最終更新日: 2026年9月25日/内容確認日: 2026年9月25日
本記事では、建築物とその付帯する工作物の解体工事を主たる営業とし、所有者や不動産事業者から直接、又は元請の建設業者から下請として請け負う中小の事業者を主なモデルとして想定します。自社で重機を持ち、石綿の除去や廃棄物の運搬・処分を協力会社と分担する形です。これは本記事の設計上の前提で、業界の典型像ではありません。土木施設の新設、内装の改修、産業廃棄物の処理を業として行うことは中心から外しています。
1. 結論:解体工事会社なら何から始めるか
解体工事会社でAIを使うなら、最初の一手は「解体の前に調べた事実を1件1枚の台帳に確定し、説明・報告・届出・計画・掲示の書面をその台帳から作ること」です。次に「発生した廃棄物を、区分から再資源化の完了の報告まで1本の表で追うこと」、その次に「案件の条件から、必要な資格者と選任を着工前に照らし合わせること」が続きます。
この番号は着手の順序で、効果の大きさの順位ではありません。本記事の整理では、2番目の廃棄物の区分と量の見込みも、3番目の作業の種類と石綿の有無も、最初の台帳と計画から来るため、台帳を先に置きました。
営業に必要な許可又は登録を持つこと、届出・報告・説明を期限までに行うことは、この3つとは別の前提です。3つの取り組みは、その義務を果たす作業の記録を整えるためのもので、義務の代わりにはなりません。
一方で、石綿の事前調査、届出の名義、作業主任者と運転者の配置、排出事業者の確定、追加費用の合意などは、AIに渡せない領域として残ります(節6)。原則は「AIは候補まで、確定は人」です。
2. 業務全体の流れ
本記事のモデルでは、1件の解体工事は次の流れで進みます。
- 引き合いの受付。自社が元請として受けるか、下請として入るかを確かめます。
- 現地調査。構造・付帯物・周辺・搬出経路・残存物品を見ます。
- 石綿の事前調査と、業務用の空調・冷蔵冷凍機器の確認。
- 見積と前提条件、契約と発注者への説明。
- 届出・報告、計画、技術者・作業主任者・運転者の配置。
- 近隣への挨拶、養生と掲示、着手前の措置。
- 取り外しと取り壊し、廃棄物の分別・保管・搬出。
- 整地、再資源化の完了の報告、引渡し、請求と入金。
元請か下請かで、自社が負う説明・報告・排出事業者の立場が変わります(節9)。本シリーズではこの業態を、壁や天井の内部、地中の基礎のように現地・現物を見ないと状態が確定しない案件プロジェクト型とし、着手前の手続が出来事を起点に日数の期限で連鎖する性格も併せ持つものと整理しています。
国土交通省の調査では、令和8年3月末に解体工事業の許可を取得している業者は72,204で、前年同月から2,255増え、増加数は許可の業種の中で最多でした。本記事の整理では、これは許可の取得数で、1業者が複数の業種の許可を持ちうること、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の登録だけで営む事業者は含まれないことから、解体工事会社の数としては使いません。
3. AI導入優先Top3
試行の単位は、Top1とTop3が次に着手する3件、Top2が直近に完了した10件です。
Top1:解体の前に調べた事実を台帳に確定し、書面をそこから作る
何をするか。 現地調査、残存物品の有無、石綿の事前調査の結果、業務用の空調・冷蔵冷凍機器の確認を1件1枚の台帳にまとめます。欄は「調べた事実/目視できない部分/調べた者と日付/根拠の書面」。ここから、説明書面の草案と「誰が・どこへ・いつまでに出すか」の一覧をAIに作らせます。
なぜ最初か。 本記事の整理では、調査の結果は、石綿の記録と報告、発注者への書面による説明、分別解体等の計画、作業計画、現場の掲示の前提になっています(節9)。その共通の入力を1つの台帳に置くことを最初の一手にしました。
どう始めるか。 次に着手する3件で台帳を作り、草案と一覧を担当者が原本と照らし合わせて確定します。
何を測るか。 書面どうしの食い違い、義務者・相手方・期限の差戻し、目視が可能となる時点の調査を工程表に載せた件数。
注意。 石綿の有無の欄には、事前調査を行った者の結果をそのまま写し、AIに判定させません。届出と報告の相手方は制度ごとに違い、同じ制度でも所在地の区域で都道府県知事か市長等かが分かれます(節9)。
Top2:廃棄物を、区分から再資源化の完了の報告まで1本の表で追う
何をするか。 「区分/排出事業者の名義/委託先の許可の範囲/管理票の交付日/返送日/再資源化の報告」の欄を持つ表を作り、AIには照らし合わせと空欄の抽出だけをさせます。
なぜ二番目か。 排出事業者の地位、委託、管理票、再資源化の報告は、段ごとに義務者が法令で定められています(節9)。本記事の整理では、これらは発生した廃棄物を起点に順に依存する記録で、区分と量の見込みは台帳と計画から来ます。
