整形外科クリニックのAI活用|最初の一手と人に残す判断

整形外科クリニックのAI活用:受傷の経緯を聞き、給付・支払の取扱いと第三者の行為の有無を別々の欄で持って運ぶ流れ

最終更新日: 2026年9月27日/内容確認日: 2026年9月27日

本記事では、無床の診療所のうち、整形外科を主たる診療科とする診療所を主なモデルとして想定します。外来の診察・画像検査(エックス線装置を備える場合)・処置・注射・固定と、理学療法士等によるリハビリテーションを行い、保険医療機関の指定を受け、医師1〜数名と理学療法士・看護師又は准看護師・受付と医療事務の職員(診療放射線技師は置く場合)を置く診療所です。これは本記事の設計上の前提で、業界の典型像ではありません。有床診療所・病院と入院を要する手術は対象にしていません。AIに画像や症状から診断名・治療方針を出させる用途も対象外です。法令の記述は2026年9月に確認した条文に基づき、未施行の改正は扱っていません。

目次

1. 結論:整形外科クリニックなら何から始めるか

整形外科クリニックでAIを使うなら、最初の一手は「初診の受付で受傷の経緯を聞き、給付・支払の取扱いと第三者の行為の有無を別々の欄で持って、会計・請求・書類まで運ぶこと」です。次に「リハビリテーションの医師の指示を単位に、予約・実施の記録・再評価の時期を結ぶこと」、その次に「書類の依頼を1件ごとに台帳で受け、診療録から草案を作り、書類の種別ごとの確定者が確定すること」が続きます。

この番号は効果の大きさの順位で、本記事では、出力がほかのどれだけの工程の入力になるかという業務のつながりの広さで整理しています。受診の件数や所要時間を比べた結果ではありません。実施の順序は節3の表で示します。

一方で、診察・診断・治療方針・読影・処置、リハビリテーションの指示と再評価、診療録と診断書の確定、施術業者の施術への同意の判断、エックス線の照射(装置を備える場合)は、AIに渡しません(担い手と条件は節6・節9)。原則は「AIは候補と草案まで、確定は人」です。

2. 業務全体の流れ

本記事のモデルでは、1件の来院は次の流れで進みます。

  1. 予約・受付と受給資格の確認。初診では受傷の経緯を聞きます。
  2. 問診。
  3. 医師の診察と、診断・治療方針の決定。
  4. 画像検査(エックス線装置を備える場合の撮影など)と読影。
  5. 処置・注射・固定と、装具の処方、採型・適合の手配。
  6. 処方、診療録の記載と確定、説明と療養の指導。
  7. 会計と、月ごとの診療報酬の請求。

並行して、医師の指示によるリハビリテーションの通院が繰り返され、書類の依頼、労災保険の請求書(指定を受けている場合)、交通事故などの第三者の行為による負傷の申出が入ってきます。

本シリーズでは、この業態を、来院・受傷・書類の依頼という状態の変化を起点に処理が進む型とし、リハビリの通院や月ごとの請求という周期の性格も併せ持つものと整理しています。

3. AI導入優先Top3

効果の大きさ(本記事の整理) 実施の順序
導入前提:問診票の受傷の経緯の欄と、リハビリの指示の定型の項目 — ①
Top1 受傷の経緯と二つの欄(給付・支払の取扱い/第三者の行為) 最も大きい ② 導入前提の問診票の欄の後。Top2・Top3の完了を前提にしない
Top2 リハビリの指示と実施の記録 2番目 ③ Top1を入力にしないため、②と並行してよい
Top3 書類の台帳と草案 3番目 ④ Top1で確定した給付・支払の取扱いを入力にするため、その後

本記事の業務の分解では、出力を入力として使うほかの工程の数は、Top1が10、Top2が7、Top3が4です。

Top1〜3の試行でAIが患者由来の情報を扱うのは、外部サービスへの入力の可否と条件を院内で承認した後、その範囲に限ります。承認の前は、氏名などの識別子を外した文面を含め、外部のサービスに入れません(本記事の設計・節9)。

Top1:受傷の経緯を初診の受付で聞き、給付・支払の取扱いと第三者の行為の有無を別々に持って運ぶ

何をするか。 本記事が提案する設計です。初診の問診票と受付の聞き取りから受傷の経緯を構造化し、二つの欄を別々に持ちます。一つは給付・支払の取扱い(健康保険/労災保険/自費など)の候補で、受付の責任者が申出と書類に基づいて当日の取扱いを確定します。もう一つは第三者の行為の有無(相手方のいる負傷か)と届出の案内の記録です。二つの欄を診療録の区別・会計・レセプトの点検・労災保険の請求書・書類の台帳まで運びます。

