のクレアールが、受験ノウハウ本(市販の書籍)を無料【タダ】でプレゼント中です。

無料【タダ】ですので、入手しないと損ですよ。

<クレアールに応募すると、行政書士受験生向けの市販の書籍「非常識合格法」がもらえる【0円】無料

クレアールの行政書士講座に資料請求を行うと、全国の書店で販売中の行政書士受験ノウハウ書籍が【0円】無料でもらえます。

試験に関する最新情報や、難関資格に「最速合格」するためのノウハウを凝縮

行政書士受験ノウハウ満載の市販の書籍【0円】無料で進呈されるので、ぜひ入手してください。

=>クレアール 行政書士試験攻略本(市販のノウハウ書籍)のプレゼントはこちら

目次

結論|公務員は行政事務を通算17年(中卒等は20年)担当すれば行政書士試験が免除される

まず、いちばん知りたい「免除の条件」から先に整理しておきましょう。ここがあいまいだと、「自分は対象なのか」がわからないまま、遠回りしてしまうからです。

公務員が無試験で行政書士になれる根拠は、行政書士法第2条6号という条文に定められています。要点は次のとおりです。

  • 対象となる期間……「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間」と、「行政執行法人(独立行政法人通則法に定める行政執行法人)または特定地方独立行政法人の役員・職員として行政事務に相当する事務を担当した期間」を通算して数えます。
  • 必要な年数……上記の期間が通算20年以上になる方が対象です。ただし、学校教育法による高等学校を卒業した者など(高等学校卒業者等)は、17年以上で対象になります。ざっくり言えば「高校卒業者等は17年、それ以外(中学卒業など)は20年」が目安ですが、ここでいう「高等学校卒業者等」には高等学校卒業程度認定試験の合格者など法令上一定の者が含まれます。ご自身が17年・20年のどちらに当たるかは、正確には学校教育法の規定で確認してください。
  • 判断のポイントは“行政事務”であること……肩書きや役職そのものではなく、「担当した事務の中身が行政事務かどうか」で判断されます。ここが、後ほど触れる技術職の話につながる大事な分かれ目です。

注意していただきたいのは、年数を満たしたら自動的に行政書士になれるわけではないという点です。在職中は兼業の制限があるため登録は原則“退職後”になりますし、登録には書類審査も必要です。「年数 → 退職 → 書類審査 → 登録」という流れで進む、とイメージしておいてください。

ここで、ひとつ考え方の軸をお伝えしておきます。公務員として積み上げてきた「行政事務の経験年数」は、見方を変えれば退職後に使える“資格の原資”でもあります。特認制度は、その原資を「無試験で行政書士になる」という形に変換できる仕組みなんですね。だからこそ大事なのは、いきなり「行政書士になるかどうか」を悩むことではなく、まず自分の職歴を棚卸しして「自分はどのカードを持っているのか」を把握することです。持ち札(行政事務歴・学歴・退職時期)を整理できれば、特認を狙うのか、試験合格を狙うのか、あるいは別の資格にするのか――次の一手は、感覚ではなく“条件”で決められるようになります。

この記事を読み終えるころには、自分は特認制度の対象になりそうか/技術職の場合どうか/在職中に何ができるか/登録はどう進むか――そのすべてを、ご自身の進路設計に落とし込めるようになっているはずです。なお、年数や要件は制度の根幹ですが、個別の判断は最終的に登録時の審査によりますので、ご自身のケースは所属の行政書士会へ確認されることをおすすめします。

公務員が行政書士の資格を取得するメリット|キャリアと退職後の選択肢

特認制度の細かい条件に入る前に、そもそも「公務員が行政書士を取ると、どんな良いことがあるのか」を整理しておきましょう。ゴールが見えていたほうが、長い手続きや勉強のモチベーションを保ちやすいからです。

行政書士は、「憲法」「民法」「行政法」「商法」「基礎法学」などに関する理解が求められる国家資格で、行政書士法に定められた専門家です。法律に関する書類作成、許認可の申請代理、相談業務などが主な仕事になります。代表的な業務には、次のようなものがあります。

  • 「各省庁」「都道府県庁」「市区役所」「町村役場」「警察署」に提出する書類の作成代理
  • 会社設立時や相続、飲食店の開業などの手続き代理
  • 権利義務や事実証明の書類作成にまつわる相談業務