どう始めるか。 直近に完了した10件の管理票と委託契約を表に並べ、次の案件から同じ表で始めます。
何を測るか。 未返送の管理票に気づいてから対応するまでの日数、名義と契約の不一致、再資源化の報告の漏れ。
注意。 返送された写しで運搬又は処分の終了を確かめるのは、管理票を交付した者です。照合結果だけで済ませません。
Top3:案件の条件から、必要な資格者と選任を着工前に照らし合わせる
何をするか。 計画から「作業の種類/高さ/重機の機体重量/石綿の有無」を抜き出し、必要な資格・選任・教育の一覧を資格の台帳と突き合わせます。
なぜ三番目か。 本記事の整理では、要否は作業の種類・高さ・機体重量・石綿の有無と、自社が許可と登録のどちらで営むかで変わります(節9)。これらの条件はTop1の台帳と計画から来ます。
どう始めるか。 次に着手する3件で一覧を作り、不足を着工の1週間前までに出します。
何を測るか。 着工前に照らし合わせが完了した案件の割合、現場で判明した資格の不足。
注意。 本記事では、資格証の原本の確認と配置の決定を責任者が行う設計にしています。
4. AIに任せやすい仕事
結果をそのまま次の処理へ渡せる仕事です。
- 形を整える。 受け取った資料の一覧化、現地写真と計測値の台帳化、日報と重機の稼働の記録。
- 照らし合わせる。 締結した契約と受注登録、契約・変更契約と請求書、請求書と支払予定。
- 違いを見つける。 人が確定した受注登録と、請求・入金の記録との差。
- 足りないものを探す。 受け取った資料の不足、写真の欠落、人が確かめた着工条件の一覧で未了の項目。
- 下書きを作る。 人が確定した事前調査の記録から、作業場に掲げる調査結果の概要の文面を作る。
- 探し出す。 過去の類似案件の原価と発見物の記録、保存期限が近い記録。
不一致は人が見ます。法令の要件との照らし合わせは節5に置いています。
5. AI支援に向く仕事
AIが候補や下書きを作り、人が全件確認してから使う仕事です。確認を挟むことが品質の設計です。
- 書面の下書き。 発注者への説明書面、分別解体等の計画、作業計画、再資源化の完了の報告書。
- 義務者と期限の一覧。 届出・報告・説明ごとの義務者・相手方・期限。
- 廃棄物の照らし合わせ。 区分の候補、委託先の許可の範囲との突き合わせ、交付した管理票と返送された写しの照合と未返送の抽出。
- 資格の照らし合わせ。 作業の要件と作業員・協力会社の資格、特別教育の未受講。
- 見積の材料。 数量の拾い出し、積算と過去の原価との差、見積の前提条件。
- 発見時の記録。 地中障害物や図面と違う構造の写真・位置・数量と、石綿の追加の調査が要るかの候補。
6. 人に残す仕事・判断
線の引き方は、「AIが答えを出せるか」ではなく「誰が答えに責任を持つのか」です。
法令が行う者を限っている行為。 事業者は、石綿の事前調査を、一定の場合を除き、厚生労働大臣が定めるものに行わせます。政令で定める作業の作業主任者は、作業の種類に応じて免許を受けた者又は技能講習の修了者から選びます。機体重量3トン以上の解体用機械の運転(道路上の走行を除く)は資格者に限られます。吹き付けられた石綿等の除去などで作業場所を隔離した場合、隔離を解く前の除去の完了の確認は、石綿等に関する知識を有する者が行います。
法令が義務者を定めている行為。 許可又は登録の判断と申請、報告者と届出の名義の確定、主任技術者又は技術管理者の配置、解体の方法と順序の決定と施工の監督、悪天候での中止、排出事業者の確定、再資源化の完了の報告、個人データの漏えい等の報告と本人への通知の判断。
経営と現場の判断。 受注の範囲、見積金額、契約条件、着工してよいか、近隣への影響と事故への対応、追加費用の合意、引渡し、情報を外へ出してよいか。
AIが9割正しくても、ここに挙げた行為は人が全件を決めます。
7. Best Practice
到達点は、1件の解体工事が調べてから引き渡すまで、同じ記録の上で切れずに通る構造です。
第一に、解体の前に調べた事実が1か所に確定し、書面がそこから作られています。目視できない部分は見積の前提条件と、解体の途中で行う調査の予定に載っています。
第二に、廃棄物の区分・名義・委託先・管理票・再資源化の報告が1本の表でつながっています。
第三に、必要な資格と選任が着工前に並び、資格の台帳と照らし合わされています。
8. Before / After
Before。本記事が条文の側から置いた想定です。 条文が求める書面と記録(石綿の事前調査の記録、発注者への説明書面、届出・報告の控え、分別解体等の計画、管理票、再資源化の報告)が、1件ごとに1か所へ揃っていない状態です。
