最終更新日: 2026年10月11日/内容確認日: 2026年10月11日
本記事では、児童福祉法第35条第4項の認可を受けた私立の保育所(同法第39条第1項の保育所で、利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除きます)のうち、子ども・子育て支援法の確認を受け、特定保育所として市町村から委託費の支払を受ける1園の運営を主なモデルとして想定します。給食は園内で調理し、送迎を目的とした自動車は日常的に運行せず、地域子ども・子育て支援事業と上乗せの徴収は行わないものとします。これは本記事の設計上の前提で、業界の典型像ではありません。認定こども園、認可外保育施設、地域型保育事業(小規模保育事業など)、公立の保育所、設置者の法人の機関の運営、職員の採用・労務の手続は、本記事では扱いません。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(設備運営基準)と特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(運営基準)は条例を定めるための内閣府令の基準で、設置者が従うのは都道府県(指定都市等の区域内では指定都市等)と市町村の条例の基準です(児童福祉法第45条第1項・第5項、子ども・子育て支援法第34条第1項第3号・第2項)。本記事は内閣府令で書き、条例は確かめていません。法令は2026年10月10日に確認した、その日に施行されている版によります。
1. 結論:保育所なら何から始めるか
保育所でAIを使うなら、最初の一手は「在籍の台帳を正本に、当日の出欠と、登園後・午睡の前後・降園の前などの各時点の所在の確認の記録を突き合わせること」です。次に「保育士の登録を確かめた職員の台帳を正本に、時間帯ごとの配置を照合すること」、その次に「事故・ヒヤリハットの報告を同じ項目で記録し、集計すること」が続きます。
この番号は効果の大きさの順位で、そのTopの記録を材料に使う別の業務の数(本記事の業務の分解で数えた計算値で22・10・8)で比べました。法令上の重要度や事故の損失の大きさの比較ではありません。実施は、安全計画に確認の時点を書き、条例の配置の基準を台帳にする導入前提の後にTop1とTop2を並行して始め、Top3は事故防止の委員会の時期に合わせます(節3)。
一方で、所在と安全の確認そのもの、所在が確認できない場合と配置の不足への対応、事故の連絡と改善策、安全計画の決定、虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告は、AIに渡せない領域として残ります(節6)。本記事を貫く原則は「AI・システムは記録の突き合わせと抽出と下書きまで、確認と決定は人」です。
2. 業務全体の流れ
本記事のモデルでは、仕事は次のように進みます。
- 入所の受入れ。保育の実施と、必要な場合の利用の調整は市町村が行い(児童福祉法第24条第1項・第3項)、運営基準は、特定保育所は市町村から保育の委託を受けたときは正当な理由がない限り拒んではならないとしています(附則第2条第2項)。
- 毎日の登園と所在の確認、保育・食事・午睡・園外活動、降園と引渡し、記録。
- 職員の配置と勤務表(毎月)。
- 委託費の請求と実費の徴収(お金の流れの入口)。
- 安全計画・訓練・健康診断・事故の防止、苦情への対応と虐待の防止。
- 年度の計画と自己評価、卒園と小学校等との連携。
本シリーズでは、暦の上で反復する「周期型」を主、体調の急変・事故・苦情・虐待の疑い・行政の求めなど状態の変化で処理が始まる「イベント駆動型」を従として整理しています。
3. AI導入優先Top3
| 効果の大きさ(業務マップ上の範囲) | 記録の単位 | 実施の順序 | |
|---|---|---|---|
| 導入前提:安全計画の確認の時点と方法(Top1・Top2)、条例の配置の基準の台帳(Top2) | — | 確認の時点1つ、基準の項目1つ | ① |
| Top1:在籍・出欠と所在の確認の記録の突き合わせ | 最も大きい(22) | 子ども1人・確認の時点1回 | ② |
| Top2:時間帯ごとの配置の照合 | 2番目(10) | 1日・時間帯1つ | ②(Top1と並行してよい) |
| Top3:事故・ヒヤリハットの記録と集計 | 3番目(8) | 報告1件 | ③(事故防止の委員会の時期に合わせる) |
括弧の数は本記事の業務の分解で数えた計算値です。どのTopも、他のTopの完了を前提にしません。
Top1:在籍の台帳を正本に、当日の出欠と各時点の所在の確認の記録を突き合わせる
