- 社労士には、どんな相談ができるのだろう?
- 個人でも社労士に相談できるのかな?
社労士は人事・総務に関するスペシャリストで、かつ著名な資格ですから、上記のような疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事を読めば、上記のような疑問がスッキリ解消されますので、気になる方は是非チェックしてくださいね。
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目次
社労士の業務内容
社労士は社会保険労務士の略称で、労働問題と社会保険制度の専門家です。
まずは社労士の3つの業務内容から見ていきましょう。
社労士の業務内容 | |
---|---|
1号業務 | 労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出代行、紛争解決手続代理業務など |
2号業務 | 労働及び社会保険に関する法令に基づいた帳簿作成業務 |
3号業務 | 労務管理や労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関するコンサルティング |
企業の依頼を受けて、「書類作成業務」「提出手続代行業務」「コンサルティング業務」を行います。
1号業務と2号業務に関しては、社労士の資格を持つ人しかできない独占業務ですね。
社労士に相談できること
「社労士って一体何をしてくれる人なの?」と疑問を抱えている方はいませんか?
社労士は企業の運営に必要な人材に関するプロフェッショナルで、相談できることを大きくわけると「人材や組織に関する業務の外注」「人材や組織に関するコンサルティング」の2つです。
以下では、社労士に相談や依頼ができる内容をいくつか挙げてみました。
<人材や組織に関する業務の外注>
- 社員の入社や退職時の雇用保険手続き
- 健康保険や厚生年金の資格取得、喪失の手続き
- 労働者名簿や賃金台帳の調製、就業規則の作成
- 給与計算や勤怠管理業務、労働保険料年度更新業務
<人材や組織に関するコンサルティング>
- 就業規則の作成や見直し、変更の依頼
- 変形労働時間制や裁量労働制などの導入
- 賃金制度設計や評価制度の導入
- 高齢者の定年後の継続雇用
雇用や社会保険に関する書類を作成したり、企業の発展を手助けするコンサルティングを行ったりと、社労士の仕事内容は幅広いですよ。
労働保険や社会保険の手続き、労働基準法への対応には専門知識が欠かせません。
しかし、社労士に相談して依頼すれば、社内に専門の担当者を育成する手間と人件費を削減できます。
保険に関する業務をアウトソーシングしたい時や労務スタッフを採用する予定がない場合は、専門の社労士に相談するのが得策です。
個人の相談を受け付けている社労士は多くない
近年では年金に関する相談が増えていますので、企業だけではなく個人に対してコンサルティングを行う社労士もいます。
コンサルティングは社労士の独占業務ではありませんが、トラブルを未然に防げるのは専門家に相談するメリットですね。
しかし、個人の相談を受け付けている社労士は多くありません。
企業や法人しか依頼できない社労士はいますので、あらかじめ公式ホームページで確認しておくべきです。
社労士に相談できること①:人材や組織に関する業務の外注
人材や組織に関する業務の外注は、社労士に相談できることの一つです。
人事労務スタッフを雇うよりも、社労士に依頼した方が時間とコストを削減できるケースはあります。
社労士に相談できる具体的な内容は、「労働保険・社会保険に関する手続き」「給与計算や勤怠管理業務」「社員の退職時の雇用保険手続き」など様々!
