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知的財産権の概要と特許権~中小企業診断士経営法務

知的財産権の概要と特許権

知的財産権の概要

知的財産権は、大きく次の2つに分けることができます。

  • 産業財産権
  • 著作権

産業財産権

産業財産権は、以下の2つに大別されます。

  • 産業進展のための創作活動を保護する権利(特許権、実用新案権、意匠権)
  • 営業標識(商品・サービスで使用するマーク等)を保護する権利(商標権)

著作権

出版物・絵画・写真・音楽・映像作品など人間の精神的活動から生まれた創作物を保護する権利

※知的財産権の概要については、下記の動画もご参考ください。

特許権とは?

特許権は、特許法に基づく権利です。

特許法の目的は、法1条に以下のように記されています。

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

引用:特許法(e-Gov法令検索)

逆に言えば、産業上利用できないものは、特許として保護されません。

「産業の発達に寄与」するために、特許法では、発明者に「特許権」という独占権を与えます。模倣や盗作を禁止することにより、発明に対するインセンティブを与えているわけです。

特許権が認められるためには登録が必要であり、特許出願から20年間が特許の存続期間です。

特許の存続期間中は、特許の対象となった発明を特許権者が独占的・排他的に利用できます。

ただし、特許権にも制限があります。「産業の発達の寄与」の観点からは、必要以上の保護はのぞましくありません。例えば他人の特許技術を元に、それに工夫を加えて改良することは産業の発展にとってプラスです。

そのため、研究のための利用などには特許権の効力は及ばない、とされています。

発明とは?

発明については、法第2条1項に下記のように定義されています。

この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

引用:特許法(e-Gov法令検索)

単なる自然法則・人間が作ったルールなどは対象外となります。単なる発見も特許にはなりません。

なお、各種条件の満たすもののうち、「高度なもの」を発明である、としています。

高度でないものは「考案」となり、実用新案の保護の対象となります。

発明の分類

特許法でいう発明とは以下3点が該当します。

  1. 物の発明
  2. 方法の発明
  3. 物の生産方法の発明

なお、実用新案においては、「物の発明」のみが保護対象になります(方法については保護対象となりません)

特許権の登録要件

特許権が与えられるためには、以下3点の要件を満たすことが必要です。

  • 産業上で利用できるもの
  • 新規性
  • 進歩性

新規性の要件

新規性については、以下の場合は失われるとしています。

  • 公知(公然と知られた発明)
  • 公用(公然と実施された発明)
  • 刊行物記載(インターネット等を通じて利用可能な場合も含む)

特許権の活用

特許権は財産権の一つであり、以下のような権利の活用が可能です。

  • 自ら特許権を実施する
  • 特許権を他人に移転する
  • 対価を得て他人に特許権を使わせる(ライセンス契約)

ライセンスにおいては、特許を使わせる対価に貰う金銭等をロイヤリティと言います。

また、他人に発明を利用させる権利を実施権と言いますが、実施権には下記の種類があります。

ライセンスには、専用実施権と通常実施権があります。

専用実施権とは使用者が独占的に利用できるものであり、登録が必要です。

一方の通常実施権とは、複数の者とライセンス契約を結び、それぞれが独占することなく使用権をもちます(登録不要)。

職務発明

職務発明については、法35条に以下のような記述があります。

使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

引用:特許法(e-Gov法令検索)

たとえば、自動車メーカーの経理担当者が自動車エンジンに関する発明をしても、職務発明にはなりません。エンジンの開発は自動車メーカーの業務範囲ではありますが、経理担当者の職務には属さないからです(この場合は「業務発明」とよばれます)

職務発明の特許を受ける権利の帰属

あらかじめ、使用者等が従業員等に対し、特許を受ける権利を使用者等に取得させることを定めていた場合は、発明が発生した時から使用者等に特許を受ける権利は帰属します。

その場合、従業員等は相当の利益を受けられます。

一方、使用者等が従業員等に対し、特許を受ける権利を使用者等に取得させることを定めていない場合は、特許を受ける権利は従業員等に帰属します。

特許の出願手続き

1.出願の手続き

特許の出願は発明者またはその承継人が特許庁長官に対して「願書」「明細書」などの書類を提出します。

2.方式審査

形式要件へのチェックを行います(内容の検討はおこないません)。

3.出願公開

出願後1年6ヵ月で「公開特許公報」に自動的に掲載されます。これは、同一の研究を防止する意味があります。

また、出願人のみの請求によって公開を早めることができます。

なお、出願公開後に他人が当該発明を実施した場合などは、特許出願者は補償金請求権に基づく請求が認められます。

4.審査請求

出願後、3年以内に審査請求を行います。3年以内に審査請求をしない場合、その特許出願は取り下げたものとみなされます。

5.実態審査

特許庁が「出願内容が特許の要件を満たしているか」を審査します。

出願内容に拒絶理由がない場合、「特許査定」となります。一方、拒絶理由に該当する場合は、出願人に拒絶理由が通知されます。

拒絶理由の通知を受けた場合、出願人は補正または意見書の提出が可能です。

上記を経ても拒絶理由が解消されない場合は、拒絶査定となります。

6.不服申し立て

拒絶査定の場合、3か月以内に不服審判を請求できます。

7.特許権の発生

特許査定となり、特許権の設定登録が完了すると、特許公報に掲載されます。

8.特許異議申立制度

特許公報より6ヶ月間に限り、誰でも申し立てることができます。

全件書面審理となります。

9.特許無効審判

利害関係人に限り申し立てることができる審判です。申し立て期間に制限はありません。

原則として口頭審理となります。

特許権の侵害に対する対策

第三者による特許権の侵害行為があった場合、差止請求、損害賠償、不当利得返還請求、信用回復請求などが認められます。

これらの請求は、特許権者および専用実施権者に認められており、通常実施権者には原則認められていません。

 

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その他

ビジネスモデル特許

近年、コンピュータやインターネット等を使って考案された新しいビジネス構造(=ビジネスモデル)に対して取得できる「ビジネスモデル特許」もあります。

たとえば、Amazonの「1クリック購入」などが該当します。

 

参考:特許法(e-Gov法令検索)