最終更新日: 2026年10月5日/内容確認日: 2026年10月5日
本記事では、介護保険法第46条第1項の市町村長の指定を受け、事業所ごとに常勤の介護支援専門員を置き、居宅要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成し、サービス担当者会議・モニタリング・月ごとの給付管理を行う中小の法人を主なモデルとして想定します。指定介護予防支援の業務と、市町村から委託を受けて行う要介護認定の調査は扱いません。この対象と線引きは本記事の設計上の前提で、業界の典型像ではありません。
本記事の「基準」は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(国の省令)で、事業所に直接かかる基準は市町村の条例です。法令の版は節9のとおりです。
1. 結論:居宅介護支援事業所なら何から始めるか
居宅介護支援事業所でAIを使うなら、最初の一手は「利用者×月を単位に、法定の工程と期限を1本の法定工程台帳に載せること」です。次に「複数の事業者の予定と実績を月末の前に突き合わせ、確認した結果だけを毎月の文書に載せること」、その次に「事業者の選択の材料を整え、計画ごとに選んだ事業者と理由を残すこと」が続きます。
番号は効果の大きさの順位で、実施の順序とは分けています。効果の大きさは、Topの出力を入力に使う後ろの作業の数(本記事の業務の分解で11・5・4)と、関わる法令上の記録・文書の範囲で比べた業務の構造の物差しで、時間や金額の削減の大きさではありません。実施では、利用者の一覧と介護支援専門員の名簿を導入前提として先に置きます(節3)。
一方で、解決すべき課題の把握、原案の作成、会議の開催の判断、計画の説明と文書による同意の取得、計画の変更の決定、提供の可否は、AIに渡せない領域として残ります(節6)。本記事を貫く原則は「AIは記録の組立てと候補まで、確定は人」です。
2. 業務全体の流れ
本記事のモデルでは、1人の利用者の支援は次の順で流れます。
- 依頼を受け、被保険者証で被保険者資格、要介護認定の有無と有効期間を確かめ(基準第7条)、提供の可否と担当を決めます。
- 重要事項を記した文書を交付して説明し、提供の開始の同意を得ます(第4条第1項)。
- 居宅での面接とアセスメント、原案、サービス担当者会議(利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)の心身の状況等により主治の医師又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合は、担当者に対する照会等により意見を求めることができます。基準第13条第9号)、原案の説明と文書による同意を経て、計画を交付します。
- 特段の事情のない限り少なくとも1月に1回の面接と記録(第13条第14号)、必要に応じた計画の変更と連絡調整、認定の更新の申請の援助を続けます。
- 毎月、予定と事業者の実績を突き合わせ、市町村(連合会)への文書の提出と請求、入金の消込を行います。本記事の整理では、ここが収益の入口です。
- 入退院、施設への紹介、終了、苦情・事故に対応します。
裏側では、指定と届出、人員、記録、個人情報の管理が動いています。本シリーズでは、この業態を、面接と記録・毎月の文書と請求・認定の更新が暦で繰り返す「周期型」を主、依頼・入退院・苦情などの状態の変化から始まる「イベント駆動型」を従と整理しています。
3. AI導入優先Top3
| 効果の大きさ | 記録の単位 | 実施の順序 | |
|---|---|---|---|
| 導入前提:利用者の一覧と介護支援専門員の名簿を正本にする | — | 利用者/介護支援専門員 | ① |
| Top1:利用者×月の法定工程台帳 | 最も大きい(11) | 利用者×月 | ② |
| Top2:予定と実績の突合と毎月の文書 | 2番目(5) | 事業者×サービスの種類×日/利用者×月 | ③ |
| Top3:事業者の選択の材料と前六月の割合 | 3番目(4) | 事業者/計画 | ④(Top2と並行してよい) |
括弧の数は、本記事の業務の分解で数えた計算値です。Top1とTop2は利用者の一覧(受給資格・認定の有効期間・市町村への届出の有無・担当)を鍵にし、Top1は名簿(介護支援専門員証の満了日)も使うため、この2つを導入前提にしました。Top2はTop1の出力を入力にせず、Top3は前六月間の計画と前月までの給付管理の実績を使い、Top2の完了を前提にしません。
Top1:利用者×月を単位に、法定の工程と期限を1本の法定工程台帳に載せる
