目次
商標とは?
商標とは法2条1号に以下のように定められています。
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
平成26年の改正により、色彩のみ・音のみの商標や、動き商標(例として、アニメーションみたいなもの)やホログラム商標なども認められるようになりました。
商標は、事業者が商品や役務(サービス)を提供する際、それら商品・役務について使用するものです。
商標権の目的
商標法の目的は、法1条に以下のように定められています。
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
商標の機能
商標には以下のような機能があります。
- 商品識別機能
- 品質保証機能
- 出所表示機能
- 宣伝広告機能
商標の登録要件
自他の商品・サービスを識別できないものはNG
商標においては、自社の商品・役務(サービス)と他の事業者の商品・役務とを識別可能でなければなりません。
そのため、普通名詞や単純すぎる名称などはNGとなります。
公共性に反するものはNG
公共の機関の標章と紛らわしい物などはNG
他人の商標と類似したものはNG
商標類似により、商品・サービスの誤認や混同が生じる恐れがある場合は類似性が問題となります。
商標出願の手続き
手続きの流れ
商標出願の手続きの流れは以下のとおりです。
なお、商標権においても先願主義が取られます。
出願
↓
方式審査
↓
出願公開
↓
実体審査
↓
登録査定
↓
登録料納付
↓
設定登録
↓
商標公報掲載
一商標一出願主義
商標を登録する際の出願については、1つの商標登録につき1回出願する必要があります。
一出願多区分制
複数の区分に跨る商標を一つの出願で行うことができます。
出願公開の必要性
商標登録が完了すると、その商標は登録者により独占されるようになります。
早い段階で「当該商標が出願されたこと」を公開することにより、他の事業者による当該商標の使用を抑制することができます。
実体審査の詳細
特許庁の審査官による審査です。
保護に値する実体要件を満たしているかどうかを審査します。
また、審査されている間、出願人は手続き補正書による補正が認められています。
登録出願から1年6ヶ月以内に審査官が拒絶理由を見つけられなかった場合、登録査定をしなければなりません。
異議申立てと無効審判
商標登録の審査において、審査官が見つけられなかった拒絶理由が存在するかも知れません。
そのため、外部の人々によるチェック体制も設けられています。
異議申立て:誰でも申立てが可能ですが、商標公報発行から2ヶ月以内に限られます。
商標登録無効審判:利害関係者のみ可能なもので、期間は設定登録から5年間となっています。
商標権の効力
専用権
商標権者は、指定商品または指定役務において、独占排他的に登録商標を利用可能です。
禁止権
商標権者は、権原なき第三者が当該登録商標と類似する範囲で使用することを禁止することができます。
存続期間と更新
商標権は登録から10年間存続します。また、更新手続きに上限はなく、何回でも更新できます。
先使用権
商標登録されていない商標を現実に利用していて、かつ、その商標が広く知られている場合に「使用権」を認める制度です。
先使用権が認められるためには以下の条件を満たしている必要があります。
- 不正競争目的ではない
- 他社が商標出願時に、自社の未登録の商標が周知されている
不使用取消審判(商標登録取消制度)
ある会社が商標登録後、継続して3年以上、国内において当該商標を利用していない時は、誰でも商標登録の取消しを請求できる制度です。