ただし、注意したいのは行政書士の業務範囲です。たとえば会社設立や相続にともなう登記は司法書士、税務申告は税理士、紛争性のある法律相談・代理は弁護士というように、他士業の独占業務にあたる部分は行政書士が単独で行うことはできません。行政書士が担うのは、あくまで官公署に提出する書類の作成・申請代理や、その前提となる書類作成・相談が中心、と整理しておくと安心です。

普段から行政の手続きに携わっている公務員の方なら、業務のイメージがつかみやすいのではないでしょうか。ここでは、公務員が行政書士の資格を取得するメリットを整理してみます。

選べる職種・働き方の幅が広がる

行政書士が取り扱える書類は非常に幅広く、その種類は約1万点とも言われます。代表的なものを挙げてみましょう。

  • 建設関連業者の営業許可更新に必要な書類
  • 不動産関連で公共事業の入札の書類作成
  • 一般企業が官公署へ提出する書類の作成や提出

行政に提出する書類の作成・提出を中心に、さまざまな手続きのサポートや代理ができるため、選べる仕事の選択肢が広がります。公務員からの転職や、退職後の働き方を考えるうえで、行政書士は有力な選択肢の一つになるわけですね。

将来的に独立・開業しやすい

将来の独立を考えている方にとって、行政書士は比較的開業しやすい資格です。一般に、次のような理由が挙げられます。

  • 開業の際に研修の受講が必須とはされていない
  • パソコンや電話、通信環境など最低限の設備があれば事務所を開きやすい
  • 自宅を事務所として使えば、初期費用を抑えやすい

行政書士試験は合格率がおおむね10%前後で推移する難関とされますが(合格率は年度により変動するため、最新の数値は行政書士試験研究センターの公表でご確認ください)、弁護士・公認会計士・税理士・弁理士などと比べると、働きながらでも目指しやすい資格と言われています。退職後のセカンドキャリアとして開業を見据える方には、相性の良い資格です。

公務員としての日々の業務にも知識が活きる

将来独立する予定がなくても、行政書士の学習で得た知識は、公務員としての仕事にプラスに働くことがあります。行政が扱う仕事の全体像を体系的に理解できるため、より広い視野で業務に取り組めるようになるからです。管理職を目指す方にとっても、行政分野の幅広い知識は心強い土台になりますね。

なお、行政書士の資格を持っていると、社会保険労務士(社労士)の受験資格にもつながります。キャリアの選択肢をさらに広げたい方は、この点も覚えておくとよいでしょう。退職後の働き方や収入の現実をもう少し具体的に知りたい方は、行政書士の将来性・需要はどうなる?もあわせて確認してみてください。

公務員の行政書士「試験免除(特認制度)」の条件を詳しく解説|何年・どの事務・学歴要件

ここからが本題です。「公務員 行政書士 何年」と検索される方がいちばん知りたい、無試験で行政書士になれる具体的な条件を、根拠とあわせて整理します。

無試験で行政書士になれる根拠は、先ほど触れた行政書士法第2条6号です。条文では、国・地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間などを通算して、一定年数以上に達した方に「行政書士となる資格」を認めています。

公務員と一口に言っても、立場によって次の3つに大きく分けられます。

  • 国際機関などで働く国際公務員
  • 日本の行政機関や特定行政法人で一般職・特別職をこなす国家公務員
  • 地方公共団体の行政職や技術職、公安職や福祉職に勤める地方公務員

このうち、特認制度で対象となるのは、条文上、国・地方公共団体の公務員として、または行政執行法人・特定地方独立行政法人の役員・職員として「行政事務」を担当した期間です(国際機関で働く国際公務員は、原則としてこの枠組みの対象外と考えられます)。東京都行政書士会のホームページでは、行政書士となる資格について次のように記載されています。

以下の期間が通算して20年以上(高等学校を卒業した者は17年以上)になる者

  • 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間
  • 特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間

参考:東京都行政書士会・行政書士となる資格

つまり、高校を卒業している方なら通算17年以上、中学卒業など高校を卒業していない方は通算20年以上、公務員として行政事務を担当すれば、試験を受けずに行政書士となる資格が得られる、ということですね。「何年勤めれば?」という問いには、“行政事務を17年(または20年)”が答えになります。

なお、上記引用にある「特定独立行政法人」は、法改正により現行の行政書士法第2条6号では「行政執行法人」という名称に整理されています(独立行政法人通則法に定める行政執行法人)。意味するところは同じですが、最新の正確な条文を確認したい方は、e-Gov法令検索の行政書士法や、日本行政書士会連合会・各都道府県の行政書士会の案内をご参照ください。

