最終更新日: 2026年9月27日/内容確認日: 2026年9月27日
本記事では、柔道整復の施術所(整骨院・接骨院)、はり及びきゅうを行う施術所(鍼灸院)と、両方を併せて行う施術所で、柔道整復師・はり師・きゅう師が1〜数名、ほかに受付の職員を置く個人から数施設の事業者を主なモデルとして想定します。患者が来院する形を主とし、療養費の受領委任を取り扱う施術所を中心に、支給対象外の施術(自費)も扱う形です。これは本記事の設計上の前提で、業界の典型像ではありません。あん摩マッサージ指圧の施術とその療養費、専ら出張のみによる業務と往療、病院・診療所の中で行う行為は対象外です。本記事は事業者の業務の設計を扱うもので、特定の施術所や施術を紹介するものではありません。柔道整復師・はり師・きゅう師を、本記事ではまとめて「施術者」と呼びます(法律上の用語とは範囲が違う場合があります)。
1. 結論:鍼灸院・整骨院なら何から始めるか
鍼灸院・整骨院でAIを使うなら、最初の一手は「1件の負傷・疾病を単位に、問診・初検・同意・施術・説明の記録から施術録の草案を作り、施術を行った施術者が確定すること」です。次に「確定した施術録から療養費の申請書を組み、署名・返戻・入金を照らし合わせること」、その次に「医師の同意、はり・きゅうの同意書の期間、受診を勧めた場合の紹介を一つの台帳で持つこと」が続きます。
Topの番号は本記事の整理による効果の大きさの順位で、出力を入力として使う後続の業務の数(業務の実態ではなく、本記事の業務の分解による物差し)で比べました。着手の順序は節3の表のとおりです。
一方で、施術そのもの、柔道整復で脱臼又は骨折の患部や応急手当に当たるかの判断と医師の同意の取得(条文の条件は節6・節9)、施術の対象か・医師の診療を受けさせるか、療養費で扱うかの決定、施術録と申請書の確定は、AIに渡せない領域として残ります。原則は「AIは候補と草案まで、確定は人」です。
2. 業務全体の流れ
本記事のモデルの流れは次のとおりです。
- 予約・受付と、受給資格の確認。
- 問診。経緯、症状、保険医療機関での受診の有無など。
- 初検。施術の対象か、医師の診療を受けさせるか、療養費で扱うか自費かを決める。
- 柔道整復の脱臼又は骨折の患部なら医師の同意、はり・きゅうの療養費なら同意書と期間を確かめる。
- 施術と、施術録への記載。
- 説明と、窓口の会計。
- 月ごとの療養費の申請書と、返戻・照会・入金への対応。
- 治癒・中止・転医で閉じる。
本シリーズではこの仕事を、来院という出来事が起点の型で、月単位の申請書や同意書の期間という暦でも動くものと整理しています。収益の入口は、窓口での支払と、療養費の申請書と入金の照合の二本です(本記事の整理)。
3. AI導入優先Top3
| 効果の大きさ(本記事の整理) | 実施の順序 | |
|---|---|---|
| 導入前提:患者台帳と受給資格の記録 | — | ① |
| Top1:負傷・疾病の単位の施術録 | 最も大きい | ② |
| Top2:施術録から組む申請書と、返戻・入金の照合 | 2番目 | ④(柔道整復だけを扱う施術所では②の後でよい) |
| Top3:医師の同意・同意書の期間と紹介の台帳 | 3番目 | ③ |
導入前提は、患者1人を1つの登録にし、受給資格の確認の結果を施術録の欄に反映することで、Top1の草案がこの欄を使うため最初です。Top2は、はり・きゅうの申請書にTop3の台帳を使うため最後です。試行の単位は、Top1が新しく来院した患者の1週間分、Top2が柔道整復の申請書1か月分、Top3が通院中のはり・きゅうの患者の同意書です(本記事の提案)。
Top1:1件の負傷・疾病を単位に、施術録を組んで確定する
何をするか。 問診の構造化、初検の判断、同意と説明の記録、施術を行った施術者の口述と入力から施術録の草案を作ります。柔道整復の通知が挙げる12の記載項目(受給資格の確認、負傷の原因、同意した医師、施術の内容と経過など)の欄に沿って並べ、欠けた欄は「要確認」とします。
なぜ効果が最も大きいか。 柔道整復の通知は、施術録を療養費請求の根拠となるものとし、施術を行った場合は遅滞なく必要事項を正確に記入し、保険以外の施術録と区別して整理して施術完結の日から5年間保管し、保険者等から施術内容の調査照会があれば直ちに答えられるよう常時整備しておくとしています。本記事の整理では、施術録の出力は初検の判断、施術、会計、申請書、照会への回答などが入力として使い、その数が3つのTopで最も多いため1番目です。本記事の整理では、通知や取扱規程が求める施術録は患者ごとのもので、それを1件の負傷(柔道整復)又は同意書の疾病(はり・きゅう)の単位で束ねるのは本記事の設計です。