企業がより良い経営を行えるように適切な指導をしてくれますので、社労士への相談を検討すべきと言えます。
人材や組織に関する業務を外注するべき状況
ここでは、人材や組織に関する業務を社労士に外注するべき状況をいくつか解説していきます。
「どんな時に社労士に相談すべきなのか?」という顧客の疑問に対する回答といえるでしょう。
専門スタッフを置く余裕がない
専門のスタッフを置く余裕がない会社は、社労士に人材や組織に関する業務を外注すべきです。
例えば、スタートアップ期のベンチャーや中小企業は、人事・労務関連の業務を社長自ら行っているケースがあります。
専任のスタッフがいなければ、社長の仕事を社員に引き継がせることができません。
もし人事・労務担当者がいたとしても、労務関係の業務には最新の知識が必要ですので継続的な教育が求められます。
月々の給与など人件費がかさむため、社労士にアウトソーシングした方が良いわけですね。
事業が急成長している
事業が急成長して社員の人数が増えてくると、入退社手続きや給与計算業務量が複雑になります。
社内で対応しようとするとスタッフの採用と育成に資金がかかりますので、社労士に相談したり仕事を外注したりするベストなタイミングです。
目安としては、社員の人数が4名~5名に増えた時に顧問社労士を付けるべきです。
特定の時期に業務が集中してしまう
繁忙期など特定の時期に人材や組織に関する業務が集中する時は、社労士への外注がおすすめです。
単純に繁忙期に合わせて人員を増やすと、他の時期は人員過剰になる恐れあり…。
社労士に依頼すれば、労働保険年度更新や社会保険算定基礎届などの手続きをため込まずに済みます。
自社の専門領域の業務に特化したい(非専門業務のアウトソーシング)
「自社の専門領域の業務に特化したい」と考えている会社は、社労士に仕事を外注すべきです。
非専門業務のアウトソーシングを行うことにより、本来の業務に集中して売り上げアップを図ることができます。
人事や労務を全てアウトソーシングするとコストは3分の1くらいまで抑えられますので、自社内で実施するよりも遥かに生産性が上がるでしょう。
社労士に相談できること②:人材や組織に関するコンサルティング
社労士に相談できることは、人材や組織に関する業務だけではありません。
他にも、人材や組織に関するコンサルティングを依頼することができます。
就業規則の作成や見直し、社会保険料適正化などの制度設計はブラック企業と呼ばれないために欠かせません。
会社を存続させるために慎重になるべきポイントですので、専門の社労士からのコンサルティングを受けるのが効果的です。
ただし、上記の項目でも解説した通りコンサルティングは社労士の独占業務ではありませんので、相談したい内容を得意としているのかどうか確認しておきましょう。
人材や組織に関するコンサルティングを依頼すべき状況
このページでは、社労士に人材や組織に関するコンサルティングを依頼すべき状況をいくつか挙げていきます。
社内規則や規定を整備する必要がある
社内規則や規定を整備する必要がある時に、社労士のコンサルティングが役立ちます。
「社内規則を見直したい」と考える企業の理由は下記のように様々です。
- 労働者のモチベーションと業績アップで離職率を下げたい
- 社内の労使間での雰囲気が悪いから関係改善を図りたい
- 助成金を申請するために社内の規定の整備が必要
社労士に自社が抱える悩みを相談すれば、コンサルティングで適切なアドバイスやサポートを受けられます。
企業にとってコンプライアンスはとても大事で、常に法律・法令を遵守しないといけません。
法律の改正や新しい法律の施行があった時も、社労士にコンサルティングを頼むベストなタイミングですね。
助成金の申請や受給をしたい
助成金とは、国や地方公共団体が事業者・個人事業主に対して支給する返済不要のお金を指します。
一般的に労働者の待遇や職場環境の改善に対する取り組みで助成されるのが特徴で、助成金を申請するメリットは次の4つです。
- 必要書類が揃っていて要件を満たしていればお金がもらえる
- 融資とは違ってもらったお金は返済不要
- 労働法の理解を深めることで労働法の遵守や適正な労務管理に繋がる
- 企業の信頼度がアップして公的な融資を受けやすくなる
助成金は毎年制度が変更される点が厄介ですので、申請を検討している企業は社労士に相談してみましょう。
社労士にコンサルティングを依頼すれば、助成金の申請から受給までを一貫してサポートできます。
助成金の中には就業規則の整備や運用の実績が求められるものもありますので、社内規則を見直す意味でも社労士への依頼は一石二鳥です。
賃金制度の設計をしたい
社労士は、賃金制度の一般的な考え方や自社に合う賃金体系に関するコンサルティングも行います。
賃金体系のあり方は社員の採用や社内モラルに大きく関係しますので、会社の今後の経営に影響を及ぼすこと間違いなし!