ここで強調しておきたいのは、カウントされるのは「行政事務」を担当した期間だという点です。同じ年数だけ公務員として勤めていても、担当していた仕事が行政事務に当たらなければ、通算には入りにくくなります。役職や肩書きではなく、あくまで「担当した事務の中身」で見られる――この感覚をつかんでおくと、次の技術職の話が理解しやすくなります。

なお、行政事務に該当するかどうかの最終的な判断は、後述する登録時の書類審査によります。「自分の職歴は17年(20年)を満たしそうか」を確認するうえでは、勤続年数だけでなく、どの期間にどんな事務を担当したかを職歴ベースで整理しておくのがおすすめです。

公務員の技術職でも行政書士の試験免除は使える?|“行政事務”要件の壁

「自分は技術職だけど、特認制度は使えるの?」――これは、検索でもよく見かける疑問です。結論からお伝えすると、技術職の場合は、原則として特認制度の利用は難しいと考えておくのが現実的です。

理由はシンプルで、特認制度の要件が「行政事務」を担当した期間だからです。一般的な傾向として、許認可・届出の処理や行政上の手続きに関わる事務は「行政事務」に近いと考えられる一方、設計・施工管理・検査・研究開発などの“技術的な事務”は、行政事務とは性質が異なると見られることが多いんですね。技術職として担当する業務の多くは後者にあたるため、特認の年数に通算されにくい、という事情があります。なお、どの事務が行政事務に該当するかは個別の職歴によって判断が分かれるため、ここでの整理はあくまで一般的な傾向としてご理解ください。

もちろん、技術職であっても、管理職などで行政事務を担当した期間があれば、その期間は通算の対象になり得ます。ただ、技術職のキャリアの中で「行政事務だけで17年(または20年)」を積み上げるのは、現実的にはハードルが高い、というのが正直なところです。

では、技術職の方はどうすればよいのでしょうか。考え方としては、次の2つが軸になります。

  • 自分の専門分野に合う資格を一般受験で取得する……長年培った技術分野の専門性を活かせる資格のほうが、その後の人生で活きやすい場合があります。
  • どうしても行政書士を目指すなら、試験合格ルートを選ぶ……特認が難しいなら、通常の行政書士試験に合格して資格を取る道があります。

「行政事務に該当するかどうか」の最終判断は、登録時の書類審査によります。技術職の方は特に、ご自身の職歴のうちどの期間が行政事務に当たりそうかを早めに整理し、判断に迷う場合は所属の行政書士会に相談しておくと安心です。

試験合格ルートを検討する場合は、働きながらでも進めやすい通信講座が現実的な選択肢になります。スキマ時間に学習を進めたい方は、スキマ時間に学習できるスマホ動画対応の行政書士通信講座や、行政書士 通信講座おすすめ|料金・分割払い・サポートで徹底比較もあわせて確認してみてくださいね。

在職中は要注意|公務員と行政書士の兼業はNG・登録は原則“退職後”

特認制度の年数を満たした方が、次に必ず押さえておきたいのが「在職中は行政書士になれるのか」という点です。ここを誤解したまま進めると、進路の計画そのものが狂ってしまうので、丁寧に確認しておきましょう。

結論から言うと、公務員に在職したまま、行政書士として開業し、報酬を得て業務を行うことは、原則としてできません。公務員には、営利企業への従事や兼業・副業に関する制限があるためです。実務上は、行政書士の登録・開業は退職後に行うのが一般的で、行政書士会の案内でも在職中の登録は想定されていないことが多いです。

  • 国家公務員……国家公務員法第103条・第104条により、営利企業の役員等との兼業や、報酬を得る事業・事務への従事が原則として制限されています。
  • 地方公務員……地方公務員法第38条により、営利企業への従事等が原則として制限されています。

そのため、たとえ特認制度の年数(行政事務17年・中卒等20年)を満たしていても、実際に行政書士として開業できるのは、原則として“退職後”ということになります。「資格が得られる=すぐに開業できる」ではない、という点に注意してくださいね。なお、兼業・副業の制限には所属先の許可制度や個別の運用もあり、取り扱いは官公庁ごとに異なる場合があります。在職中の対応を検討する際は、必ずご自身の所属先の規程と、登録予定の行政書士会に確認してください。

では、在職中は何もできないのかというと、そうではありません。退職後にスムーズに動き出せるよう、在職中だからこそ進められる準備があります。

  • 職歴の棚卸し……いつ・どの部署で・どんな行政事務を担当したかを整理しておく。
  • 行政事務期間の確認……特認の年数を満たしそうか、見通しを立てておく。
  • 退職後の開業計画……どの分野で、どんな働き方をするのかをイメージしておく。