どう始めるか。 新しく来院した患者の1週間分で草案を作ります。AIに負傷名や施術の内容を補わせず、施術を行った施術者が全件確認して確定します。受領委任に係る施術録とその他を分け、保存の終わりを付けます(節9)。
何を測るか。 施術から施術録の確定までの時間、記載項目の欠けの件数。
注意。 施術の対象か、医師の診療を受けさせるかの判断は、草案に入れず施術者が行います(本記事の設計)。
Top2:確定した施術録から申請書を組み、署名・返戻・入金を照らし合わせる
何をするか。 確定した施術録から月の申請書の草案を組み、添付書類の要否と欠けを出します。返戻は理由を分類して記録し、入金を請求と照らし合わせます。
なぜ2番目か。 受領委任の取扱規程は、施術管理者が、柔道整復の申請書を月単位で作り、「受取代理人への委任」欄は患者の自筆で記入を受け(やむを得ない理由がある場合の代理記入の定めがあります)、原則として毎月10日までに送付し、正当な理由なく請求を遅らせないこととしています。はり・きゅうでは施術管理者が暦月単位で作り、毎月、申請書を患者又はその家族に提示して施術日と施術内容の確認を受けたうえで署名を求めます。本記事の整理では、申請書と照合の出力を使う後続の業務は施術録より少なく、2番目です。
どう始めるか。 柔道整復の申請書1か月分を確定した施術録から組み、手で作った申請書と欄ごとに突き合わせます。施術管理者が全件確認して確定し、署名の場で施術日と施術の内容が施術録と一致しているかを確かめます。
何を測るか。 申請書の作成にかかる時間、返戻の件数と理由の内訳、毎月10日(原則の送付日)までの送付率、未入金の件数。
注意。 療養費の支給を決めるのは保険者等です(節9)。施術録に無い施術日や施術の内容を、AIに作文させないでください。
Top3:医師の同意・同意書の期間と、紹介を一つの台帳で持つ
何をするか。 はり・きゅうの同意書・診断書から病名・同意日・加療期間を読み取り、支給可能な期間の末日をルール処理で計算して台帳にし、受付と施術管理者が原本と全件照合します。脱臼又は骨折の患部の施術で得た医師の同意の記録と、受診を勧めた場合の紹介の文書の草案も、同じ台帳に並べます。
なぜ3番目か。 はり・きゅうの療養費は、初療又は医師による再同意日から起算して6か月(その日が月の15日以前なら当該月の5か月後の月の末日、16日以降なら6か月後の月の末日)を超える期間は支給できず、引き続き支給を行おうとする場合は改めて医師の同意が必要とされています。令和8年7月1日以降の施術分からは、同意又は再同意は医師の診察を受けたものでなければならないとされています(通知)。本記事の整理では、この台帳の出力を使う後続の業務は3つのTopで最も少なく、初療日にTop1の施術録を使うため、着手はTop1の後です。
どう始めるか。 通院中のはり・きゅうの患者の同意書で台帳を作り、病名が通知の挙げる6つの疾病以外なら「保険者の個別の判断」の印を付けます。末日の1か月前に、再同意の要件を含む案内を出します。
何を測るか。 末日を過ぎてから再同意の不足に気づいた件数、案内から再同意までの日数、紹介の文書の作成時間。
注意。 同意するか、同意書を出すかは医師の判断です。案内は、再同意による支給を約束する文面にしません。
4. AIに任せやすい仕事
規則どおりに処理でき、結果をそのまま次へ渡せる仕事です。照らし合わせる相手は、人が確定した値です。
- 形を整える。 予約、受給資格の確認の結果、同意と説明の記録を、患者台帳と施術録の欄へ反映する。
- 照らし合わせる。 予約された施術と、原本を確認済みの施術者の免許の種類。入金の明細と請求。
- 違いを見つける。 窓口の日次の締めの差。掲載中の広告・Webサイトの表示と、承認した文面の差。
- 足りないものを探す。 取扱規程の条件に当てはめた申請書の添付書類の欠け。施術録の同意の記録の欠け。
- 下書きを作る。 確定した施術録と算定の結果からの明細書。人が決めた型に沿った再同意の案内。
- 探し出す。 台帳で支給可能な期間の末日が近い患者。保存期間の終わりが近い施術録。
差や欠けをどう扱うかは人が決めます。
5. AI支援に向く仕事
AIが候補や草案を作り、人が全件確認してから使う仕事です。確認を挟むのは、患者や保険者等に渡すものの確定を人に置くための品質の設計です。
- 問診の構造化と聞き漏れの候補。 施術者が患者に確かめます。
- 施術録と申請書の草案。 施術を行った施術者と施術管理者が確定します。
- 療養費か自費かの区分の候補。 決めるのは施術管理者・施術者です。
- 同意書の読み取り。 原本と全件照合します。
- 返戻の理由の分類と、照会への回答の草案。 施術録に無い事実を書かせません。
- 紹介の文書の草案。 施術の経過と所見の要約に限り、病名を断定する表現を入れません。
