<景品表示法に基づく表記>本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

関連資格

社労士の3号業務は無資格でもOK!3号業務(コンサルティング業務)は独占業務ではない!

社労士の3号業務

社会保険労務士(社労士)は、弁護士や税理士と同じ国家資格の一つ。

社会保険関係や労務に関する専門家で、従業員の雇用や退職で発生する社会保険の手続きやコンサルティングが主な業務内容になっています。

企業や個人からの依頼だけではなく、行政協力として相談業務に応じるのも社会保険労務士(社労士)の特徴ですね。

上記のような社会保険労務士(社労士)の業務内容は、「1号業務」「2号業務」「3号業務」の3種類に大きくわけられます。

この記事では、それぞれ社会保険労務士(社労士)がどのような仕事を行うのか見ていきましょう。

なお、社労士試験の「最速合格勉強法」について、クレアールが、受験ノウハウの詰まった市販の書籍を、今だけ【0円】無料でプレゼント中です。

これから社労士試験の受験を目指す方は、【0円】無料ですので、ぜひ入手して読んでみてください。

<クレアールに応募すると、社労士受験生向けの市販の書籍「非常識合格法」がもらえる【0円】無料

クレアールの社会保険労務士(社労士)講座に資料請求を行うと、全国の書店で販売中の社労士受験ノウハウ書籍が【0円】無料でもらえます。

試験に関する最新情報や、難関資格に「最速合格」するためのノウハウを凝縮

社労士受験ノウハウ満載の市販の書籍【0円】無料で進呈されるので、ぜひ入手してください。

=>クレアール 社労士試験攻略本(市販のノウハウ書籍)の無料プレゼントページ

 

社会保険労務士(社労士)の3つの業務内容!

社会保険労務士(社労士)の1号業務

社会保険労務士(社労士)の1号業務は、労働社会保険諸法令に基づいた申請書や届出書の作成です。

具体的に社会保険労務士(社労士)が作成できる書類や手続きの内容をいくつか挙げていきます。

  • 労働保険の保険関係設立届を労働基準監督署に提出する
  • 支払った給与を元に保険料を算出して保険者報酬月額算定基礎届を提出する
  • 厚生年金保険被保険者資格取得届を作成して提出する

会社設立時に加入義務がある労働保険や社会保険の手続きを代行するのが1号業務だと考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

1号業務は独占業務に該当しますので、社会保険労務士(社労士)の資格保有者しかできません。

社会保険労務士(社労士)の2号業務

社会保険労務士(社労士)の2号業務は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成や手続きの代行です。

1号業務と同じように、社会保険労務士(社労士)にしかできない独占業務に分類されます。

帳簿書類とは労働基準法で作成が義務付けられている書類で、代表的なものは次の3種類です。

社会保険労務士(社労士)が取り扱える帳簿書類
就業規則の作成 始業や就業時間、賃金について記載されている会社内で守らないといけない規則
労働者名簿の作成 労働者の氏名や年齢、生年月日や職種が定められた書類
賃金台帳の作成 労働者の給与を算出し、賃金が支払われる度に作成する書類

これらの書類の作成業務は、一般的に各企業の総務部が行います。

しかし、度重なる法改正で手続きが非常に煩雑なため、正しい知識や経験を持つ社会保険労務士(社労士)に依頼する会社は少なくありません。

社会保険労務士(社労士)の3号業務

社会保険労務士(社労士)は書類の作成や手続きの代行だけではなく、コンサルティング業務も同時に行います。

社会保険労務士(社労士)のコンサルティング業務が3号業務で、労務管理や労働社会保険諸法令に基づく社会保険の事項の相談や指導です。

社会保険労務士(社労士)の3号業務の需要が増えている理由は次の3つ!

  • 人事労務のプロフェッショナルが提供できる付加価値が多い
  • 知識を元に事例に応じて解決策が変わってくる
  • 誰に依頼するかによって今後の経営に差が出やすい

資格保有者しかできない独占業務ではありませんので、ビジネス上のライバルが多い傾向があります。

無資格でも、人事労務のプロのコンサルタントは多くいるのです。

しかし、社労士は行政機関(国)が認めた人事労務のプロフェッショナルですから、無資格に比べて信用の大きさは言うまでもありません。

競合は多いですが、コンサルティング業務(3号業務)は報酬額が大きいのが魅力的ですよ。

社会保険労務士(社労士)のコンサルティング業務(3号業務)について徹底解説!

今現在では、コンサルティング業務ができる社会保険労務士(社労士)が選ばれています。

なぜコンサルティング業務ができる社会保険労務士(社労士)の需要が増えているのか、いくつかの理由を見ていきましょう。

  • システム化によって書類の作成や提出の代行は企業独自で行える
  • 企業の成長ステージが進むにつれて人に関する課題が増える

人の問題に対応できるのは、人事労務に関する専門家の社会保険労務士(社労士)だけです。

ここでは、社会保険労務士(社労士)のコンサルティング業務について詳しく解説していきます。

社会保険労務士(社労士)がコンサルティング(3号業務)で指導できる内容

社会保険労務士(社労士)がコンサルティングで指導できる内容は、「採用業務」「就業規則」「労働環境」「福利厚生」「賃金や昇給」「評価制度」など様々です。

どれも社会保険労務士(社労士)が行う3号業務で、「業績を伸ばしたい」「会社を成長させたい」と考える経営者をサポートします。

社会保険労務士(社労士)のコンサルティングの内容別では、「採用コンサルティング」「就業規則の改訂コンサルティング」「人材コンサルティング」「賃金制度設計」などが挙げられます。