なお、兼業の制限には所属する官公庁ごとの運用や例外的な取り扱いもあり得ますので、具体的な可否はご自身の所属先の規程で確認してください。在職中の兼業制限や登録のタイミングについては、行政書士の登録の流れと費用もあわせて読んでおくと、退職後の動きがイメージしやすくなります。

公務員行政事務資格で行政書士に登録する手続き|必要書類と流れ

退職して、いよいよ行政書士として登録する段階になったら、どんな手続きが必要なのでしょうか。ここでも大事なのは、「年数を満たせば自動で登録される」わけではないという点です。特認の場合は、行政事務歴を確認するための書類審査(行政書士資格事前調査)を経て登録に進みます。

東京都行政書士会の案内では、公務員行政事務資格での登録にあたり、主に次の書類が求められています。

  • 行政書士資格事前調査願
  • 公務員職歴証明書
  • 証明書(退職後3年が経過している場合や、公務員職歴証明書に退職事由が記載されている場合は不要となるケースがあります)

参考:東京都行政書士会(PDF)

おおまかな流れは、次のようになります。

  • 書類を提出する(郵送でも受け付けられる場合があります)
  • 行政事務歴の調査・審査(おおむね2〜3週間程度が目安)
  • 登録・入会(所属する都道府県の行政書士会へ登録)

公務員職歴証明書は、行政事務歴によって登録資格の有無を判断するための重要な書類です。記入漏れがあると審査に影響するため、いつ・どの部署で・どんな事務を担当したかを、漏れなく記入してください。

参考:東京都行政書士会「公務員事前調査のご案内」

なお、手続きや必要書類、登録にかかる費用は、所属する都道府県の行政書士会によって異なる場合があります。登録料・入会金などの費用も別途必要になりますので、最新の正確な情報は、ご自身が登録予定の行政書士会の公式案内で必ず確認してくださいね。登録後にどれくらいの収入が見込めるのか、現実的な数字を知りたい方は、行政書士の年収のリアルもあわせてどうぞ。

試験免除(特認)と行政書士試験合格、どちらを選ぶ?|公務員の現実的な判断

ここまで読んで、「自分は特認制度を待つべきか、それとも試験を受けて取るべきか」と迷い始めた方もいるかもしれません。最後に、両者の選び方を整理しておきましょう。あなたの状況に当てはめて読んでみてください。

ざっくり言うと、向き不向きは次のように整理できます。

  • 特認(試験免除)が向く人……行政事務の経験が長く、退職が近い方。無試験で登録したい方。時間はかかりますが、試験勉強は不要です。
  • 試験合格が向く人……技術職の方や、勤続年数が要件に届かない方。在職中から計画的に資格を取りたい方や、早く資格が欲しい方。

参考までに、行政書士試験は決して易しい試験ではありません。試験は300点満点で、出題は5肢択一式(1問4点)・多肢選択式(1問8点)・記述式(1問20点・3問で60点)で構成されます。合格には、①法令等科目で122点以上、②基礎知識科目で24点以上、③総得点180点以上の3つの基準をすべて満たす必要があり、1つでも下回ると不合格(足切り)です。なお、2024年度の改正で、従来の「一般知識等」科目は「基礎知識」科目に変わっています。合格率は年度によって変動するため、最新の数値は行政書士試験研究センターの公表で確認してくださいね。

弁護士・公認会計士・税理士・弁理士などの難関国家資格と比べれば、行政書士は働きながらでも目指しやすいと言われますが、片手間で合格できるほど甘くはありません。難易度や必要な学習時間は、もともとの法律知識や学習に割ける時間によって大きく変わるため、一概には言えません。一般には数百時間規模の対策が必要とされる傾向がありますが、これも目安に過ぎませんので、ご自身のペースに合わせた学習計画を立てるのがおすすめです。だからこそ、特認の要件を満たせそうな方は、まず「無試験で登録できる道があるか」から確認してみるのが合理的な順番です。

一方で、「公務員から行政書士に転身する人は、実はそれほど多くない」という現実もあります。よく挙げられる理由は、次の3つです。

  • わざわざ独立しなくても、公務員のままで安定した職と収入を得られる
  • 特認の要件を満たすのは40代以降になることが多く、その頃には高い役職に就いている人が多い
  • 積極的に学習・営業をしないと、行政書士として独立開業で稼ぐのは簡単ではない