After。到達点として置いた姿です。 台帳から書面の草案と義務者・期限の一覧が出て、人が確定したものだけが交付・提出されます。判断は人に残ったままです。
9. 法令・規制・情報管理
以下は本記事の実務上の整理です。条文は2026年9月25日時点で施行されている版で確認し、未施行の改正は扱っていません。個別の判断は所管の窓口や専門家に確認してください。
許可と登録。 建設業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ設ける場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けます。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除かれます(建設業法第3条第1項)。軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事です。同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは合計額で見て(正当な理由に基いて分割したときを除く)、注文者が材料を提供する場合はその市場価格又は市場価格及び運送賃を加えます(同法施行令第1条の2)。許可は建設工事の種類ごとに業種に分けて与えられ、その一つが解体工事業です(第3条第2項・別表第一)。
一方、建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)を営もうとする者は、建設業法の土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けた者を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます(建設リサイクル法第2条第11項・第21条第1項)。登録は5年ごとの更新で、登録を受けた者がこれらの許可を受けたときは効力を失います(同条第2項・第5項)。本記事の整理では、どちらが要るかは、請け負う工事が軽微な建設工事かと、どの許可を受けているかの組み合わせで分かれます。自社がどれに当たるかは行政庁に確認してください。建設業者は請け負った建設工事を施工するときに主任技術者を置き(建設業法第26条第1項)、登録を受けた解体工事業者は技術管理者を選任し、請け負った解体工事を施工するときは他の従事者の監督をさせます(技術管理者以外の者が従事しない場合を除く・建設リサイクル法第31条・第32条)。
石綿(アスベスト)。 石綿障害予防規則では、事業者は建築物等の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む)の作業を行うとき、あらかじめ、作業に係る部分の全ての材料について、設計図書等の文書(存在しないときを除く)と目視(構造上目視が困難な材料を除く)で石綿等の使用の有無を調査します。目視が困難な材料は、目視が可能となったときに調査します(第3条第1項・第2項・第9項)。調査は、同条第3項各号の場合を除き、厚生労働大臣が定めるものに行わせます(一定の工作物についてのただし書あり・同条第4項)。記録は調査終了日(分析調査を行った場合は遅い日)から3年間保存し、作業場に調査終了日と結果の概要を掲示します(同条第7項・第8項)。石綿等が使用されている(使用されているとみなす場合を含む)ときは作業計画を定めます(第4条)。建築物の解体工事で工事に係る部分の床面積の合計80平方メートル以上のものなどは、あらかじめ所轄労働基準監督署長に報告します。分割して請け負う場合は一の契約とみなし、工事の一部を請負人に請け負わせている事業者(二以上あるときは最も先次の注文者)がいるときは、その事業者が全部を報告します(第4条の2)。
大気汚染防止法では、建築物等を解体・改造・補修する作業を伴う建設工事(解体等工事)について、発注者から直接請け負った元請業者が、石綿を含有する建築材料が使われた建築物等の解体等の作業を伴う特定工事に当たるかを調査し、発注者に書面を交付して説明します(第18条の15第1項)。説明は工事の開始の日まで(届出対象の工事で作業を開始の日から14日以内に始める場合は作業の開始の日の14日前まで。災害等で緊急の場合は速やかに)に行い(同法施行規則第16条の6)、記録と書面の写しは工事が終了した日から3年間保存し、調査の結果等を現場に掲示します。調査の結果は遅滞なく報告し、対象は建築物の解体で床面積の合計80平方メートル以上の工事などです(分割は一の契約とみなす・同規則第16条の11)。吹付け石綿と石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材の除去等を伴う工事の届出は、発注者又は自主施工者が作業の開始の日の14日前まで(災害等で緊急の場合は速やかに)に行います(法第18条の17)。報告と届出の相手方は都道府県知事ですが、同法施行令第13条が定める市(指定都市・中核市を含む)の区域では市長です。