何をするか。 在籍の台帳(子ども1人1行)を正本にし、欠席・お迎えの変更の連絡と登園の記録を同じ子どもに結び付けます。安全計画で決めた確認の時点ごとに職員が人数と所在を確かめた記録(時点・人数・確認した職員)を名簿と出欠に突き合わせ、人数の不一致、記録の欠け、午睡の確認の間隔の空き、閉所の前の在園の残りを抽出します。突き合わせは園内のシステムの規則による処理で、外部の生成AIには送りません。
なぜ最も大きいか。 本記事の分解では、この記録が、所在が確認できない場合の対応、提供の記録、午睡・園外活動、健康診断の計画、配置の照合、委託費の在籍の集計など11のまとまりにある22の業務の材料になります。
どう始めるか。 1クラスで確認の記録の様式を決め、名簿と出欠に突き合わせる表を作ります。不一致と欠けは担任が現物で確かめ、確認できない場合は施設長が対応を決めます。本記事の設計では、記録が無い・不一致が解消していない間は、午睡の開始・園外への出発・閉所の締めに進みません。
何を測るか。 確認の時点ごとの記録の欠けの件数、人数の不一致の件数と解消までの時間、閉所の締めにかかる時間。
注意。 人数・所在・午睡中の様子の確認そのものは人が現物で行い、システムは確認しません。確認の時点と間隔は本記事の設計です(節9)。
Top2:保育士の登録を確かめた職員の台帳を正本に、時間帯ごとの配置を照合する
何をするか。 保育士証の原本を確かめた記録のある職員だけを保育士として台帳に載せ、当日の勤務の実績と子どもの出欠から、時間帯ごとに年齢区分別の在籍数と保育士の数を並べ、条例の基準の台帳の値で不足・未確認の時間帯を抽出します。これも規則による処理です。
なぜ2番目か。 本記事の分解では、この台帳と照合の結果が、勤務表と不足の時間帯の対応、園外活動の可否、防火管理の判定、施行後の犯罪事実確認(節9)の対象と期限、帳簿など7つのまとまりにある10の業務の材料になります。
どう始めるか。 園全体で5開所日の照合を試します。本記事の設計では、条例の値が未確認の項目は「満たす」と判定せず「未確認」と表示し、登録の確認の記録が無い者は保育士の数に数えません。数え方(時間帯・年齢の基準日など)は所管の行政に確かめます。
何を測るか。 時間帯ごとの照合にかかる時間、不足又は未確認の時間帯の数、勤務の変更の件数と変更の後に照合をやり直した件数。
注意。 出欠はTop1の記録を使いますが、今の方法のままでも始められます。結果を「適法」とは扱わず、不足の時間帯の対応(配置換え・応援・受入れの時間の調整)は施設長が決め、対応の後に照合をやり直します。
Top3:事故・ヒヤリハットの報告を同じ項目で記録し、集計する
何をするか。 事故と、事故に至る危険性がある事態(ヒヤリハット)の報告を、1件ずつ同じ項目(日時・場所・活動・状況・処置)で記録し、子どもと保護者を識別できない集計(場所・時間帯・活動・年齢区分)を作って、事故防止の委員会と安全計画の見直しに出します。記録と集計は規則による処理で、生成AIは、識別できない集計から見直しの文案を作るときだけ、入力の前に人が材料を点検してから使います。
なぜ3番目か。 本記事の分解では、この記録と集計が、連絡の内容の決定、委員会と研修、改善策、安全計画の見直し、記録の保存、自己評価など4つのまとまりにある8つの業務の材料になります。
どう始めるか。 報告の項目を事故防止の指針で決め、直近1か月分の報告を同じ項目で記録し直して集計を作り、次の委員会に出します。記録は報告者と施設長が全件確かめます。
何を測るか。 報告の件数と項目の欠けの件数、集計にかかる時間、委員会と安全計画の見直しの材料にした改善策の件数。
注意。 本記事の設計では、市町村・家族等への連絡は記録の項目化や集計を待たずに行い、連絡の内容と改善策は施設長と設置者が決めます。
4. AIに任せやすい仕事
結果をそのまま次へ渡せる仕事です。照らし合わせる相手は人が確定した記録で、不一致・欠け・例外だけを人が見ます。
- 形を整える。 欠席・お迎えの変更の連絡と登園の記録を、子ども1人・1日の出欠にする。
- 照らし合わせる。 職員が記録した所在の確認の人数と名簿・出欠(Top1)、確定した委託費の請求と入金。
- 違いを見つける。 時間帯ごとの在籍数と保育士の数の、条例の基準の台帳の値との差(Top2。未確認の項目は「未確認」と出す)。
- 足りないものを探す。 確認の時点ごとの記録の欠け、午睡の確認の間隔の空き、閉所の前の在園の残り。
- 下書きを作る。 確定した事故・ヒヤリハットの記録からの識別できない集計(Top3)。
- 探し出す。 起算点つきの年間の暦から、期限が近いものと起算日の記録が無いもの。見つけたものは候補で、日付を推定せず「未確認」と出し、施設長が定期的に確かめます。
5. AI支援に向く仕事
AIが候補や下書きを作り、人が全件確認してから使う仕事です。確認を挟むことは手間ではなく、品質の設計です。