なぜ最初か。 本記事は、負傷の原因によって費用を払う相手と手続が分かれることを前提にしています。健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害)以外の疾病、負傷等に関して保険給付を行います(第1条)。労災保険の療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所等で行われます(労働者災害補償保険法施行規則第11条)。給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、保険者がその給付の価額の限度で、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得します(健康保険法第57条)。第三者の行為は健康保険などの給付と並んで起こりうる負傷の原因の属性なので、本記事では給付・支払の取扱いの選択肢の一つにせず、別の欄にしています。本記事の整理では、この二つの欄の出力が3つのTopで最も多くの工程の入力になります。

どう始めるか。 5診療日分の初診の患者で、問診票の受傷の経緯の欄(いつ・どこで・何をしていて・相手方の有無)を構造化し、「給付・支払の取扱いの候補/確認が要る点/当日の取扱い(確定した人と時刻)/労災保険の請求書と事業主の証明の欄(証明を要する場合)の欠け/第三者の行為の有無と届出の案内」を1行に並べます。

何を測るか。 初診の後に当日の取扱いが変わった件数、給付・支払の取扱いを原因とする返戻の件数、労災保険の請求書の欠けの件数。

注意。 AIが担うのは構造化と候補と欠けの抽出までで、当日の取扱いの欄は受付の責任者が入力します。本記事の設計では、業務災害に当たるかを診療所が判断する工程を置かず、その判定の欄も設けません。交通事故などの第三者の行為による負傷をどう扱うかは、本記事では決めず、AIの候補でも決めません。保険者など所管に確かめ、その結果を記録します。

Top2:リハビリテーションの医師の指示を単位に、予約・実施の記録・再評価の時期を結ぶ

何をするか。 医師の指示を目的・内容・頻度・禁忌・再評価の時期の定型の項目で持ち、その指示を単位に予約と実施の記録をつなぎます。照合で、指示外の内容、再評価の時期の到来、通院の中断を例外として出し、医師の再評価と中断した人への連絡の材料にします(本記事の設計)。

なぜ二番目か。 理学療法士は、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者です(理学療法士及び作業療法士法第2条第3項)。医師である保険医の診療では、リハビリテーションは必要があると認められる場合に行うとされています(保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下、療担規則)第20条第6号)。本記事の整理では、指示と実施の記録の出力は再評価・会計・書類の草案などの入力になり、つながる工程の数がTop1の次に多いため2番目です。

どう始めるか。 通院中の患者のうち、療法士1人の担当分(例えば20人)で、「指示の項目/直近の予約/直近の実施の記録/指示との差/再評価の時期までの残り」を1行に並べます。

何を測るか。 再評価の時期を過ぎた件数、指示外の実施の件数、中断から連絡までの日数。

注意。 AIは記録の草案と例外の抽出までです。実施の記録は実施した療法士等が全件確認して確定し、指示の見直しは医師が行います。本記事では、物理療法の機器の準備・装着・見守りを理学療法士・看護師等の有資格者が管理する形に置き、誰が行うかは各診療所が確かめて決めます。

Top3:書類の依頼を1件ごとに台帳で受け、診療録から草案を作り、書類の種別ごとの確定者が確定する

何をするか。 診断書・意見書・証明書・同意書・主治の医師の意見書の依頼を1件ごとに台帳で受け、診療録・画像所見・リハビリの記録から草案を作ります。記載の根拠が無い項目は空欄で示し、診療録に無い事実を足しません(本記事の設計)。

なぜ三番目か。 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはなりません(医師法第20条。診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書は除かれます)。保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付します(療担規則第6条。健康保険法第87条第1項の療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る)、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書は除かれます)。本記事の整理では、台帳の出力を使う工程は3つのTopで最も少なく、Top1で確定した取扱いを入力にするので、実施もその後です。

どう始めるか。 直近1か月に受けた書類の依頼を1つの表に並べ、「種類/依頼者/提出先/目的/希望の期日/給付・支払の取扱い/無償交付の対象かの候補と根拠の条/草案の状態/確定した人と日付/交付・郵送の日付」の欄を埋めます。