何をするか。 利用者ごと・月ごとに、面接の実施日と方法、モニタリングの結果の記録の確定日、計画の作成又は変更の工程(アセスメント・原案・会議又は照会等・同意・交付)の日付、要介護認定の有効期間の満了日と更新の申請の援助の期限(満了日の30日前)、個別サービス計画の受領日を1行に並べます。AIは、面接や記録が未了の利用者と援助の期限が近い利用者を一覧にします。
なぜ最も大きいか。 国の基準では、介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録します(第13条第14号)。テレビ電話装置等で面接できるのは、その活用について文書で利用者の同意を得ており、かつ、サービス担当者会議等で、利用者の心身の状況が安定していること、利用者がテレビ電話装置等で意思疎通できること、テレビ電話装置等では把握できない情報の提供を担当者から受けることについて主治の医師・担当者その他の関係者の合意を得ている場合で、少なくとも2月に1回居宅を訪問して面接するときの、訪問しない月に限ります(同号)。事業者は更新の申請が遅くとも満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行い(第8条第3項)、介護支援専門員は計画を利用者と担当者に交付し、位置付けた事業者に訪問介護計画等の提出を求めます(第13条第11号・第12号)。この行は11の作業が入力に使い、居宅介護支援台帳の4つの記録(計画・アセスメントの結果・会議等の記録・モニタリングの結果)の日付に関わります(第29条第2項第2号)。利用者×月は本記事が設計として結ぶ単位で、法令上の記録の単位(個々の利用者ごとの居宅介護支援台帳)とは別です。
どう始めるか。 担当の介護支援専門員1人分の利用者で、当月の行を作ります。面接の方法の欄は、テレビ電話装置等の要件をすべて確認できた月だけ「テレビ電話装置等」を選べるようにし、一つでも確認できない月は居宅訪問で予定します。
何を測るか。 各月の第4週の初日の時点で面接又は記録が未了の利用者の数と、満了日の30日前を過ぎて援助が未了の利用者の数。
注意。 記録の確定は担当の介護支援専門員が全件行い、特段の事情に当たるかや計画の変更はAIに判断させません。本記事の設計では、証の満了日を確認できない者や過ぎた者には新たに担当させません。
Top2:毎月、複数の事業者の予定と実績の差を月末の前に出し、確認した結果だけを毎月の文書に載せる
何をするか。 本記事の設計では、同意を得た計画から作る利用者ごとの月の予定(提供票)と各事業者から届く実績を、事業者×サービスの種類×日で突き合わせて差異を月末の前に出し、担当者が確かめた結果を毎月の文書と請求明細の案に載せます。AIは突合と照会の文案、案の組立てを行います。
なぜ2番目か。 国の基準では、事業者は毎月、市町村(審査・支払の事務を委託している場合は国民健康保険団体連合会)に、計画に位置付けたサービスのうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書(本記事の「毎月の文書」)を提出します(第14条第1項)。介護保険法では、居宅介護サービス計画費は、厚生労働省令で定めるところにより利用者があらかじめ市町村に届け出ている場合に限り、市町村が支給すべき額の限度において利用者に代わり事業者に支払うことができます(第46条第4項)。届け出るのは利用者です(介護保険法施行規則第77条)。この出力は5つの作業が入力に使います。
どう始めるか。 当月の実績が届いた事業者の分から差を出し、原因を確かめた行に「確認済み」を付けます。本記事の設計では、原因を確かめられない差異が1行でも残る間は、その月の毎月の文書と請求明細の案全体を確定に回さず、扱いは責任者が決めます。届出の有無を一覧で確かめられない利用者は、請求の経路を決めません。
何を測るか。 月末の前に原因を確定できた差異の割合と返戻の件数。
注意。 差異の原因をAIに推定させて案に載せません。提出と請求の確定は事業者が行います。
Top3:事業者の選択の材料を事業者ごとに整え、計画ごとに「示した事業者・選んだ事業者・理由」を残す
何をするか。 地域の事業者ごとにサービスの内容・利用料等を1枚に整え、計画ごとに示した事業者・利用者が選んだ事業者・理由を残します。前六月間の計画から、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた計画の割合と、それぞれの回数のうち同一の事業者によって提供されたものの割合を、自社の記録から算出します。
なぜ3番目か。 国の基準では、介護支援専門員は、計画の作成の開始に当たり、利用者によるサービスの選択に資するよう、地域の事業者のサービスの内容・利用料等の情報を適正に利用者又は家族に提供します(第13条第5号)。事業者は提供の開始に際し、あらかじめ、利用者が複数の事業者の紹介を求めることができること等を説明して理解を得なければならず(第4条第2項)、上の4つのサービスの前六月間の割合を説明して理解を得るよう努めます(同条第3項。努力義務)。事業は特定の種類や事業者に不当に偏しないよう公正中立に行います(第1条の2第3項)。この出力は4つの作業が入力に使います。
