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スタディング (旧 通勤講座)

スタディング中小企業診断士 教育訓練給付金(教育訓練給付制度)の対象商品は?!【2022-23年版】

スタディング中小企業診断士の教育訓練給付制度

こんにちは、トシゾーです。

スタディング(旧 通勤講座)の中小企業診断士講座が、教育訓練給付制度(一般教育訓練)に対応することとなりました。

一般教育訓練の対象指定は3年ごとに更新されます。今回、2022年度に新たに認定講座が指定されたため、少なくとも2025年度まで継続できる見込みです。

【2022/11/13更新】
2022年度版の教育訓練給付制度の対象コースは販売終了となりました。
現時点では、2023年度版の教育訓練給付制度の対象コースは、まだ販売されていません。

もともとコストパフォーマンスの高いスタディングの講座ですが、今回の対応により、一定の条件を満たした方は、支払った費用の20%が返ってくることになり、非常にオトクですよね。

そこで、今回の記事では

  • 教育訓練給付制度の概要
  • スタディング中小企業診断士講座の対象のコース
  • 教育訓練給付制度(一般教育訓練)の対象となる方
  • 教育訓練給付を受けるための手続き

以上について、分かりやすく説明をしたいと思います。

=>「スタディング 中小企業診断士講座」の公式ページはこちら

 

そもそも、教育訓練給付制度とは?

教育訓練給付制度の概要と目的

教育訓練給付制度は、雇用保険法のなかで規定されている失業等給付の一種です。

厚生労働省では、以下のように定義しています。

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

引用:厚生労働省

 

雇用保険というと、失業保険(失業手当)を受けるための保険と考えている方も多いのではないでしょうか。

実は、雇用保険は失業手当のためだけに使われているわけではありません。失業を防いだり、雇用を安定化させるための様々な給付にも使われています。

教育訓練給付制度はそのうちの一つということです。

上記の厚労省の説明にもあるとおり、教育訓練給付制度は、一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定をする講座を受講し、そして修了した際に、教育訓練機関に支払った経費の一部を支給する制度です。

教育訓練給付制度は3種類(一般教育訓練・専門実践教育訓練・特定一般教育訓練)

教育訓練給付制度は大きく3種類に分かれます。①一般教育訓練給付金と②専門実践教育訓練給付金、そして③特定一般教育訓練です。

一般教育訓練給付金は働きながら学習できるような、どちらと言えば、相対的に手軽なコースが対象となっています。たとえば、英会話や通信教育が該当します。

専門実践教育訓練給付金は、専門性が高くて教育が長期間となる講座が該当します。たとえば、大学院講座や調理師などの専門学校などが挙げられます。

特定一般教育訓練給付金は、 速やか再就職を目指し、キャリアアップ効果が高い訓練が対象となります。たとえば、IT関連技術などです。

上記のうち、スタディング中小企業診断士講座の一部の商品が、一般教育訓練給付金の対象となります。

スタディング中小企業診断士講座のうち、教育訓練給付(一般教育訓練)の対象となるコースは?

2022年度版 対象となるコースは、次のコースのみ

以下のコースが対象となります。

  • 【教育訓練給付制度の対象講座】 中小企業診断士試験 1次2次合格コース(コンプリート) 69,300円

※この記事の冒頭にも書いた通り、一般教育訓練給付金は厚労省によって認定講座が定められたうえで3年毎に更新されるので、上記コースは2025年版まで対応する見込みです。

コース選択に関する注意事項

購入画面では、対象コースを選択する

スタディング公式サイトのコース選択画面(「中小企業診断士 コース一覧」と書かれた画面)では、必ず【教育訓練給付制度(一般)対象講座】と書かれたコースを選んでください。

※コンプリートコースには、教育訓練給付制度(一般)対象講座と非対象の講座の2種類があります。非対象講座を選ばれても、教育訓練給付金はキャッシュバックされませんので、ご注意ください。

=>「スタディング 中小企業診断士講座」の公式ページはこちら

教育訓練給付制度(一般教育訓練)の対象となる方

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、以下に記載のどれかに対応される方のうち、厚労大臣指定の教育訓練コースを修了された方となります(原則)。

在職中の方 雇用保険の一般被保険者

スタディングの対象講座の受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者だった人のなかで、雇用保険の一般被保険者であった期間(支給要件の期間)が3年以上の方が対象です。

ただし、本制度を初めて利用する方は、雇用保険の一般被保険者であった期間が通算で1年以上であれば対象になります。

退職後1年以内の方(過去に一般の被保険者だった方)

スタディングの対象講座の受講開始の日の時点において、一般の被保険者でなかった人のなかで、一般の被保険者資格を無くした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内、それに加えて雇用保険の一般の被保険者だった期間が3年間以上ある人が対象となります。

ただし、退職した方においても、本制度を初めて利用する場合は、雇用保険の一般被保険者だった期間が通算1年以上あれば対象になります。

自分に受給資格があるかないかをチェックするには?

受給資格があるのかないのか分からない時は、ハローワークにて照会可能です。

必要なものは以下のとおりです。

  • 教育訓練給付金の支給要件照会票(ハローワークにあります。必要事項を記入)
  • 本人および住所を確認可能な書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証のコピー等)

以上を添付のうえ、住居所を管轄するハローワークに提出します(本人の出頭が必要です)。

スタディングをはじめ資格予備校などでは、支給要件を有無の判断は不可能ですので、ご了承ください。

教育訓練給付制度(一般教育訓練)の修了の条件

スタディングの受講後の修了の条件は?

該当コースの修了認定試験において、正答の割合が60%以上であること。

※修了認定試験については、教育訓練給付制度(一般教育訓練)の対象の方に別途案内されます。

教育訓練給付金の支給申請

修了日の次の日を起算点とし、一か月以内に、本人住所を管轄するハローワークへ行き、受講生の方が自分自身で申請する必要があります。※金融機関の口座の届け出も行います。

給付金の受給

ハローワークから当該講座へ給付金の振り込みがされます。

こんな人も教育訓練給付金の対象になる!

教育訓練給付制度は非常にややこしい制度です。前述のとおり、「ご自身に受給資格があるかどうか」はハローワークに照会して欲しいのですが、「自分は無理だろう」と諦めている方の中にも、実は該当者がいたりします。

<受給資格があるケース>

  • 現在、就業中の方(前述のとおり、失業者ではなくてもOK)
  • 過去に教育訓練給付制度を受給された方(前述のとおり、前回の受給から3年間勤務していればOk)
  • 会社を退職した方(3年以上勤務していれば対象の可能性がある)
  • 妊娠・出産・育児・疾病負傷などの理由で30日以上訓練が開始できない場合、最大19年間も訓練開始日を延長できます。

以上のように、かなり対象の広い制度となっています。これから通信講座を受ける方は、少しでも可能性があるのでしたら、ぜひハローワークに照会してみてください。

まとめ

いかがでしたか。

くり返しになりますが、もともとコスパの高いスタディングの講座ですが、今回の対応により、一定の条件を満たした方は、支払った費用の20%が返ってくることになり、非常にオトクです。

教育訓練給付制度の対象となる方は、利用を検討されることをおすすめします。

=>「スタディング(STUDYing、旧 通勤講座)中小企業診断士講座」の公式サイトはこちら

また、スタディング(STUDYing、旧 通勤講座)の口コミや評判をチェックしたい方は、下記記事をどうぞ

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