何を測るか。 依頼から交付までの日数、希望の期日を過ぎた件数、確定にかかる時間。

注意。 確定は書類の種別ごとです。本記事では、医師法第20条の対象の診断書は自ら診察した医師、主治の医師の意見書は市町村から意見を求められた主治の医師、それ以外の証明書・意見書は院内の定めの確定者(医学的な判断を書く書類は医師、通院の日など事実の証明は事務の責任者)が確定する設計にしています。どの書類が同条の診断書に当たるかを、書類の名称だけで決めません。無償交付の対象かは候補として出し、受付が全件確認します。

4. AIに任せやすい仕事

結果をそのまま次の処理へ渡せ、人は例外だけを見る仕事です。

  • 形を整える。 Web・電話の予約の予約台帳への一元化、受給資格の確認の結果の記録、書類の依頼の台帳化。
  • 照らし合わせる。 リハビリの実施の記録と医師の指示、日次の締めと入金・未収、月ごとの請求と入金。
  • 違いを見つける。 受付の責任者が確定した給付・支払の取扱いと、診療録の区別・会計に入っている取扱いの差。
  • 足りないものを探す。 再評価の時期の到来と通院の中断、書類の台帳で希望の期日を過ぎた依頼、職員の資格の台帳の記載の欠け。
  • 下書きを作る。 確定した会計からの領収証、確定した診療録と会計からの月ごとのレセプト。請求の確定と送信は人が行います。
  • 探し出す。 医薬品・材料・固定具の使用期限とロット、回収の情報、リハビリの枠の稼働。

5. AI支援に向く仕事

AIが候補や草案を作り、人が全件確認してから使う仕事です。

  • 受傷の経緯と問診の構造化。 給付・支払の取扱いの候補、第三者の行為の有無、確認が要る点。受付の担当と看護師等が全件確かめます。
  • 診療録・紹介状・照射録の草案。 診療放射線技師は、照射をしたときは、遅滞なく照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けます(診療放射線技師法第28条第1項)。
  • 書類とリハビリの記録の草案。 書類の草案と無償交付の対象かの候補、実施の記録の草案、中断した人への連絡文。
  • レセプトの点検の候補。 病名と検査・処置・リハビリ・処方の整合、給付・支払の取扱いや資格の誤りの候補、返戻・査定の原因の分類。診療録に無い診療行為を請求に足す候補は出させません。
  • 説明資料の草案。 病状・治療・費用の説明と、自宅で行う運動の資料。療養の方法などの指導は、診療をした医師が行います(医師法第23条)。

確認を挟むのは手間ではなく、誰がいつ確認したかを記録に残す品質の設計です。

6. 人に残す仕事・判断

線の引き方は、「AIが答えを出せるか」ではなく「誰がその答えに責任を持つのか」です。AIの草案が90%正しくても、診断書のように人が全件を確かめて確定する仕事があります。

法令が行える者を定めているもの。 医師でなければ、医業をなしてはなりません(医師法第17条)。本記事では、診察、診断と治療方針、読影、処置、装具の処方、リハビリテーションの指示と再評価、処方の決定を医師に残す整理にしています。医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、医師又は歯科医師の指示の下に放射線を人体に照射することを業としてはなりません(診療放射線技師法第24条。本記事のモデルでは装置を備える場合)。看護師でない者は、療養上の世話又は診療の補助を業としてはなりません(保健師助産師看護師法第31条第1項。医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合を除きます。保健師・助産師は同条第2項により行えます。准看護師の業は第32条)。理学療法士・診療放射線技師・義肢装具士には、同条などの規定にかかわらず、それぞれ定められた行為を診療の補助として行うことができる特例があります(理学療法士及び作業療法士法第15条第1項、診療放射線技師法第24条の2、義肢装具士法第37条第1項)。個々の行為が医業や診療の補助に当たるかの当てはめは扱いません。

医師・保険医・管理者・診療所が決めること。 診療録と書類の確定、施術業者の施術への同意の判断、請求の確定、当日の給付・支払の取扱いの確定、第三者への提供と外部サービスへの入力の可否、法令が対象と条件を定める届出・報告の要否。

7. Best Practice

到達点は、1件の来院の中の三つの結び目(どの給付で扱うか、どのリハビリの指示に沿うか、どの書類に書くか)を、それぞれ1つのキーで持つ構造です(本記事の整理)。

第一に、給付・支払の取扱いと第三者の行為の有無が初診の受付で別々の欄に持たれ、会計・請求・書類まで渡っています。第二に、リハビリの予約と実施の記録が医師の指示の単位で並び、例外が見えています。第三に、書類が台帳で受けられ、確定者は確定と署名に時間を使えています。

