養鶏(採卵鶏)のAI活用|最初の一手と人に残す判断

養鶏(採卵鶏)のAI活用:鶏舎・鶏群の日次の記録から家きん舎ごとの死亡率と急な上昇の候補を出し、判断は人が行う流れ

最終更新日: 2026年10月3日/内容確認日: 2026年10月3日

本記事では、成鶏めすを飼養して鶏卵を生産・出荷する経営体(個人経営体から法人まで。成鶏めすは数千羽〜数十万羽)を主なモデルとして想定し、大規模所有者(節9)に課される措置は当たる場合に限って含めます。採卵に絞るため、ブロイラー(肉用鶏)、種鶏・ふ化、鶏以外の家きん、液卵・加工卵の製造、鶏卵の卸売、食鳥処理、産業動物の診療は扱いません。これは本記事の設計上の前提で、業界の典型像ではありません。

目次

1. 結論:養鶏(採卵鶏)なら何から始めるか

採卵養鶏でAIを使うなら、最初の一手は「鶏舎・鶏群ごとの日次の記録から、家きん舎ごとの死亡率と急な上昇の候補をその日のうちに出すこと」です。次に「飼養衛生管理基準の項目ごとの台帳から記録と報告を作ること」、その次に「投薬による出荷の止めを鶏群ごとに持ち、出荷の記録と照らすこと」が続きます。Topの番号は、本記事の整理による効果の大きさの順位で、かかる鶏舎と工程の範囲の広さで並べました。着手の順序は節3の表のとおりです。

一方で、特定症状・異状に当たるかの判断、特定症状の通報、獣医師の診断・検案を受けていない鶏についての特定症状・患畜等の届出、出荷・移動の停止と出荷の止めの決定、自社で包装して販売する場合の表示の確定は、AIに渡せません。獣医師の診療・指示と、特定症状の届出を受けた大臣の判定や患畜等についての家畜防疫員の指示は、農場の仕事として扱いません(節6)。原則は「AIは候補まで、確定は人」です。

2. 業務全体の流れ

本記事のモデルでは、鶏群ごとに次の流れが回ります。

  1. 鶏群の更新計画(導入と廃鶏の出荷の時期)。
  2. ひな・育成鶏の導入と、異状がないと確認するまでの観察。
  3. 毎日の給餌・給水・換気・集卵と健康観察、日次の記録。
  4. 異状の判断と、獣医師・家畜保健衛生所への連絡、特定症状の場合の通報(大規模所有者の場合は従業員が許可を得ず直ちに通報。節9)、出荷・移動の停止。
  5. 選別・包装と表示(自社で行う場合)、受注・出荷。
  6. 出荷先の精算書の照合、請求と入金の消込。ここが収益の入口です。
  7. 廃鶏の出荷、鶏舎の清掃・消毒、次の鶏群の導入。

本シリーズではこの仕事を、毎日の作業と記録、鶏群の周期、毎年の報告で動く「周期型」を主とし、特定症状・異状の発見や家畜伝染病の発生で処理が始まる「イベント駆動型」を従と整理しています。

3. AI導入優先Top3

効果の大きさ 実施の順序
導入前提:鶏舎・鶏群の一覧(鶏舎ID・鶏群ID・導入日・羽数・日齢・衛生管理区域) — ①
Top1:日次の記録から死亡率と急な上昇の候補を出す 最も大きい ②
Top2:飼養衛生管理基準の項目ごとの台帳 2番目 ③(Top1と並行してもよい。羽数・日齢・異状の記録はTop1から来る)
Top3:投薬による出荷の止めを鶏群で持ち、出荷の記録と照らす 3番目 ④(鶏群の単位は導入前提とTop1から来る)

Top1:鶏舎・鶏群の日次の記録から、家きん舎ごとの死亡率と急な上昇の候補をその日のうちに出す

何をするか。 鶏舎・鶏群ごとに、羽数・日齢・死亡羽数・産卵個数・飼料と水の量・異状を毎日1つの記録にします。AIは日報を表に整え、家きん舎ごとの1日の死亡率と社内で決めた比較の基準との差を出し、急な上昇の候補を示します。特定症状・異状に当たるかは所有者・飼養衛生管理者が判断し、時刻と根拠を同じ記録に残します。大規模所有者の場合は、従業員が特定症状を発見したら許可を得ず直ちに通報する規定を作り周知するので、通報はこの判断を待ちません(節9)。

