こんにちは、トシゾーです。
今回は、宅建の資格登録に関する記事です。
宅建試験に晴れて合格すると、すぐに「資格を活かして仕事ができる」と思っていたりしませんか?
宅建の資格があれば、不動産業界だけでなく金融業界や保険会社などの就職や転職にも有利に働きます。
しかし、宅建士として働くためには試験に合格するだけではダメなのです。
宅建試験に合格した後に、資格登録を行わないと宅建士として業務に携わることができません。
登録には費用も掛かるので頭が痛いところですが・・・場合によっては、すぐに登録する必要のないケースもありますよ!
ここでは、宅建の資格登録のポイントについて、分かりやすく説明したいと思います。
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目次
宅建士になるには資格登録が必要!
前述のとおり、宅建試験に合格した後に、資格登録を行わないと宅建士として業務に携わることができません。
宅建士の資格登録は、宅建試験(宅地建物取引士資格試験)に合格された人の中で宅建業法(宅地建物取引業法)第18条第1項各号の欠格要件に該当することなく、そのうえ、次のいずれかの項目に1つ以上当てはまらなければなりません。
- 一般管理部門を除く宅地建物取引業の実務の経験が2年以上ある者
- 国土交通大臣の登録を受けた機関で実務についての講習を修了した者
- 国や地方公共団体、またはこれらの出資により設立された法人で建物の取得や処分の業務に従事した期間がトータルで2年以上の者
難関の宅建試験に合格しても、実務経験が2年以上に満たない方は、宅建士を名乗ることができないわけです。
実務経験がある方、あるいは実務講習を修了した方は、試験を受けた都道府県知事に対して資格登録を行うことで、初めて宅地建物取引士証(宅建士証)の交付を受けられます。
つまり、宅建試験に合格した段階では「宅建士試験合格者」、都道府県知事に対して資格登録をすると「宅建士資格者」、その後に宅建士証の交付を受けると「宅建士」になる流れです。
宅地建物取引業の実務経験が2年間に充たない人は実務講習が必要です!
宅地建物取引業の実務の経験が2年以上あれば、宅建試験に合格した時点ですぐに資格登録ができます。
一方で実務経験が2年に満たない者は、資格登録のために実務講習を受けないといけません。
宅建の実務講習は、規則第13条の21第4号で下記のように定められています。
- 1時間の宅地建物取引士制度に関する科目
- 37時間の宅地又は建物の取引実務に関する科目
- 12時間の取引実務の演習に関する科目
全部で50時間の講習になりますので、「大変だな~」と感じている方は多いのではないでしょうか。
しかし、一部は自宅での通信教育で代替えができます。
そのため、多くの機関では「自宅での通信学習」「2日間の演習(スクーリング)」「最後の修了試験」の3つで構成されているのが特徴ですね。
宅建士の資格登録料は高い?それとも安い?
宅建士の資格登録には、登録料として現金37,000円が必要です。
そこまで高額な費用ではありませんが、宅建士としての仕事をしていない人が登録するには少々ハードルが高いのではないでしょうか。
宅建士を中心に士業と呼ばれる資格は国や行政機関への登録が必須で、登録料の支払いが義務付けられています。
宅建士の登録料の37,000円が高いのか安いのか、他の士業と比べてみました。
宅建士:37,000円
税理士:50,000円
行政書士:25,000円
社労士:30,000円
公認会計士:なし
宅建士:なし
税理士:60,000円
行政書士:30,000円
社労士:30,000円
公認会計士:60,000円
宅建士:団体への加入はなし
税理士:入会金40,000円、1年分の会費75,000円
行政書士:入会金200,000円、3ヵ月分の会費21,000円
社労士:入会金50,000円、1年分の会費96,000円
公認会計士:入会金30,000円、1年分の本部会費60,000円
登録料だけで比較してみると、宅建士は税理士に次いで高く設定されています。
しかし、宅建士の場合は登録免許税や各団体への諸費用が不要です。
「税理士」「行政書士」「社労士」「公認会計士」は登録手数料以外の費用も発生しますので、各団体への会費を中心に様々な支払い先があります。
宅建士業を営む会社に勤める宅建士の場合、登録料を支払って資格登録をすればOKです。
一方で独立開業して宅建業を営むのであれば、宅建免許を取得して「宅建業者」となり、はとマーク(全国宅地建物取引業保証協会)などの保証協会に加入し、本店につき60万円、支店につき30万円の弁済業務営業保証金分担金を支払わないといけません。
宅建士になってからもあらゆる費用がかかりますので、事前に押さえておいた方が良いでしょう。
宅建士の資格登録で必要な書類
宅建士の資格登録では、登録料の37,000円に加えてその他の書類も必要です。
ここでは、都道府県知事に対する宅建士の資格登録の手続きで必要な書類をいくつか挙げていきます。
・登録申請書(様式第五号)
・誓約書(様式第六号)
・身分証明書(本籍地の市区町村で3ヵ月以内に発行されたもの)
・登記されていないことの証明書(法務局の戸籍課で3ヵ月以内に発行されたもの)
・住民票(申請者本人のみ記載でマイナンバーは不要)
・合格証書の原本とコピー(コピーは提出する時用)
・顔写真(縦3㎝×横2.4㎝で撮影したカラー写真)
・登録資格を証する書面(実務経験証明書や実務講習の修了証)
・従業者証明書(出向中の方は出向証明書も併せて提出)
・営業に関する法定代理人の許可証(未婚の未成年者)
・戸籍謄本(未婚の未成年者)
上記の書類を提出して登録手数料を支払うと、宅建士の資格登録が可能です。
宅地建物取引士証の交付は別途で手数料がかかる
資格登録の後に宅地建物取引士証を交付してもらう場合は、登録料に加えて申請手数料として別途で4,500円がかかります。
宅建士の資格を取得して維持するに当たり、全部でどの程度の費用がかかるのか見ていきましょう。
受験料:7,000円
資格登録手数料:37,000円
宅建士証交付申請手数料:4,500円
合計:48,500円
受験料:7,000円
登録実務講習受講料:20,000円
資格登録手数料:37,000円
法定講習受講料:11,000円
宅建士証交付申請手数料:4,500円
合計:79,500円
実務講習や法定講習は受講する機関で費用が変わりますので、上記の金額よりも高くなったり安くなったりする場合があります。
宅建 登録しない(未登録)のは、まったく問題なし
37,000円の登録料を支払ってまで、宅建士の資格登録をすべきなのか疑問を抱えている方は少なくありません。
この点に関しては、自分が宅建士の資格をどう活かしていくのかで変わります。
例えば、不動産業界で宅建業の仕事として資格を活かす予定であれば、資格登録は必須です。
しかし、別の職場で宅建士の知識を活かす方は、登録料を支払ってまで資格登録をする必要はありません。
資格登録をしなくても、宅建試験合格証書が失効することはありませんので安心してください。
まとめ
宅建士として宅建業の仕事に携わるに当たり、資格登録の手続きが必要だとおわかり頂けましたか?
都道府県知事に対する宅建士の資格登録では登録申請書や身分証明書などの必要書類を用意し、登録料の37,000円を支払う形になります。
とは言え、宅建士の資格登録は個人の仕事内容によっては必須ではありません。
「宅建業を行うことになってから資格登録をする」という選択肢もありますので、自分が宅建の資格や知識をどう活かしたいのか考えることから始めてみてください。
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