8. Before / After

Before。本記事が改善の出発点として置いた想定で、整形外科の診療所の実態を述べたものではありません。 受傷の経緯は診察の中で聞かれ、給付・支払の取扱いは会計や請求の段階で決まります。リハビリの指示・予約・実施の記録は別々の場所にあり、再評価の時期は療法士の覚えで拾います。書類の依頼は窓口・電話・郵送で受け、草案は医師が一から書きます。

After。到達点として置いた姿です。 受付の責任者が確定した取扱いと第三者の行為の有無が会計・書類の台帳に渡り、リハビリは指示の単位で並び、書類は台帳から草案になります。診察・診断・照射・診療の補助・診療録と診断書の確定を担う人は変わりません。

9. 法令・規制・情報管理

以下は本記事の実務上の整理です。個別の判断は所管の窓口や専門家に確認してください。

労災保険・第三者の行為と、診療所の立ち位置。 労災保険の療養の給付を受けようとする者は、請求書を、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出し、負傷又は発病の年月日と災害の原因及び発生状況について事業主(非災害発生事業場の事業主を除く)の証明を受けます(労働者災害補償保険法施行規則第12条)。療養の給付に係る事由等が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者が、遅滞なく、届書を保険者に提出します(健康保険法施行規則第65条)。本記事の整理では、請求書を出すのは療養の給付を受けようとする者、届書を出すのは被保険者で、診療所は経由し、案内する側に置いています。

書類と同意。 市町村は、要介護認定の申請があったときは、申請に係る被保険者の主治の医師に対し、身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとされ、主治の医師がないときその他意見を求めることが困難なときは、その指定する医師又は職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができます(介護保険法第27条第3項)。柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならず、応急手当をする場合はこの限りではありません(柔道整復師法第17条)。これは柔道整復師の施術を制限する規定です。保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはなりません(療担規則第17条)。

個人情報と秘密。 本人の病歴が含まれる個人情報は要配慮個人情報です(個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)第2条第3項)。個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関等を除く)は個人情報取扱事業者に当たり(同法第16条第2項)、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるときなどを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはなりません(第20条第2項)。個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ(第23条)、取扱いを委託する場合は委託先に必要かつ適切な監督を行います(第25条)。外部へ個人データを渡すときは、委託(利用目的の達成に必要な範囲内の取扱いの委託に伴う提供で、提供を受ける者は第三者に当たらず、委託先の監督の対象)、第三者提供(法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意が必要。要配慮個人情報はいわゆるオプトアウトによる提供の対象外)、その他のどれに当たるかを人が確かめます(第27条)。

刑法第134条第1項は、医師(ほか同項に列挙された者とこれらの職にあった者)が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときの罰則を定めています(第135条により、告訴がなければ公訴を提起できません)。看護師・准看護師、理学療法士、診療放射線技師、義肢装具士の守秘は、それぞれの資格法が定めています。個々の入力や提供が秘密の漏示に当たるかの当てはめは扱いません。

生成AI・クラウドへ入れる条件。 本記事では、外部のサービスへの患者由来の情報の入力は、院内で可否と条件を承認した後に、承認した条件の範囲でだけ行う設計にしています。承認の前は、氏名・保険者番号などの識別子を外した文面を含め、入れません。本記事の整理では、識別子を外しても、個人情報や業務上知り得た秘密に当たらなくなるとは限りません。承認の際は、①入れる情報を必要最小限にする、②入力データが学習に利用されるか、③保存期間と削除の方法、④契約上の機密保持とデータの取扱条件、⑤アクセス権限と利用ログ、⑥再委託や国外保存など組織の規程上確認が必要な事項、を確かめ、組織が利用を承認したアカウント・サービスに限ります。

10. 最初の30日プラン

1週目:測る。 受付の責任者、リハビリ担当の療法士、書類の担当が、5診療日、1件1行で記録します。測るのは、初診の後に当日の取扱いが変わった件数、再評価の時期を過ぎた件数、書類の依頼から交付までの日数です。

2週目:正本とルールを決める。 問診票の受傷の経緯の欄と、リハビリの指示の定型の項目を医師と決めます(導入前提)。当日の取扱いを確定する人と時点、第三者の行為の欄を給付・支払の取扱いとは別に置くこと、物理療法の機器を扱う担い手(院内の確認事項として記録)を決め、患者由来の情報を外部の生成AIサービスに入れるかの可否と条件を決めます(節9)。