なぜ効果が最も大きいか。 全鶏舎に毎日かかり、Top2の記録とTop3の鶏群の単位もここから作るためです。本記事の整理では、死亡率は家きん舎ごとの羽数と死亡羽数の日次の記録から出すので、この記録が、基準の毎日の健康観察と記録、特定症状を発見したときの通報と、家きん・死体・鶏卵・排せつ物の出荷・移動の停止(節9)、定期の報告の共通の入力になります。

どう始めるか。 鶏舎2棟で、1鶏舎1行の日次の表を2週間つけます。紙の日報は写真から生成AIで表に起こし、担当者が原本と照合します。

何を測るか。 死亡率がその日のうちに出た日の割合、日次の記録の欠けの件数、候補が出てから判断を記録するまでの時間。

注意。 特定症状は農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する症状です(第13条の2)。本記事では現行の指定の文言を確認していないため、数値の目安は書かず、比較の基準は社内の設定にとどめます。AIの結果を「特定症状ではない」という結論に使わず、AIの出力を待って通報を遅らせません。

Top2:飼養衛生管理基準の項目ごとの台帳から、記録・マニュアル・自己点検・定期の報告を作る

何をするか。 家きんの基準の33項目を1行ずつの台帳にし、「実施する作業・担当(飼養衛生管理者か所有者か)・頻度・証拠となる記録」の列を持ちます。AIは各項目に記録を紐づけて記録の無い項目を出し、マニュアル・教育資料・自己点検・定期の報告の草案を作ります。

なぜ2番目か。 本記事の整理では、基準の項目はマニュアル、記録、定期の報告、指導の記録に繰り返し現れるので(節9)、項目ごとに1か所で持てば自己点検・報告・改善を同じ証拠から作れます。全衛生管理区域にかかり、点検・報告・指導という周期の工程で使います。

どう始めるか。 33項目の表に、前回の定期の報告の控えと直近1か月の記録を紐づけ、空欄の項目だけをAIに出させます。大規模所有者や、農林水産大臣が指定する地域の農場に課される措置の行は、自社が当たると確かめた場合だけ有効にします。

何を測るか。 証拠の記録が紐づいている項目の割合、定期の報告の作成にかかる時間。

注意。 記録に無い項目をAIに作文で補わせず、空欄のまま残します。マニュアルと定期の報告の確定は所有者が、従事者等の管理、基準の周知、教育及び訓練は飼養衛生管理者が行います。

Top3:投薬による出荷の止めを鶏群ごとに持ち、出荷の記録と照らし合わせる

何をするか。 鶏群ごとに、出荷を止める理由(獣医師の指示書による出荷禁止・出荷制限期間、帳簿の出荷できる年月日)と開始日・解除の条件を台帳に持ちます。選別・包装の記録と出荷ロットに鶏群の列を足し、割付の前に止めの対象が含まれていないかの候補をAIが出します。

なぜ3番目か。 獣医師は、別表第三の医薬品の使用など節9の場合に出荷禁止・出荷制限期間を指示書で指示し、使用者は別表の医薬品を使用したときに帳簿に出荷できる年月日を記載するよう努めます(節9)。本記事の整理では、農場はこの期間を鶏群の出荷の止めとして記録して出荷の記録と照合します。照合がかかるのは投薬のあった鶏群の出荷で、鶏群の単位をTop1から受け取るため3番目に置きました。

どう始めるか。 直近3か月の投与の記録と指示書を、鶏群・医薬品・投与日・出荷できる年月日の表にし、同じ期間の出荷の記録と突き合わせて、止めの期間に出荷が割り付けられていなかったかを照合します。

何を測るか。 出荷前の照合で止めの対象を見つけた件数、鶏群に紐づかない出荷ロットの件数。

注意。 照合の結果は候補です。責任者が指示書の原本で確かめてから止めを確定・解除し、期間を短くしません。自社で包装して販売する場合の表示は、確定した版からだけ作ります。本記事の設計では、自社の施設での選別・包装と販売が食品衛生法の「営業」に当たるかが「未確認」の間は、それを始めず原卵で出荷します(節9)。