これらは「やめたほうがいい」という話ではなく、判断材料として知っておいてほしいポイントです。安定を取るのも、退職後に新しい道を選ぶのも、どちらもあなたの大切な選択です。まずは行政事務歴で特認の可否を見極め、難しそうなら試験合格ルート(行政書士 通信講座おすすめなど)を検討する――この順番で考えると、迷いが整理しやすくなりますよ。

まとめ|公務員の行政書士免除は“行政事務17年(中卒等20年)”が鍵。退職後の選択肢として整理しよう

公務員と行政書士の関係について、イメージがつかめましたでしょうか。最後に、要点を振り返っておきましょう。

  • 免除(特認)の条件……国・地方公共団体の公務員として行政事務を通算17年以上(中卒など高校未卒は20年以上)担当すること。根拠は行政書士法第2条6号です。
  • 技術職は要注意……要件は“行政事務”の従事期間なので、技術職は原則として特認の利用が難しい傾向があります。
  • 在職中は兼業NG……公務員のまま行政書士として登録・開業はできず、登録は原則“退職後”です(国家公務員法103・104条/地方公務員法38条)。
  • 登録には書類審査が必要……年数を満たしても自動登録ではなく、行政書士資格事前調査を経て登録します。
  • 年数が足りない・技術職なら試験合格ルートも……通信講座などを使い、在職中から計画的に取得を目指す道もあります。

公務員から行政書士に転身する方は多くはありませんが、長年の行政事務の経験は、退職後のキャリアにおいて大きな財産です。「無試験で行政書士になれる道がある」という選択肢を知っておくだけでも、これからの働き方の幅は広がります。ご自身の職歴を一度棚卸しして、特認の可能性をぜひ確認してみてくださいね。

よくある質問(公務員の行政書士免除・特認制度)

Q. 公務員で行政書士になるには何年勤務すればいいですか? A. 国・地方公共団体の公務員として行政事務を通算17年以上(中学卒業など高校未卒の場合は20年以上)担当すると、行政書士法第2条6号により無試験で資格が得られます。

Q. 公務員20年で行政書士になれますか? A. 担当した期間が「行政事務」であれば、通算20年で要件を満たします(高卒以上の方は17年)。役職ではなく、担当事務の中身で判断される点に注意してください。

Q. 公務員をしながら行政書士になれますか? A. 在職中は兼業の制限があるため、公務員のまま行政書士として開業し、報酬を得て業務を行うことは原則としてできません。実務上は、登録・開業を退職後に行うのが一般的です。具体的な取り扱いは所属先の規程と行政書士会へご確認ください。

Q. 技術職でも試験免除は使えますか? A. 要件が“行政事務”の従事期間のため、技術職は原則として難しい傾向です。行政事務を担当した期間があれば対象になり得ますが、最終判断は登録時の審査によります。

Q. 行政書士登録には費用がかかりますか? A. 登録料・入会金などの費用が別途必要です。金額は所属する都道府県の行政書士会により異なるため、公式案内で必ず確認してください。

行政書士という資格の全体像や、ほかのキャリアルートも含めて確認したい方は、行政書士|資格全体ガイド:試験概要・キャリアパスをハブとしてご活用ください。

行政書士試験における「最短勉強法」について、難関資格の通信予備校のクレアールが、受験ノウハウ本(市販の書籍)を無料【タダ】でプレゼント中です。

無料【タダ】ですので、入手しないと損ですよ。

<クレアールに応募すると、行政書士受験生向けの市販の書籍「非常識合格法」がもらえる【0円】無料

クレアールの行政書士講座に資料請求を行うと、全国の書店で販売中の行政書士受験ノウハウ書籍が【0円】無料でもらえます。

試験に関する最新情報や、難関資格に「最速合格」するためのノウハウを凝縮

行政書士受験ノウハウ満載の市販の書籍【0円】無料で進呈されるので、ぜひ入手してください。

=>クレアール 行政書士試験攻略本(市販のノウハウ書籍)のプレゼントはこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

西俊明(トシゾー)のアバター 西俊明(トシゾー) 中小企業診断士/AI実践戦略士/IT講師・著者

中小企業診断士/AI実践戦略士(商標出願中)/IT講師・著者。富士通で17年間、IT製品の営業・マーケティングに従事した後、独立。中小企業を中心に270社超を支援し、研修・セミナーへの登壇は250回を超える。現在は、生成AI・ITを経営や業務に生かす実践的な方法と、ITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者試験などの学習法・過去問解説を発信している。著書に『改訂7版 ITパスポート最速合格術』など。

目次