この記事では、著作権について説明します。
著作権は、「著作物や、その著作者の権利を保護する法律」ですが、そもそも「著作物」とは何でしょうか?
カンタンにいえば、文芸や、学術、美術、および音楽の分野に属するものであり、かつ、思想または感情を創作的に表現したもの、とされています。
こうした著作物は、オリジナルなものである限り、創作した瞬間から著作権が発生し、保護されることになります。
合わせて、著作者(著作権者)の権利も保護されるようになるわけです。
以下、くわしく節絵美していきます。
目次
著作権の目的
著作権の目的は、著作権法第1条に以下のように記されています。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
無方式主義とは?
著作権は、著作者が創作をした時点で当然に権利が発生します。特許権など産業財産権のように出願・申請・登録などの手続きは一切必要ないです。これを無方式主義といいます。
著作物とは?
著作物の定義は、法2条1項に以下のように定義されています。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
コンピュータプログラムに関する留意事項
コンピュータプログラムも著作物であり、著作権の対象となります。ただし以下は対象外です。
- プログラム言語そのもの
- 規約
- アルゴリズム(解法)
著作者とは?
著作者とは、著作物を創作する者のことです。
職務著作とは?
法人(企業等)の社員(従業者)が職務上において著作をした際、所定の条件を満たすことになった場合は法人が著作者になります。
著作権の種類とは?
著作権は、➀「著作財産権(狭義の著作権)」、②「著作者人格権」、③「著作隣接権」の3つに大別されます。
著作財産権とは?
著作財産権は「狭義の著作権」とも言われ、物権と同じように他人に譲渡等することができる権利です。
著作財産権には、以下のようなものがあります。
①複製権、②上演権ならびに演奏権、③上映権、④公衆送信権・伝達権、⑤口述権、⑥展示権、⑦頒布権、⑧譲渡権、⑨貸与権、⑩翻訳権・編曲権、⑪二次的著作物の利用に関する原著作者の権利、など
著作者人格権とは?
著作者人格権とは、著作者本人の一身上に帰属する権利であり、著作者の死亡と共に消滅する権利です。著作財産権と違い、他人に譲渡できない権利です。
著作者人格権には以下の3種類があります。
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
なお、公表権、氏名表示件については、「公表・表示する権利」に加え、「意思に反して公表・表示されない権利」も含まれています。
著作隣接権とは?
著作隣接権は、「著作物を伝達する(広める)ための役割を担っている者」の権利を保護する制度です。具体的には、以下が対象となります。
①実演家
②レコード制作者
③放送事業者
④有線放送事業者
著作権の存続期間は、どのくらい?
著作財産権は創作時から著者の死後70年間存続します。
著作隣接権については、実演後・放送後70年などです。
著作権の制限とは?
以下の場合は、著作者の許諾なく著作物を使用できます。ただし、出典を明らかにすることが求められる場合などがあります。
・私的使用
・引用
・報道目的
・図書館等における複製
・教科書での利用
・教育機関における複製
・写真撮影等に写りこんでしまったケースなど
授業目的公衆送信保証金制度
教員が教育目的で、他人の著作物を使用して作った教材などをサーバに置いたうえで、生徒に閲覧させるようなことを可能とする制度です。
許諾は要りませんが、有償となり、保証金を支払うことになります。
著作権の侵害に対する対抗措置とは?
著作権の侵害に対する対抗措置には、以下のようなものがあります。
・差止請求権
・損害賠償請求
・刑事罰