- 事故・ヒヤリハットの報告の項目への振り分けと、状況と処置の記録の案(報告者と施設長)
- 識別できない集計からの安全計画の見直しと事故防止の指針の文案(生成AI。決定は施設長と設置者)
- 子どもごとの食物アレルギーの除去の表の案(医師の指示の書面と全件照合。配膳前の照合は人が現物で行う)
- 委託費の請求書類の案(施設長。単価・加算はAIに算定させず、市町村の通知が無い項目は「未確認」とする)
- 提供の記録と保護者への連絡の下書き(保育士。園内のシステムの定型の文案で、生成AIは使わない)
6. 人に残す仕事・判断
線の引き方の原則は「AIが答えを出せるか」ではなく「誰がその答えに責任を持つのか」です。
発見した者の義務。 児童虐待又は被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、速やかに通告する義務があり、職員が発見すれば職員が義務者です(節9)。本記事の設計では、AI・システムの記録や施設長への報告を通告の前に置きません。
設置者・施設長が決めること。 所在が確認できない場合の対応、勤務の体制と配置の不足への対応、事故に当たるかと連絡の内容、改善策、安全計画、委託を受けない正当な理由があるか、委託費の請求、食物アレルギーの除去の対応、園外活動の可否、外部へ渡す情報の区分、施行後の犯罪事実確認(節9)の結果等を踏まえた措置。
AIの抽出や下書きが9割正しくても、ここに挙げたものは人が全件を決めます。
7. Best Practice
本シリーズでは、到達点を次の構造と整理しています。第一に、在籍と各時点の所在の確認の記録がつながり、不一致は人が現物で確かめるまで次の活動に進まない。第二に、時間帯ごとの配置が勤務の変更のたびに照合し直され、未確認の項目は「未確認」のまま見える。第三に、事故・ヒヤリハットの識別できない集計が委員会と安全計画の見直しに戻る。
8. Before / After
Before。本記事が改善の出発点として置いた設計上の比較の基準で、業界の実態の描写ではありません。 在籍の台帳と各時点の所在の確認の記録を子ども1人・確認の時点1回で突き合わせる記録、時間帯ごとの配置の照合の記録、同じ項目の事故・ヒヤリハットの記録と集計が無い状態です。
After。到達点として置いた姿です。 節7の構造で、確認と決定は職員・施設長・設置者に残ったままです。
9. 法令・規制・情報管理
以下は本記事の実務上の整理で、条文を確かめた規律だけを挙げており、すべての規律ではありません。法令の版は冒頭のとおりで、未施行の改正は児童対象性暴力等の防止の段落のものだけを扱います。
安全計画と所在の確認。 設備運営基準は、児童福祉施設(助産施設等を除く)は、設備の安全点検、日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練などの安全計画を策定してそれに従い必要な措置を講じ、職員に周知して研修と訓練を定期的に行い、保育所は保護者に取組の内容等を周知し、定期的に見直して必要に応じて変更するとしています(第6条の3)。児童の移動のために自動車を運行するときは、乗車及び降車の際に点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により所在を確認します(第6条の4第1項。送迎の自動車を日常的に運行する場合の規定は扱っていません)。登園後・午睡の前後などの確認の時点と間隔は本記事の設計で、国のガイドラインと条例を確かめていないため、法令上の値としては書いていません。
職員と配置。 設備運営基準は、保育所に置く保育士の数を、乳児、満一歳以上満三歳に満たない幼児、満三歳以上満四歳に満たない幼児、満四歳以上の幼児の年齢の区分ごとに定めています(第33条第2項)。設置者が従うのは都道府県(指定都市等の区域内では指定都市等)の条例の基準で、本記事では具体の数を挙げていません(自園の条例で確かめます)。保育士の数の算定に当たっては、理学療法士などのうち一定の要件を満たす者(特定理学療法士等)を一人に限り保育士とみなすことができ、その者が保育を行うに当たっては保育士による支援を受けることができる体制を確保します(同条第3項)。保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に登録を受けなければなりません(児童福祉法第18条の18第1項)。