- 広告の文案と点検の候補。 法の列挙の外の事項や、技能・施術方法・経歴にわたる表現に印を付けます。印が無くても「広告してよい」とは読みません。
6. 人に残す仕事・判断
線の引き方は「AIが答えを出せるか」ではなく「誰がその答えに責任を持つのか」です。
法令が行える者を限っている施術。 柔道整復師法第15条は、医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならないとしています。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき法」)第1条は、医師以外の者で、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれはり師免許又はきゅう師免許を受けなければならないとしています。どの手技が柔道整復に当たるか、免許を持たない職員の手技をどう扱うかは、本記事では扱いません。免許を持たない職員に施術をさせない分担は院長が決めます。
法令が柔道整復師に条件を課している判断。 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならず、応急手当をする場合はこの限りではありません(柔道整復師法第17条)。通知は、応急手当後の施術は医師の同意が必要としています。本記事では、患部が脱臼又は骨折に当たるか、応急手当に当たるかの判断と同意の取得を柔道整復師の判断として扱い、同意するかは医師が判断します。はり師・きゅう師はこの条文の名宛人ではありません。
施術者・施術管理者が決めること。 施術の対象か、医師の診療を受けさせるか、施術を続けるか。療養費で申請するか自費とするか。施術録の確定(施術を行った施術者)。申請書の確定と請求、再審査の申出(施術管理者)。
法令が義務者を定めていること。 施術所の届出と衛生上必要な措置(施術所を開設した者・開設者)。個人情報取扱事業者に当たる場合の、規則で定める事態が生じたときの報告と本人への通知(ただし書があります・節9)。
院長が決めること。 自費の料金、未収と返金、広告を掲載するか、事故・苦情の対応方針、採用と分担、生成AIに何を入れるか。
施術管理者は受領委任の取扱規程が定める役割で、法令が配置を定めた者ではないと本記事では整理しています。
7. Best Practice
到達点は、1件の負傷・疾病を単位に施術録が確定し、会計、申請書、医師との連携、照会への回答、継続の判断が同じ記録から引ける構造です(本記事の設計)。
8. Before / After
Before。本記事が置いた想定です。 施術録、申請書、同意書の期間、返戻と入金の記録が、1件の負傷・疾病の単位でつながっていない状態です。
After。到達点として置いた姿です。 施術録の草案が来院の記録から組まれて施術者が確定し、申請書はそこから組まれ、同意書の期間の末日の前に案内が出ます。施術、同意の判断、療養費で扱うかの決定と確定は人のままです。
9. 法令・規制・情報管理
以下は本記事の実務上の整理で、確かめた範囲だけを挙げており、すべての規律ではありません。法令は2026年9月26日に施行されている版で確認し、それより後に施行される改正の内容は扱っていません。通知と受領委任の取扱規程は、厚生労働省が掲載する改正反映版(最終改正は、柔道整復の2通が令和8年6月1日、はり・きゅうの受領委任が同年6月5日、はり・きゅうの支給の留意事項が令和7年12月3日)とその後の改正・訂正を同日に確認したもので、法令ではありません。個別の判断は所管の窓口や専門家に確認してください。
施術所の届出と衛生。 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師(あはき法では「施術者」)の氏名その他省令で定める事項を、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)に届け出ます。届出事項の変更も同様で、施術所の開設者は休止・廃止の日から十日以内に届け出、再開も同様です(柔道整復師法第19条・あはき法第9条の2)。施術所の開設者は、省令で定める衛生上必要な措置を講じます(柔道整復師法第20条第2項・あはき法第9条の5第2項)。
広告。 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるかを問わず、①柔道整復師である旨と氏名・住所、②施術所の名称・電話番号・所在の場所、③施術日又は施術時間、④その他厚生労働大臣が指定する事項を除くほか広告をしてはならず、①②も柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはなりません(柔道整復師法第24条)。はり業・きゅう業などやその施術所に関しても、何人も、①施術者である旨と施術者の氏名・住所、②第1条に規定する業務の種類、③施術所の名称・電話番号・所在の場所、④施術日又は施術時間、⑤その他厚生労働大臣が指定する事項以外の事項について広告をしてはならず、①〜③も施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはなりません(あはき法第7条)。指定する事項の中身は本記事では扱わず、AIにも補わせません。