相談やコンサルティングの業務の結果、企業経営にとって良い流れができますし、社会保険労務士(社労士)も経営者からの信頼を獲得できます。

お互いにwin-winの関係を築くことができますので、コンサルティングに力を入れている社会保険労務士(社労士)が増えているわけですね。

書類の作成などの保険手続きの代行業務は定型処理ですので、単価はあまり高くはありません。

一方で社会保険労務士(社労士)のコンサルティング業務は単価が高いため、収入の軸にするのも不可能ではありません。

コンサルティング業務(3号業務)に携わりたい社会保険労務士(社労士)の就職先や転職先は?

社会保険労務士(社労士)の資格を取った後にコンサルティング業務に携わりたい方には、次の就職先や転職先がおすすめです。

  • 大手の社会保険労務士事務所:大企業の相談や指導という貴重な経験を積めるのがメリット
  • 中小の社会保険労務士事務所:コンサルティング業務に特化した事務所では効率的にスキルを伸ばしやすい
  • コンサルティングファーム:社会保険労務士(社労士)の専門性を活かして総合力を身につけられる
  • 税理士法人と併設型の社会保険労務士事務所:会計事務所での既存顧客にコンサルティングを提供できる

全国の社会保険労務士事務所などの専門事務所は、代表的な就職先や転職先です。

メインの顧客は法人ですが、個人からの相談に乗ったりアドバイスしたりするケースもあります。

また、企業の総務部や人事部に勤めるのも選択肢の一つで、企業の立場に立ってみると有資格者の社会保険労務士(社労士)がいれば、外部に委託するコストの削減に繋がるのです。

事務所やコンサルティング企業で実務経験を積み、独立して自分の社会保険労務士事務所を開業するのも良いでしょう。

社会保険労務士(社労士)が独立するメリット!

コンサルティング業務に限った話ではないものの、社会保険労務士(社労士)の資格を活かして独立する方は増えています。

独占業務ができる社会保険労務士(社労士)は、独立開業に向いているのは間違いありません。

社会保険労務士(社労士)として独立開業するメリットは次の3つ!

  • 働き方や職場環境など自分が望む職場を作れる
  • 事業の利益が自分の収入と直結する
  • 会社員時代よりも稼げる可能性がアップする

独立開業のメリットを活かすには、自分の得意分野を持ってアピールしましょう。

上記でも解説したように、社会保険労務士(社労士)のコンサルティング業務は人事採用や人事制度、賃金制度設計などたくさんあります。

「○○○のジャンルに強い!」という社会保険労務士(社労士)になれば、他者と差別化を図って顧客やクライアントを確保できるわけです。

社会保険労務士(社労士)のコンサルティング業務(3号業務)の報酬相場はどのくらい?

社会保険労務士(社労士)の資格を活かしてコンサルティング業務に携わるに当たり、どのくらいの報酬をもらえるのか気になる方は多いのではないでしょうか。

そこで、以下では社労士井寄事務所を例に挙げてコンサルティングの報酬額をまとめてみました。

コンサルティング業務 報酬の金額
相談費用 1回90分以内で50,000円
人事コンサルティング 人事評価・賃金制度の設計は1回50万円、目標管理制度の導入は1回80万円
組織再編コンサルティング 会社分割の際の労務対策は1回30万円、会社合併の際の労務対策は1回30万円
残業代対策コンサルティング 1回当たり20万円

参考:http://www.sr-iyori.com/consulting/price_list.html

コンサルティング業務の報酬は、1回当たりではなく月額で請求する社労士事務所もあります。

報酬は明確に決まっているわけではありませんが、あまり相場とかけ離れないようにしましょう。

社会保険労務士(社労士)の仕事はAIに奪われる可能性はある?

自動化やAI技術の進歩が目覚ましい現代において、「社会保険労務士(社労士)の仕事もAIに奪われるのではないか…」との不安の声が上がっています。

例えば、社会保険労務士(社労士)の書類の作成や手続きの代行業務がAIに奪われても不思議な話ではありません。

しかし、結論から言うと社会保険労務士(社労士)は将来性の明るい資格です。

以下では、AI時代でも社会保険労務士(社労士)の仕事がなくなりにくい理由をいくつか挙げてみました。

  • 書類の作成に加えて総合的にコンサルティングができる社労士が求められている
  • 複雑な相談やデリケートな問題は創造力を働かせるクリエイティビティが必要
  • 企業と労働者の人が深く関わる問題はAIで代替できない

社会保険労務士(社労士)には確かな人間力が求められますので、AIが台頭しても取って代わられることのない領域だと言えますね。

まとめ

社会保険労務士(社労士)の業務内容、3号業務のコンサルティング業務についておわかり頂けましたか?

社会保険労務士(社労士)は労働保険や社会保険のエキスパートで、人事や賃金に関するコンサルティング業務もこなせます。

企業と労働者の両方をサポートするやりがいのある仕事ですので、皆さんも社会保険労務士(社労士)の資格取得を目指してみてください。