事故と記録の保存。 運営基準は、事故発生の防止のための指針の整備、事故やそれに至る危険性がある事態が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備、委員会と従業者に対する研修の定期的な実施を求め(第32条第1項)、特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村と子どもの家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、状況と処置を記録し、賠償すべき事故は損害賠償を速やかに行うとしています(同条第2項〜第4項)。連絡の様式・期限・対象となる事故の範囲は扱っていません(国の通知・ガイドラインは確かめていません)。提供に当たっての計画、提供の記録、市町村への通知に係る記録、苦情の内容等の記録、事故の状況と処置の記録は、その完結の日から五年間保存します(第34条第2項)。
虐待の通告。 児童虐待の防止等に関する法律は、保護者がその監護する児童について行う第2条各号の行為を児童虐待とし、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に、又は児童委員を介してこれらに通告しなければならないとしています(第6条第1項)。児童福祉法は、保育所の長や職員その他の従業者等が利用する児童に行う第33条の10第1項各号の行為を被措置児童等虐待とし、これを受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに都道府県知事又は市町村長に通告しなければならないとしています(第33条の12第1項)。どちらも主語は発見した者で、条文は施設長の決定や報告を条件にしていません。
児童対象性暴力等の防止(未施行)。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号、2024年6月26日公布)は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(附則第1条)。施行期日を定める政令は本記事では確かめておらず、同法施行規則(令和七年内閣府令第百四号)の附則が法の施行の日を2026年12月25日と記載しています。同法には、保育所を設置する者を学校設置者等とし(第2条第3項第1号リ)、教員等(保育所の長と、保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの)としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者を除く)について、その業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行う規定が含まれます(第4条第1項。同条に特例、施行時現職者の期間と再確認の定めがあります)。どの職員が当たるかは本記事では判断していません。
個人情報と、生成AI・クラウドに出す条件。 個人情報の保護に関する法律は、2026年10月10日に確認した版(2026年10月1日施行)で書きます。個人情報データベース等(特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したものなど。政令で定めるものを除く)を事業の用に供している個人情報取扱事業者は、それを構成する個人データの安全管理措置と、取扱いを委託する場合の委託先の監督を行います(第16条・第23条・第25条)。要配慮個人情報(本人の病歴などが含まれる個人情報で、第2条第3項・同法施行令第2条が定めるもの)は、第20条第2項各号の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません。個人データの第三者への提供は、第27条第1項各号(法令に基づく場合など)・第2項・第5項に当たる場合を除き、あらかじめ本人の同意を要します。利用目的の達成に必要な範囲内において取扱いの全部又は一部を委託することに伴って提供される場合、提供を受ける者は第三者に当たりません(同条第5項第1号。委託に当たるかは本記事では判断していません)。外国(規則で定める国を除く)にある第三者(規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く)への提供は、第27条第1項各号の場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を要します(第28条第1項。提供先が当たるかは本記事では判断していません)。
本記事の設計では、健康診断の結果・食物アレルギー・発達・家庭の事情を要配慮個人情報に当たりうる情報として扱い、保護者の同意又は第20条第2項各号に当たることの確認が済むまで取得しません。子どもと保護者を識別できる情報、健康・食物アレルギー・発達・家庭の事情、犯罪事実確認書の内容などの記録、写真は、生成AIに入れません(以下「生成AIに入れない情報」)。外部へ渡す前には、委託・第三者提供・外国にある第三者への提供・法令に基づく提供のどれに当たるかを人が確かめて記録し、決まらない間は渡しません。生成AIやクラウドへ入れる前には、①入れる情報を必要最小限にする②入力データを学習に利用するか③保存期間と削除の方法④契約上の機密保持とデータの取扱条件⑤アクセス権限と利用ログ⑥再委託や国外保存など自園の規程上確認が必要な事項、の6点を確かめ、組織が利用を承認したサービスに限ります。これは法令の要件ではなく、組織として決める運用です。