分別解体等と届出。 特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事のうち、建築物は当該部分の床面積の合計80平方メートル以上、建築物以外のものは請負代金の額500万円以上が対象建設工事の基準です(分割は正当な理由による場合を除き一の契約とみなす・建設リサイクル法施行令第2条。都道府県は条例で別の基準を定めることができます)。分別解体等を行うのは受注者(各下請負人を含む)又は自主施工者で、正当な理由がある場合を除きます(法第9条)。分別解体等は、建築物等と周辺・作業場所・搬出経路・残存物品・付着物などの調査に基づく計画に従って行います(同法施行規則第2条)。届出は発注者又は自主施工者が工事に着手する日の7日前までに行い(第10条)、建築主事を置く市町村・特別区の区域内の工事は、一定の建築物等を除きその市町村・特別区の長が受理します(同法施行令第9条)。対象建設工事を発注しようとする者から直接請け負おうとする建設業を営む者は、少なくとも第10条第1項第1号〜第5号の届出事項を記載した書面を交付して説明します(第12条第1項)。対象建設工事の元請業者は、再資源化等が完了したときに完了の年月日・施設・費用を発注者に書面で報告し、記録を作成して保存します(第18条・同法施行規則第5条)。
業務用の空調・冷蔵冷凍機器。 業務用の機器でフロン類が充塡されたもの(第一種特定製品)の管理者である発注者から直接解体工事を請け負おうとする建設業を営む者は、設置が明らかにないものを除き、設置の有無を確認し、結果を書面で交付して説明し、写しを3年間保存します(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第42条・同条の主務省令)。廃棄等を行おうとする機器の管理者が、充塡されていないことを回収業者が確認した場合を除き、フロン類を回収業者に引き渡します(第41条)。
廃棄物。 建設工事が数次の請負で行われる場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定(一部を除く)の適用については元請業者を事業者とします。ただし下請負人の保管、環境省令で定める廃棄物を書面による請負契約で定めて下請負人が自ら運搬する場合、下請負人が運搬又は処分を他人に委託する場合(一定の場合を除く)は、それぞれ一定の規定の適用について下請負人も事業者とみなされます(第21条の3)。委託するときは、運搬は産業廃棄物収集運搬業者、処分は産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者に委託し(第12条第5項)、環境省令で定める場合を除き、引渡しと同時に管理票を交付し、返送された写しで終了を確認し、報告書を都道府県知事(指定都市・中核市の区域は市長)に提出します(第12条の3・同法施行令第27条)。
着手前の自社の届出と安全。 建築物の除却の工事を施工する者は、除却に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合を除き、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出ます(建築基準法第15条第1項)。指定地域内で政令が定める特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業の開始の日の7日前までに市町村長に届け出ます(災害等で緊急の場合は速やかに・騒音規制法第14条、振動規制法第14条)。高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業では、事業者が技能講習の修了者から作業主任者を選び、あらかじめ調査と作業計画を定め、悪天候で危険が予想されるときは中止します(労働安全衛生規則第517条の14・第517条の15・第517条の17)。機体重量3トン以上の解体用機械の運転(道路上の走行を除く)は技能講習の修了者等に限られ、それ以外の者は行えません(労働安全衛生法第61条・同法施行令第20条第12号)。
滅失の登記。 建物が滅失したときの登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記がある建物等は所有者)が滅失の日から1月以内に申請します(不動産登記法第57条)。