特定症状・異状による停止は、この台帳とは別に、飼養衛生管理基準の項32・項33(節9)が定める範囲のとおりに行い、台帳の鶏群の単位で狭めません。

4. AIに任せやすい仕事

結果をそのまま次の工程へ渡せる仕事です。照らし合わせる相手は、人が確定した記録や設定です。

  • 形を整える。 日報からの日次の記録、導入・移動の記録、投与の記録からの使用の帳簿。
  • 照らし合わせる。 出荷先の精算書・仕切書と出荷の記録、請求と入金。
  • 違いを見つける。 家きん舎ごとの死亡率と社内の比較の基準との差(判断は節6)、規格別の単価・控除の差異。
  • 足りないものを探す。 日次の記録が未入力の鶏舎、未入金。
  • 下書きを作る。 確定した版や記録からの表示・送り状・請求書。
  • 探し出す。 基準の改正や移動の制限の公表。

5. AI支援に向く仕事

AIが草案や照合の候補を作り、人が全件確認してから使う仕事です。

  • 届出と停止の記録。 届出事項の記録、停止した鶏卵の数量と出荷先への連絡文の草案。
  • 出荷の止め。 指示書と帳簿からの止めの期間の計算と出荷予定との照合(責任者が指示書の原本で確認する)。
  • 衛生管理の書類。 マニュアル、自己点検、多言語の教育資料、定期の報告と添付書類の草案。
  • 確認状態の整理。 許可や区分(節9)の論点の整理と照会文の案。AIの整理で「対象外」と確定しません。

6. 人に残す仕事・判断

線の引き方は「AIが答えを出せるか」ではなく「誰がその答えに責任を持つのか」です。

法令が役割を置く者。 選任された飼養衛生管理者が行う、従事者等の管理、飼養衛生管理基準の周知、教育及び訓練(節9)。

所有者・自社の責任者が決めること。 特定症状・異状に当たるかの判断(所有者・飼養衛生管理者)、特定症状の通報(大規模所有者の場合は従業員が許可を得ず直ちに通報する規定を作り周知。節9)、獣医師の診断・検案を受けていない鶏についての特定症状・患畜等の届出、出荷・移動の停止、飼養衛生管理者の選任(所有者の義務。所有者が自ら飼養衛生管理者となる区域を除く)、衛生管理区域の設定とマニュアル・定期の報告の確定、出荷の止めの確定と解除、自社で包装して販売する場合の表示、確認状態の確定、漏えい等の報告と通知の判断。

外部と行政が行うこと。 鶏の診療を業務とすることは獣医師に限られ(獣医師法第17条)、診療・検案と、出荷の禁止・制限の指示は外部の獣医師の行為です。本記事の整理では、農場は受診の依頼、指示書の受領と記録、指示に従う投与、出荷の止めを担います。特定症状の届出を受けたときの患畜・疑似患畜であるかの判定は農林水産大臣、鳥インフルエンザの患畜・疑似患畜の殺処分などの指示は家畜防疫員、まん延防止のための移動の禁止や制限は知事・大臣が行い、農場は特定症状の通報、獣医師の診断・検案を受けていない場合の届出、患畜等の隔離、指示に従う実施と協力を担います(節9)。

AIが9割正しくても、ここに挙げた判断は人が全件を決めます。

7. Best Practice

本シリーズでは、採卵養鶏のあるべき仕事を次の構造として整理しています。

  • 鶏舎・鶏群の毎日の記録が1つにまとまり、死亡率をその日のうちに見て、判断・特定症状の通報・出荷の停止まで同じ記録の上で行う(大規模所有者の従業員の通報は判断を待たない)。
  • 基準の項目ごとに「何を・誰が・いつ・どの記録で」示すかが1つの台帳にあり、マニュアル・自己点検・定期の報告がそこから作られる。
  • 投薬による出荷の止めが鶏群ごとに持たれ、出荷前に照合される。
  • 許可や区分などの条件が「該当」「対象外と確認済み」「未確認」の3つの状態で記録され、「未確認」の行為は始めず、照会や原卵での出荷など行える準備だけを進める。