10. 最初の30日プラン
対象期間は1週目の5開所日(Top1・Top2)と直近1か月分の報告(Top3)、試行期間は3週目の5開所日です。
1週目:測る。 1クラスの所在の確認、園全体の時間帯ごとの配置、直近1か月分の事故・ヒヤリハットの報告について、節3の9つの項目を、担任(Top1)、施設長と主任保育士(Top2)、委員会の担当者(Top3)が数えます。
2週目:正本とルールを決める。 導入前提(安全計画の確認の時点と方法、条例の配置の基準の台帳。取得できない項目は「未確認」)と、節9の生成AIに入れない情報、要配慮個人情報に当たりうる情報の取得の前の確認の手順を決めます。Top1は記録の様式、Top2は登録を確かめた職員の台帳、Top3は指針で報告の項目を決めます。
3週目:人が確かめる小規模試行。 Top1は1クラスで突き合わせと抽出を、Top2は園全体で照合を試し、Top3は直近1か月分と新しい報告を同じ項目で記録して集計を作ります。
4週目:比べる。 Top1・Top2の6項目は3週目の値を1週目と比べ、Top3の報告の件数と項目の欠け、集計の時間は同じ1か月分の報告の旧い様式と新しい様式で、改善策の件数は直近の委員会の材料と新しい集計の候補で比べます。広げる範囲と、施行後の犯罪事実確認(節9)の準備の着手は、施設長と設置者が決めます。
11. AI活用成熟度
- Lv1 人依存。 所在・配置の確認と事故の記録が、台帳や同じ項目の様式になっていない。
- Lv2 台帳化。 在籍の台帳・職員の資格の台帳・事故の報告の様式がそろい、記録が同じ項目で残る。
- Lv3 一元化。 確認・勤務・事故の記録が子ども・時間帯・報告の単位でつながり、条例の基準の値と確認の時点が台帳になっている。
- Lv4 AI支援。 システムが不一致・欠け・不足・未確認を抽出し、識別できない集計から生成AIが見直しの文案を作る(入力の前に人が点検する)。
- Lv5 仕組み化。 抽出・集計・期限の通知が仕組みで流れ、節6の確認・対応・通告を人が担うことが規程と安全計画に書かれている。
Lv5は、AIが子どもの安全を確認する状態ではありません。
12. FAQ
Q. 午睡中の確認の間隔は、法令で決まっていますか。 A. 国のガイドラインと条例を確かめていないため、間隔を法令上の値としては書いていません。本記事の設計では、確認の時点と間隔を安全計画に書いて決め、記録を突き合わせます。
Q. 保育士の配置は、内閣府令の基準で数えればよいですか。 A. 設置者が従うのは条例の基準で、内閣府令の基準はそのもとになる基準です(冒頭)。本記事では具体の数を挙げておらず、数え方と条例の値も確かめていないため、本記事の設計では、未確認の項目を「満たす」と判定しません。
Q. 職員が虐待に気づいたら、施設長の判断を待つべきですか。 A. 児童虐待又は被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者には速やかに通告する義務があり、条文は施設長の決定や報告を条件にしていません。通告先は二つの法律で違います(節9)。
Q. 子どもの記録を生成AIに入れてもよいですか。 A. 記録が個人データや要配慮個人情報に当たるか、入力がどの類型に当たるかは本記事では判断していません。本記事の設計では、節9の生成AIに入れない情報は入れず、突き合わせ・照合・集計は園内のシステムの規則による処理で行います。
13. 関連業態・シリーズ導線
学習塾の記事は、本記事とは別の業態の記事で、契約と受講条件の正本づくりをTop1に置いています。本記事は受講の契約を扱いません。
私立学校法人の記事は、本記事とは別の業態の記事で、学校法人の法人本部を扱い、法定の期限の台帳をTop2に置いています。本記事は設置者の法人の機関の運営を扱いません。
業種別AI活用の一覧はピラーページにまとめています。
14. この記事を自社に当てはめたい方へ
同じ保育所でも、所在の確認や勤務の記録がどこにあるか、条例の基準をどこまで台帳にしているかで、最初の一手は変わります。
15. 無料AI戦略診断/AI顧問
AI戦略診断は無料・登録不要です。回答すると、自社のAI活用がいまどの段階にあるかと、最初に取り組むべき領域が分かります。
自社の業務に沿って一緒に設計したい方には、AI顧問サービスがあります。まず話を聞いてみたい方は、お問い合わせから30分の無料リモート面談をご利用ください。