療養費と受領委任。 健康保険法第87条第1項は、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の者から診療や手当等を受けた場合に保険者がやむを得ないものと認めるときに、療養の給付等に代えて療養費を支給することができるとしています。
厚生労働省のページは、療養費は患者が全額を支払った後に自ら保険者へ請求する「償還払い」が原則で、柔道整復は例外的な取扱いとして「受領委任」が認められていると記述しています。柔道整復の受領委任は、通知に基づき、社団法人日本柔道整復師会の会員は協定、その他の柔道整復師は受領委任の取扱規程(契約)により取り扱います。はり・きゅうの受領委任は、施術者と地方厚生(支)局長及び都道府県知事が契約を結ぶことで行い、契約は局長又は知事が保険者等から委任を受けたうえで結ばれ、各保険者等の委任の状況は厚生労働省がウェブページに掲示するとされています。
支給対象と医師の同意(通知)。 柔道整復の療養費の支給対象は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)で、内科的原因による疾患は含まれず、いずれも身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものとされ、単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は支給対象外です。脱臼又は骨折(不全骨折を含む)の施術は医師の同意を得たものでなければならず、応急手当をする場合はこの限りではありませんが、応急手当後の施術は医師の同意が必要とされています。はり・きゅうの療養費の支給対象は、慢性病であって医師による適当な治療手段のないものとされ、通知が挙げる6つの疾病について保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は支給対象として差し支えなく、それ以外の疾病による同意書等が提出された場合は支給要件を個別に判断するとされています。
厚生労働省のページは、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象にならないと記述しています(はり・きゅうは、同じ対象疾患の治療を受けている間)。はり・きゅうの通知も、療養費は同一疾病にかかる療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く)との併用は認められないとしています。いずれも法令の条文ではなく、療養費を支給するかを決めるのは保険者等です。
施術録(取扱規程)。 受領委任の取扱規程は、開設者及び施術管理者が、受領委任に係る施術録をその他の施術録と区別して整理し、施術を行った者に遅滞なく記載させ、施術が完結した日から5年間保存するとしています。はり・きゅうでは、当該患者に係るすべての同意書等の写しも合わせて保存します。受領委任に係らない施術の施術録の保存期間は、本記事では扱いません。
秘密と個人情報。 柔道整復師(柔道整復師法第17条の2)と、はり師・きゅう師を含むあはき法の「施術者」(同法第7条の2)は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、その資格者でなくなった後も同様です。
個人情報データベース等を事業の用に供している事業者は個人情報取扱事業者に当たり(個人情報の保護に関する法律第16条)、個人データの安全管理措置と、取扱いを委託する場合の委託先の監督を行い(第23条・第25条)、規則で定める事態が生じたときは個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行います(第26条。委託を受けた者が委託元に通知したときは報告を要しないなどのただし書があります)。要配慮個人情報は、病歴など政令で定める記述等が含まれる個人情報で(第2条第3項)、個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません(第20条第2項)。施術録の負傷名や経過、同意書の病名が要配慮個人情報に当たるかは本記事では決めず、当たりうる前提で扱う設計にしています。外部へ渡すときは、利用目的の達成に必要な範囲内の委託に伴う提供(提供を受ける者は第三者に当たらず、委託先の監督の対象)か、原則として本人の同意が要る第三者提供か、その他かを、紹介の文書を含め場面ごとに人が確かめます(第27条)。