個人情報と、生成AI・クラウドに出す条件。 個人情報データベース等を事業の用に供している事業者は、そのデータベース等を構成する個人データについて、安全管理の措置、委託先の監督を行い、規則で定める事態が生じたときは個人情報保護委員会への報告と本人への通知が求められます(個人情報の保護に関する法律第23条・第25条・第26条。委託元に通知した場合などのただし書あり)。協力会社への名簿の共有などは、第三者提供か委託かを確かめ、必要な同意・契約・監督を行います。生成AIやクラウドへ出すときは、入れる情報を必要最小限にし、学習への利用、保存期間と削除の方法、契約上の機密保持、アクセス権限と利用ログ、再委託や国外保存の扱いを確かめ、組織が承認したサービスに限ります。
10. 最初の30日プラン
1週目:測る。 直近3件で、同じ調査の事実を書き写した書面の種類、義務者・相手方・期限を確かめ直した回数、着工前に資格を照らし合わせた作業の割合を数えます。直近10件の管理票の返送の確認に要した日数と未返送の件数も数えます。
2週目:様式を決める。 台帳、義務者・相手方・期限の一覧、廃棄物の表の欄を決めます。一覧には「該当する」ではなく「確認する」と書き、相手方の区域の欄を入れます。
3週目:人が全件確認する小規模試行。 台帳からの説明書面と一覧の草案を1件で、管理票の照合を直近10件で試します。石綿の事前調査、除去の完了の確認、悪天候での中止には手を付けません。
4週目:比べる。 1週目と同じ項目を測り直し、次に資格の照らし合わせに広げるか、様式を直すかを決めます。
11. AI活用成熟度
- Lv1 人依存。 調査・書面・期限・資格・廃棄物が、担当者の記憶と紙で回っている。
- Lv2 台帳化。 記録や一覧が紙や表計算にあるが、案件ごとに別々。
- Lv3 一元化。 案件ごとの記録が1か所に集まり、同じ事実を2回書かない。
- Lv4 AI支援。 書面の草案と照らし合わせの結果をAIが出し、人が確定する。
- Lv5 仕組み化。 工事が終わるたびに、発見物・追加・原価の差・資格の不足が次の見積と計画に戻る。
Lv5は、AIが節6の判断を自動で行う状態ではありません。
12. FAQ
Q. 解体工事業の登録と建設業の許可は、どちらが必要ですか。 A. 本記事の整理では、請け負う工事が軽微な建設工事かと、どの許可を受けているかの組み合わせで分かれます。土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けた者は登録を要しません(節9)。自社がどれに当たるかは行政庁に確認してください。
Q. 建設リサイクル法の届出は、解体工事会社が出すのですか。 A. 届出の義務者は、対象建設工事の発注者又は自主施工者です。対象建設工事を発注しようとする者から直接請け負おうとする建設業を営む者は、少なくとも一定の届出事項を記載した書面を交付して説明します。受理するのは都道府県知事ですが、建築主事を置く市町村・特別区の区域では、一定の建築物等を除きその長です(節9)。
Q. 下請で入った現場の廃棄物は、誰が排出事業者ですか。 A. 数次の請負では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定(一部を除く)の適用について元請業者を事業者とするのが原則です。下請負人の保管、環境省令で定める廃棄物を書面による請負契約で定めて自ら運搬する場合、下請負人による委託(一定の場合を除く)の場面では、下請負人も事業者とみなされます(節9)。
Q. 石綿の事前調査は、社内の誰でも行えますか。 A. 事業者は、事前調査を、一定の場合を除き、厚生労働大臣が定めるものに行わせます(節9)。社内で行う場合も、その者に当たるかを確かめてください。
13. 関連業態・シリーズ導線
土木工事会社の記事は、土木施設を完成させる工事を扱っています。本シリーズでは、その工事の一部としての撤去は土木工事会社の側、工作物の解体そのものを請け負う営業は本記事の側として線を引いています。
内装工事会社の記事は、建築物の内部の仕上げの工事を扱っています。本シリーズでは、改修の一部としての内装の撤去はその記事の側、撤去だけを請け負う解体工事は本記事の側として整理しています。
業種別AI活用の一覧はピラーページにまとめています。
14. この記事を自社に当てはめたい方へ
同じ解体工事会社でも、元請か下請か、許可と登録のどちらで営むかで、自社が負う手続が変わります(節9)。書き写しを数えるところからか、管理票の表からか、整理状況が出発点です。
15. 無料AI戦略診断/AI顧問
AI戦略診断は無料・登録不要です。回答すると、自社のAI活用がいまどの段階にあるかと、最初に取り組むべき領域が分かります。
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