3週目:人が全件確認する小規模試行。 Top1(5診療日分の初診)とTop2(療法士1人の担当分)を並行して試します。患者由来の情報を扱うのは2週目に承認したサービスと条件の範囲に限ります。承認が無ければ、院内の仕組みのルール処理だけで回します。

4週目:比べる。 1週目と同じ項目を、同じ方法・同じ記録者で5診療日測り、差を見ます。Top3に進むかは、Top1で確定した取扱いが書類の台帳に渡せる状態になったかで決めます。

11. AI活用成熟度

  • Lv1 人依存。 給付・支払の取扱い、リハビリの指示と実施、書類の依頼が、担当者の記憶と紙に分かれている。
  • Lv2 台帳化。 問診票の受傷の経緯の欄、リハビリの指示の定型の項目、書類の台帳がある。
  • Lv3 一元化。 給付・支払の取扱いと第三者の行為の有無をキーに会計・レセプト・書類の台帳がつながり、リハビリの予約と実施の記録が指示の単位で並ぶ。
  • Lv4 AI支援。 取扱いの候補、照合の例外、記録・書類・診療録の草案、レセプトの点検の候補をAIが出し、人が確認・確定する。
  • Lv5 仕組み化。 返戻の原因や再評価の時期の超過が月ごとに集計され、問診票・指示の項目・台帳の欄の見直しに戻る。

Lv5は、AIが医師・資格者・責任者の判断を自動で行う状態ではありません。

12. FAQ

Q. 仕事中のけがかどうかを、受付やAIで判定してよいですか。 A. 本記事ではさせない設計です。健康保険法第1条と、労災保険の請求書を出す者は節3・節9のとおりです。本記事では、診療所は申出と書類に基づいて当日の取扱いを決め、業務災害に当たるかの判定の欄は設けません。

Q. 交通事故のけがは、健康保険で扱えますか。 A. 本記事では決めません。健康保険法第57条は、第三者の行為による給付事由で保険給付を行ったときに保険者が損害賠償の請求権を取得することを定め、届書を出すのは被保険者です(節3・節9)。本記事では、第三者の行為の有無を給付・支払の取扱いとは別の欄に記録し、扱いは保険者など所管に確かめる事項にしています。

Q. 診断書をAIに書かせてもよいですか。 A. 草案までです。医師は自ら診察しないで診断書を交付してはなりません(医師法第20条。但し書は節3)。本記事では、AIは草案までで、確定は書類の種別ごとの確定者が行います(節3)。

Q. 生成AIに問診票や診療録の内容を入れてもよいですか。 A. 本記事では、院内で入力の可否と条件を承認するまでは、識別子を外した文面を含め入れない設計です。承認の際は、委託・第三者提供・その他のどれに当たるかと、節9の6つの事項を人が確かめ、組織が承認したサービスに限ります。

13. 関連業態・シリーズ導線

訪問看護ステーションの記事は、主治の医師の指示書を受けて訪問を始める側の業態として、同じ診療所の中の指示と実施を結ぶ本記事のTop2と見比べるときに読めます。

歯科医院の記事は、診療録の草案化を最初の一手に置いた例として、本記事のTop3と見比べるときに読めます。

業種別AI活用の一覧はピラーページにまとめています。

14. この記事を自社に当てはめたい方へ

同じ整形外科の診療所でも、労災保険の指定や理学療法士の配置で、最初の一手は変わります。受傷の経緯がどこに書かれているかを数えるところからか、リハビリの指示の書き方を揃えるところからか、整理状況が出発点です。

15. 無料AI戦略診断/AI顧問

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この記事を書いた人

西俊明(トシゾー)のアバター 西俊明(トシゾー) 中小企業診断士/AI実践戦略士/IT講師・著者

中小企業診断士/AI実践戦略士(商標出願中)/IT講師・著者。富士通で17年間、IT製品の営業・マーケティングに従事した後、独立。中小企業を中心に270社超を支援し、研修・セミナーへの登壇は250回を超える。現在は、生成AI・ITを経営や業務に生かす実践的な方法と、ITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者試験などの学習法・過去問解説を発信している。著書に『Webマーケティング最強の1冊目』(千葉テレビ『モーニングこんぱす』で紹介)
『改訂7版 ITパスポート最速合格術』など。

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