8. Before / After

Before。本記事が置いた想定で、特定の農場の実態ではありません。 日報は紙で、死亡率は週や月でまとめて見ています。投薬と出荷の記録は鶏群で結ばれず、止めの期間は担当者が覚えています。

After。到達点として置いた姿です。 死亡率と候補が出て、その日のうちに人が判断し、時刻と根拠が残ります。止めの台帳が割付の前に照合されます。

9. 法令・規制・情報管理

以下は本記事の実務上の整理で、すべての規律ではありません。法令は2026年10月3日に施行されている版で確認し、未施行の改正は扱っていません。

飼養衛生管理基準。 鶏の所有者は、家畜伝染病予防法の飼養衛生管理基準に定めるところにより衛生管理を行わなければなりません(同法第12条の3第3項・同法施行令第4条)。家畜を管理する所有者以外の者(運送の委託を受けた運送業者を除く)があるときは、所有者に関する規定(一部を除く)はその者に適用されます(第3条)。家きんの基準は33項目で(同法施行規則別表第二の三)、9事項を定めたマニュアルの作成(獣医師等の専門家の意見を反映し、従事者と外部事業者に周知。項3)、立入者(従事者を除く)・従事者の海外渡航・導入と出荷と移動・羽数と日齢と異状・獣医師の診療結果と投薬等・指導の内容の記録と少なくとも1年間の保存(立入者の記録には例外あり。項4)、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている獣医師又は診療施設を担当として定め、家きんの健康管理について定期的に指導を受けること(項6)、毎日の健康観察(ふ化と死亡の状況の確認を含む・項14)などを定めています。大規模所有者(施行規則第21条の5が鶏とうずらで10万羽以上の所有者と定める。羽数の数え方は本記事では判断していない)は、従業員が特定症状を発見したときに許可を得ず直ちに家畜保健衛生所へ通報することを定めた規定を作って全従業員に周知し、家きん舎ごとに担当の飼養衛生管理者を置きます(同じ者が複数を担当するときは合計10万羽以内。知事が認める者には追加の措置あり。項5)。

特定症状と異状。 基準では、特定症状を発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報し、家きんとその死体、畜産物(鶏卵を含む)、排せつ物の出荷と移動を行わず、必要のない物品を衛生管理区域外へ持ち出しません(項32)。特定症状以外の異状で、死亡率の急激な上昇か同様の症状の家きんの増加が確認された場合(伝染性疾病によらないことが明らかな場合を除く)は、直ちに獣医師の診療・指導又は家畜保健衛生所の指導を受け、監視伝染病にかかっていないと確認されるまで家きんの出荷と移動を行いません。その他の異状でも、速やかに獣医師の診療を受けるか指導を求めます(項33)。これとは別に、特定症状を呈していること又は患畜・疑似患畜となったことを発見したときは、その家畜を診断し又は死体を検案した獣医師(受けていない家畜・死体はその所有者)が遅滞なく知事に届け出ます(第13条・第13条の2。運送業者の特例あり)。特定症状の届出では、知事の報告を受けて大臣が患畜又は疑似患畜であるかを判定します。

発生したとき。 患畜又は疑似患畜の所有者は遅滞なく隔離します(第14条)。高病原性・低病原性鳥インフルエンザの患畜・疑似患畜は、所有者が家畜防疫員の指示に従い直ちに殺さなければならず、指示があるまでは殺してはなりません(第16条。例外あり)。死体・汚染物品・畜舎等の処理も、所有者が家畜防疫員の指示に従って行います(第21条・第23条・第25条。例外あり)。まん延防止のため必要があるときは、知事は移動等を、大臣は区域を指定して移出を、禁止又は制限できます(第32条)。