生成AIやクラウドへ施術録・同意書・申請書の情報を入れる前に、次の6点を確かめ、組織が利用を承認したサービスに限ります。①入れる情報を必要最小限にする②入力データを学習に利用するか③保存期間と削除の方法④契約上の機密保持・データの取扱条件⑤アクセス権限と利用ログ⑥再委託や国外保存など、自社の規程上確認が必要な事項。これは法令の要件ではなく、組織として決める運用です。
10. 最初の30日プラン
1週目:測る。 施術管理者1名と受付の職員1名が7日間で、重複した登録と受給資格の反映漏れ、その週の施術録の確定までの時間と欠けた欄、直近1か月の申請書の作成時間、直近3か月の返戻の件数と理由、未入金、末日を台帳で確かめられないはり・きゅうの患者を数えます。
2週目:正本とルールを決める。 最初に重複した登録を統合し、受給資格を施術録に反映する型を決めます。施術録は欄を記載項目、単位を1件の負傷・疾病にし、受領委任に係るものとその他を分ける欄と保存の終わりを持たせます。申請書には柔道整復とはり・きゅうの署名の方式の違いを、同意書の台帳には末日の計算の規則と再同意の要件を書き込みます。
3週目:人が全件確認する小規模試行。 施術録の草案を1週間の新しい患者で、同意書の台帳を通院中のはり・きゅうの患者で試し、人が全件確認します。初検の判断、脱臼又は骨折の同意、療養費で扱うかの決定、申請書の確定には手を付けません。
4週目:比べる。 1週目と同じ項目を測り直し、Top2へ広げるか様式を直すかを決めます。30日で変わるのは「測れること」と「ルールが文章になったこと」です。
11. AI活用成熟度
- Lv1 人依存。 施術録・申請書・同意書の期間・返戻の対応が、担当者の記憶と紙で回っている。
- Lv2 台帳化。 記録が紙や表計算にあるが、帳票ごとに別で同じ施術日を何度も書く。
- Lv3 一元化。 1件の負傷・疾病を単位に、施術録・同意・会計・申請書の記録が1つの場所に集まっている。
- Lv4 AI支援。 草案・分類・台帳・案内をAIが出し、人の確認で確定する。
- Lv5 仕組み化。 返戻の理由や照会、苦情が施術録の書き方の改訂に戻り、新しい施術者でも同じ型で確定できる。
Lv5は、AIが施術者や施術管理者の判断を自動で行う状態ではありません。
12. FAQ
Q. 受付で「保険が使えるか」をAIに答えさせてよいですか。 A. 療養費で申請するかは施術管理者・施術者が決め、支給は保険者等が決めます(節9)。本記事では、AIは区分の候補までです。
Q. 脱臼が疑われる患者に応急手当をしたあと、続けて施術してよいですか。 A. 柔道整復師法第17条は、医師の同意を得た場合のほか脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならないとし、応急手当をする場合を除いています。通知は、応急手当後の施術は医師の同意が必要としています(節9)。当たるかをAIに判定させません。
Q. はり・きゅうの同意書は6か月有効と考えてよいですか。 A. 起算日と、その日が月の15日以前か16日以降かで末日が変わり、再同意の要件もあります(節3)。
Q. 広告の文面をAIに作らせてもよいですか。 A. 文案と点検の候補までにします。広告の制限は何人もに課され、法が列挙する事項以外は広告できず、技能・施術方法・経歴にわたる内容も禁じられています(節9)。
13. 関連業態・シリーズ導線
フィットネスジムの記事は、会員制の総合型・24時間型のジムをモデルにし、施術は業として提供しないとしています。施術を業として行う側を扱う本記事は、会員台帳と課金ではなく施術録と療養費の申請書を最初に置きました。
整形外科クリニックの記事は、本記事の整理では、診療所の中で行う行為と、同意するか・同意書を出すかの判断を扱う側の業態です。施術所での施術と療養費の受領委任は本記事の側です。
業種別AI活用の一覧はピラーページにまとめています。
14. この記事を自社に当てはめたい方へ
同じ鍼灸院・整骨院でも、柔道整復だけか、はり・きゅうを併せて行うか、受領委任を取り扱うか、自費の比重、情報の整理状況で最初の一手は変わります。
15. 無料AI戦略診断/AI顧問
AI戦略診断は無料・登録不要です。回答すると、自社のAI活用がいまどの段階にあるかと、最初に取り組むべき領域が分かります。
自社の業務に沿って一緒に設計したい方には、AI顧問サービスがあります。まず話を聞いてみたい方は、お問い合わせから30分の無料リモート面談をご利用ください。