どう始めるか。 位置付けることの多いサービスの種類から資料を作り、前六月間の計画から割合を算出します。
何を測るか。 計画のうち「示した事業者・選んだ理由」が記録された計画の割合。
注意。 AIに推薦の順位を付けさせません。選ぶのは利用者で、原案の作成は介護支援専門員です。本記事ではこの割合を特定事業所集中減算の判定として扱いません(節12)。
4. AIに任せやすい仕事
結果をそのまま次へ渡せる仕事です。照らし合わせる相手は人が確定した値で、不一致・欠け・例外だけを人が見ます。
- 形を整える。 確定した同意・契約の記録の日付と範囲を利用者の一覧にそろえる。
- 照らし合わせる。 審査の結果と入金の記録の消込。
- 違いを見つける。 当月の面接の予定と、確定した実施の記録の差。
- 足りないものを探す。 満了日の30日前が近いのに援助の記録がない利用者、名簿で証の満了日が空欄の介護支援専門員。
- 下書きを作る。 確定した記録からの指標の集計表と、交付の記録からの個別サービス計画の提出の依頼の送付文。
- 探し出す。 受け取った認定の結果から、更新認定・区分変更の認定を受けた利用者を拾う。拾ったものは候補で、担当の介護支援専門員が確かめ、会議によるか、やむを得ない理由がある場合の照会等によるかを決めます。
判断を伴う照合と記録の組立ては節5です。
5. AI支援に向く仕事
AIが候補や下書きを作り、人が全件確認してから使う仕事です。確認を挟むことは手間ではなく、品質の設計です。
- アセスメント・会議・モニタリング・連絡調整の記録の組立て(介護支援専門員が全件確認して確定)
- 提供票と実績の差異と照会の文案、毎月の文書と請求明細の案(担当者が原因を確定し、提出と請求は事業者が確定)
- 事業者ごとの資料と前六月の割合(担当者が全件確認。推薦の順位は付けない)
- 原案の下書きの材料と重要事項説明書の下書き(原案の作成と説明は人)
- 苦情・事故の記録と虐待の兆候の記録の構造化(対応と通報は事業者。節6)
6. 人に残す仕事・判断
線の引き方の原則は「AIが答えを出せるか」ではなく「誰がその答えに責任を持つのか」です。
選任された者の法定の業務。 国の基準では、管理者が介護支援専門員に計画の作成に関する業務を担当させ(第13条第1号)、担当の介護支援専門員が次を行います。
- 居宅を訪問し利用者と家族に面接して行う、解決すべき課題の把握(第6号・第7号)
- 最も適切なサービスの組合せの検討と原案の作成(第8号)。医療サービスは、主治の医師等の指示がある場合に限り位置付けます(第20号)
- 保険給付の対象かを区分した原案の説明と、文書による利用者の同意の取得(第10号)
- 実施状況の把握と、必要に応じた計画の変更・連絡調整(第13号)
事業者として負う判断。 提供の可否(正当な理由なく提供を拒めず、自ら適切な提供が困難と認めた場合は他の事業者の紹介等を行います。第5条・第6条)、管理者の選任、毎月の文書の提出と請求の確定、指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合の連絡と措置、苦情への対応、生成AIに入れる情報の範囲。虐待を受けたと思われる高齢者を発見したときの通報は、発見した者や養介護施設従事者等に課されます(義務がある場合は速やかに。節9)。
AIの照合が9割正しくても、ここに挙げたものは人が全件を決めます。
7. Best Practice
到達点は、本記事の整理では、計画を作る工程と毎月の周期が、利用者×月・事業者×日・計画の単位で互いに引ける構造です。第一に、利用者×月の1行で、その月に条文が求める工程が済んだかが見えます。第二に、予定と実績の差が月末の前に出て、確認した結果だけが毎月の文書の案に載ります。第三に、計画ごとに示した事業者と選んだ理由が残ります。判断はAIに移しません。
8. Before / After
Before。本記事が改善の出発点として置いた想定で、業界の実態の描写ではありません。 工程の日付は利用者ごとのファイルにあり、利用者×月で横断する行がありません。予定と実績は実績がそろってから一括で照合し、事業者の情報は計画と結びついていません。
After。到達点として置いた姿です。 月の途中に面接・記録の未了と援助の期限が見え、差異は届いた事業者の分から出て、選択の経緯が残ります。判断は人に残ったままです。
9. 法令・規制・情報管理
以下は本記事の実務上の整理で、条文を確かめた規律だけを挙げており、すべての規律ではありません。法令は2026年10月4日に確認した、その日に施行されている版によります。未施行の改正は、介護支援専門員証の1点のほかは扱っていません。