飼養衛生管理者と定期の報告。 所有者は衛生管理区域ごとに、従事者等の管理、基準の周知、教育及び訓練を行う飼養衛生管理者を選任しなければなりません(所有者が自ら飼養衛生管理者となる区域を除く。研修を受けさせる等は努力義務。第12条の3の2)。鶏の所有者は毎年6月15日までに農場ごとに、頭羽数、基準の項目ごとの遵守状況、飼養衛生管理者などを所在地の知事に報告し、マニュアルの写しなどを添えます(非商用家畜の所有者は添付不要。第12条の4・施行規則第21条の5・第21条の6)。

家畜排せつ物。 畜産業を営む者は、管理施設と管理の方法の基準(年間の発生量などの記録を含む)に従い家畜排せつ物を管理しなければなりません(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第3条)。同法施行規則は、この基準を適用しない者として飼養する鶏が2,000羽未満の畜産業を営む者を定めていますが(第1条)、羽数をどう数えるか、自社が当たるかは本記事では判断していません。

動物用医薬品。 基準が定められた動物用医薬品の使用者は、使用禁止期間に使用しないことなどの基準を守らなければなりません(獣医師がやむを得ないと判断し省令で定めるところにより使用するときを除く。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令第2条)。獣医師は、同省令の別表第三の医薬品を使用する場合は出荷禁止を、ただし書により使用する場合は使用禁止期間以上の出荷制限期間を、指示書(承諾を得て電磁的方法でも可)で所有者又は管理者に指示します(同省令第3条・第5条)。別表の医薬品を使用したときの、使用者による鶏卵等を出荷できる年月日などの帳簿への記載は努力義務です(第4条)。

化製場等に関する法律。 知事が指定する区域内で、鶏(30日未満のひなを除く)を都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、知事の許可を受けなければなりません(第9条・同法施行令第1条。区域の指定の際に現に飼養している者の経過措置あり)。自社が当たるかは本記事では判断しておらず、本記事の設計では「未確認」の間は鶏舎の新設・増羽・飼養の開始をしません。

選別・包装と表示。 食品衛生法の「営業」からは、農業及び水産業における食品の採取業が除かれています(第4条第7項)。自社の施設での選別・包装と販売が営業に当たるかは判断していません。食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売してはならず(食品表示法第5条)、一般用の鶏の殻付き卵では、名称・原産地、賞味期限(生食用以外は産卵等の年月日で代えられる)、採卵施設等、生食用か加熱加工用かなどを表示します。設備を設けて飲食させる場合、容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合、不特定又は多数の者への譲渡(販売を除く)の場合は除かれます(食品表示基準第18条・第19条・別表第二十四)。本記事の整理では、自社で包装して販売するなら自社が、原卵で出荷し出荷先が包装・販売するなら出荷先が表示の主体と考えられます。

死亡鶏と鶏ふん。 事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)、産業廃棄物には動物のふん尿と死体(畜産農業に係るものに限る)が含まれます(同法施行令第2条)。特殊肥料の生産業者は事業開始の1週間前までに知事に届け出、普通肥料を業として生産しようとする者は銘柄ごとに登録を受けます(肥料の品質の確保等に関する法律第22条・第4条。適用除外あり)。死亡鶏・鶏ふんと鶏ふん製品の区分は判断しておらず、本記事の設計では「未確認」の間は委託・引渡しと販売・譲渡を始めません。

個人情報と生成AI。 個人情報の保護に関する法律は2026年10月3日に確認した版(2026年10月1日施行)で書き、現行法とは断定しません。この版では、立入りの記録や従業員・取引先・購入者の情報を個人情報データベース等として事業に使っている場合、個人情報取扱事業者として安全管理措置と委託先の監督(第23条・第25条)、規則で定める事態が生じたときの報告と本人への通知(第26条。ただし書あり)、法令に基づく場合などを除き本人の同意を得ない第三者提供の禁止(第27条第1項)が関わります。外部へ渡すときは第三者提供・委託その他のどれに当たるかを人が確かめ、必要な同意・契約・監督を行います。生成AIやクラウドへは、①必要最小限、②入力の学習利用、③保存期間と削除の方法、④契約上の機密保持、⑤アクセス権限と利用ログ、⑥再委託や国外保存を確かめ、組織が承認したサービスに限ります。