「離職者が増える」「応募者が減る」といった状況は経営が圧迫されるため、賃金制度の設計をしたい時に社労士にコンサルティングを依頼すべきです。
「昇給と賞与の違いは?」「ベースアップと定期昇給とは?」など、賃金制度に関する様々な相談や悩みにも答えてくれます。
社会保険を整備したい
創業期は社会保険の整備がいい加減だった企業でも、成長するにつれて下記のように様々な問題が発生します。
- 社会保険に未加入の社員がいる
- 社会保険事務所から調査が入った
- 毎月の社会保険料負担が苦しい
放置していると大きな問題に発展していきますので、社労士に人材や組織に関するコンサルティングを依頼しましょう。
社会保険の整備に関しては社労士の専門分野ですので、相談によって解決できるケースはたくさんありますよ。
人事労務管理(ヒューマン・リソース・マネジメント)について相談がある
人材の採用など人事労務管理(ヒューマン・リソース・マネジメント)に関する相談がある時は社労士の出番です。
「優秀な人材が欲しい」「リストラを考えている」などの状況では、社労士からのアドバイスを受けることで適切な対応が取れます。
人件費を抑えながら優秀な人材を採用するには何をすべきなのか、専門の社労士に相談してみてください。
特定社労士だけに相談できること
特定社労士とは、裁判外紛争解決手続制度に則った業務が認められた社労士を指します。
紛争解決手続は特定社労士試験に合格し、更に付記申請をした社労士しか行えない業務です。
以下では、特定社労士だけに相談できることをいくつか挙げてみました。
- 厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
- 個別労働関係紛争解決促進法に基づいた都道府県労働局が行うあっせんの手続代理
- 男女雇用機会均等法やパートタイム労働法に基づいた都道府県労働局が行う調停の手続代理
紛争解決手続ではセクハラや賃金未払いなど労働に関する紛争が生じた時に、裁判をせずに当事者双方の話し合いで解決を図ります。
急増する個別労使紛争を円満に解決させるために、特定社労士の紛争解決手続きの代理業務が認められました。
依頼主の立場に立ってみると、特定社労士への紛争解決手続の相談は裁判よりも利用しやすくなっています。
※特定社労士について詳しくは、下記の記事も参考にしてみてください。
個人の方は、社労士会の「社労士110番」も活用しよう
上記の項目では、個人の相談を受け付けている社労士は少ないと解説しました。
そこで、個人の方は社労士会の「社労士110番」を活用しましょう。
社労士110番は無料電話相談サービスで、地元の市民をサポートする法律相談のイメージですね。
社労士110番を利用すれば、社労士が労働社会保険分野の相談に乗ってくれます。
有償の相談とは違って100%的確な回答を得られるわけではありませんし、相談時間も1回当たり30分程度が上限です。
しかし、個人の方は利用しやすい無料電話相談サービスですので、社労士会の社労士110番を試してみてください。
「社労士110番」で相談できる内容の具体例
社労士110番で相談できる内容は下記のように様々です。
・年金
・健康保険
・育児介護
・雇用保険
・助成金
・労災保険
・安全衛生
・労働関係
・がん等傷病
・障がい者就労支援
相談内容の具体例としては、「年金と雇用保険・医療保険との関係について知りたい」「健康保険の給付申請手続きがわからない」「職場でパワハラを受け付けている」などが挙げられます。
無料の電話でも、主に開業されている専門の社労士が対応してくれますので安心ですよ。
社労士110番は秘密を厳守していますので、自分の名前を伝える必要はありません。
内容によっては総合労働相談所や年金相談センターによる相談をおすすめされることがありますが、気軽に問い合わせできるのが社労士110番の魅力です。
まとめ
「社労士に何を相談できるのか?」「どのような時に社労士に相談すべきなのか?」「個人でどんな相談ができるのか?」といった点についておわかり頂けましたか?
社労士には、「人材や組織に関する業務の外注」と「人材や組織に関するコンサルティング」を相談できます。
基本的には企業や会社への対応になりますが、社労士会が実施している社労士110番は個人でも利用できますので、専門家の力を借りたい方は一度電話してみてください。
※社労士試験全体の「最速勉強法」ノウハウについて、現在、資格スクールのクレアールが、市販の受験ノウハウ書籍を無料でプレゼントしています。
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