国の基準と条例。 介護保険法は、員数と運営に関する基準を市町村の条例で定め、条例は、厚生労働省令で定める事項は国の基準に従い、その他は参酌するとしています(第81条第1項〜第3項)。本記事は国の基準の条文で書き、条例は確かめていません。
記録と電磁的な方法。 国の基準は、居宅介護支援台帳など第29条第2項の6種の記録を整備し、その完結の日から2年間保存することを求めています(条例は確かめていません)。書面で行う作成・保存(被保険者証に関するもの等を除く)は電磁的記録で、書面で行う交付・説明・同意等は相手方の承諾を得て電磁的方法で行うことができます(第31条)。
介護支援専門員証。 介護保険法では、介護支援専門員証(登録の移転の際に交付されるものを除く)の有効期間は5年で、申請により更新し、更新を受けようとする者は更新研修を受けます(現に業務に従事し、都道府県知事が指定する相当の研修の課程を修了した者を除きます。第69条の7第3項・第69条の8)。社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号・2026年6月25日公布)の附則第1条第2号の規定(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行)で、有効期間と更新の規定が削られ、介護支援専門員(厚生労働省令で定める者を除く)が都道府県知事の行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする規定が加わり、施行の際に効力を有する証は有効期間の定めがないものとなります(同法附則第16条)。施行日の政令は本記事では確かめておらず、それまでは5年と更新研修です。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律。 居宅介護支援事業は養介護事業です(第2条第5項)。虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、生命又は身体に重大な危険が生じている場合は速やかに市町村に通報しなければならず、それ以外は通報に努めます(養護者による虐待は第7条、養介護施設従事者等による虐待は第21条第2項・第3項)。ただし養介護施設従事者等は、自らが従事する養介護事業(その事業を行う者が行う養介護事業を含む)の従事者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町村に通報しなければなりません(同条第1項)。
個人情報と、生成AI・クラウドに出す条件。 国の基準は、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いる場合は利用者の、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくことを求めます(第23条第3項)。個人情報の保護に関する法律は、2026年10月4日に確認した版(2026年10月1日施行)で書き、e-Govの応答に現行の版の表示がないため現行法とは断定しません。この版では、個人情報データベース等を事業の用に供する個人情報取扱事業者は、それを構成する個人データの安全管理措置と、取扱いを委託する場合の委託先の監督を行います(第16条・第23条・第25条)。病歴や、個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があることなどの記述等が含まれる個人情報は要配慮個人情報です(第2条第3項、同法施行令第2条)。個人データの第三者への提供は、第27条第1項各号の場合と、本人の求めに応じて提供を停止することとし所定の通知等と届出をした同条第2項の場合(要配慮個人情報などは除かれます)を除き、あらかじめ本人の同意が要ります。利用目的の達成に必要な範囲内において取扱いの全部又は一部を委託することに伴う提供、事業の承継に伴う提供、所定の事項をあらかじめ本人に通知し又は容易に知り得る状態に置いた共同利用では、提供を受ける者は第三者に当たりません(同条第5項)。外国にある第三者への提供は、規則で定める国や体制を整備している者への提供を除き、第27条第1項各号の場合を除くほか、あらかじめその旨の本人の同意が要ります(第28条第1項)。個々の項目が要配慮個人情報に当たるか、会議での共有や生成AIへの入力が委託・第三者提供・その他のどれに当たるか(委託に当たるかを含む)は本記事では判断しておらず、本記事の設計では、要配慮個人情報に当たりうる情報として扱い、同意の範囲と外部へ渡す根拠を人が確かめてから共有します。