10. 最初の30日プラン

1週目:測る。 鶏舎2棟の日報を1週間写真で集め、死亡率が出るまでの時間と記録の欠けを数えます。前回の報告の作成時間も確かめます。

2週目:ルールを決める。 鶏舎・鶏群の一覧、日次の表の列、社内の比較の基準、33項目の台帳の列を決め、条件付きの行が自社に当たるかを、羽数の数え方を含めて家畜保健衛生所などに確かめます。許可と区分を3つの状態で記録し、照会先を決めます。

3週目:人が全件確認する小規模試行。 日報の写真を生成AIで表に起こして担当者が原本と照合し、死亡率と候補を毎日出します(判断は人)。台帳の空欄だけをAIに出させます。

4週目:比べる。 1週目と同じ方法で測り直し、判断の時刻と根拠が残った割合を見て基準を見直します。

11. AI活用成熟度

  • Lv1 人依存。 日報は紙で、死亡率は必要なときに人が計算する。
  • Lv2 台帳化。 一覧と日次の表、基準と止めの台帳が表計算にある。
  • Lv3 一元化。 日次・投薬・出荷の記録が鶏群のIDでつながる。
  • Lv4 AI支援。 AIが死亡率と候補、台帳の空欄、止めの対象を出し、人が確定する。
  • Lv5 仕組み化。 判断と止めが「誰がいつ何を見て決めたか」として残り、候補の見逃しと誤検知から基準を見直している。

採卵養鶏にとってのLv5は、AIが特定症状を判定して通報する状態ではありません。

12. FAQ

Q. 死亡率の急な上昇は、AIに判定させてよいですか。 A. 計算と候補の抽出までです。特定症状・異状に当たるかは所有者・飼養衛生管理者が判断し、特定症状の届出で患畜・疑似患畜であるかを判定するのは農林水産大臣です(節9)。大規模所有者の場合、従業員の通報はこの判断を待ちません(節9)。

Q. 特定症状ではない異状のときも、鶏卵の出荷を止めますか。 A. 項33で、監視伝染病にかかっていないと確認されるまで止めるとされているのは家きんの出荷・移動で、鶏卵を含める項32とは対象が違います。本記事の設計では、鶏卵を止めるかは人が決めます(節9)。

Q. 動物用医薬品の帳簿を付けていないと、法令違反ですか。 A. 帳簿への記載は努力義務です。一方、基準が定められた医薬品の使用禁止期間などは、使用者が守らなければなりません(ただし書あり。節9)。

Q. 羽数が少なくても、家畜排せつ物の管理基準はかかりますか。 A. 施行規則は、管理基準を適用しない者として飼養する鶏が2,000羽未満の畜産業を営む者を定めていますが、羽数をどう数えるか、自社が当たるかは本記事では判断していません。飼養衛生管理基準や定期の報告は別の規定です(節9)。

13. 関連業態・シリーズ導線

食品製造の記事は、原材料から出荷先までをひと続きで追う設計を扱っています。本記事のTop3の出荷ロットの記録と近く、本記事は投薬による出荷の止めとの照合を主題にしています。

食品卸の記事は、仕入ロットから在庫、出荷先までを1本でつなぐ、仕入れて販売する側の設計を扱っています。

業種別AI活用の一覧はピラーページにまとめています。

14. この記事を自社に当てはめたい方へ

同じ採卵養鶏でも、大規模所有者に当たるか、自社で選別・包装するか原卵で出荷するか、記録がどこまで揃っているかで、最初の一手は変わります。

15. 無料AI戦略診断/AI顧問

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この記事を書いた人

西俊明(トシゾー)のアバター 西俊明(トシゾー) 中小企業診断士/AI実践戦略士/IT講師・著者

中小企業診断士/AI実践戦略士(商標出願中)/IT講師・著者。富士通で17年間、IT製品の営業・マーケティングに従事した後、独立。中小企業を中心に270社超を支援し、研修・セミナーへの登壇は250回を超える。現在は、生成AI・ITを経営や業務に生かす実践的な方法と、ITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者試験などの学習法・過去問解説を発信している。著書に『Webマーケティング最強の1冊目』(千葉テレビ『モーニングこんぱす』で紹介)
『改訂7版 ITパスポート最速合格術』など。

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