生成AIやクラウドへ利用者の情報を入れる前には、①入れる情報を必要最小限にする②入力データを学習に利用するか③保存期間と削除の方法④契約上の機密保持とデータの取扱条件⑤アクセス権限と利用ログ⑥再委託や国外保存など自社の規程上確認が必要な事項、の6点を確かめ、事業者が利用を承認したサービスに限ります。これは法令の要件ではなく、組織として決める運用です。
10. 最初の30日プラン
1週目:測る。 管理者が5日間で、業務ソフトと紙の記録から直近1か月分を数えます。(a)前月の第4週の初日の時点で面接又は記録が未了だった利用者の数、(b)前月中に満了日の30日前を過ぎて援助が未了だった利用者の数、(c)前月の差異の件数と原因の確定までの日数、(d)前月分の返戻の件数、(e)前六月間の計画のうち示した事業者と選んだ理由が記録された計画の数。
2週目:正本とルールを決める。 利用者の一覧と名簿を正本にし(導入前提)、Top1の行の項目とテレビ電話装置等の要件を「確認済み/未確認」で持つ欄、Top2の突合の単位と「確認済み」の付け方を決めます。会議等で用いる個人情報の同意の範囲を一覧に持ち、AIに入れる範囲を決めます。
3週目:人が全件確認する小規模試行。 3週目の初日から4週目の終わりまで、Top1は担当1人分、Top2は実績が届いた事業者の分で試し、出力は候補のまま人が確定します。節6の判断には手を付けません。
4週目:比べる。 (a)〜(d)を当月分で数え、1週目と比べます。Top3の資料と前六月の割合を作り、(e)の効果は翌月の新規・変更の計画で測ります。Top1を担当全員に広げるか、Top2の突合と確認を経た案で毎月の文書を作る運用に移るかは、管理者が決めます。
11. AI活用成熟度
- Lv1 人依存。 面接・記録・更新の期限が担当者の手帳と記憶にある。
- Lv2 台帳化。 利用者の一覧と名簿(証の満了日)が業務ソフトに一つある。
- Lv3 一元化。 法定工程台帳と予定・実績の突合が同じ一覧を鍵につながる。
- Lv4 AI支援。 AIが欠け・差異・記録の下書き・事業者の資料と割合を作り、人が確定する。
- Lv5 仕組み化。 欠け・差異・期限の一覧が毎週出て、管理者が担当の割当てに使う。
Lv5は、AIが課題の把握・原案の作成・同意の取得を自動で行う状態ではありません。
12. FAQ
Q. 毎月の面接をテレビ電話で行ってもよいですか。 A. 毎月すべてを置き換えることはできません。国の基準では、節3の要件をすべて満たし、少なくとも2月に1回居宅を訪問して面接する場合の、訪問しない月に限られます。個々の利用者が要件を満たすかは本記事では判断していません。
Q. 介護支援専門員証の更新はなくなったのですか。 A. 2026年10月4日に確認した版では、有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します(例外があります)。有効期間と更新の規定を削る改正は、令和8年法律第51号附則第1条第2号の政令で定める日(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内)に施行されます(節9)。
Q. 事務職員やAIに計画づくりを任せられますか。 A. 国の基準では、事業者は事業所ごとに介護支援専門員に業務を担当させなければならず(介護支援専門員の補助の業務を除きます。第19条第2項)、課題の把握・原案の作成・説明と文書による同意・モニタリングは介護支援専門員が行います(第13条)。どの業務が補助の業務に当たるかは本記事では判断していません。AIは記録の組立てと候補までです。
Q. 前六月の割合は、特定事業所集中減算の判定と同じですか。 A. 本記事では同じ計算として扱っていません。厚生労働省の通知(法令ではありません)は、厚生労働大臣が定める基準(告示)の第83号に該当する場合に体制の届出で特定事業所集中減算を「あり」と記載させるとしていますが、告示の本文は本記事では確かめていません。
13. 関連業態・シリーズ導線
訪問介護事業所の記事は、居宅サービス計画に位置付けられて介護を提供する側の記事で、Top1を音声やメモから提供記録の草案を作ることに置いています。本記事はサービスの提供を扱いません。
福祉用具貸与・販売の記事は、福祉用具貸与計画を介護支援専門員にも交付し、モニタリングの結果を居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告する側の記事で、Top1を1台×利用者の貸与台帳に置いています。本記事は貸与・販売を扱いません。
業種別AI活用の一覧はピラーページにまとめています。
14. この記事を自社に当てはめたい方へ
利用者の一覧と介護支援専門員の名簿が一つになっているかで最初の一手は変わります。なっていなければ導入前提から、なっていればTop1から始めます。
15. 無料AI戦略診断/AI顧問
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