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実用新案権~中小企業診断士経営法務

実用新案権

実用新案権の概要

実用新案権とは「考案」を保護する権利であり、実用新案法に基づく権利です。

実用新案権の目的

実用新案権の目的は、実用新案法第1条に以下のように記されています。

この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

引用:実用新案法(e-Gov法令検索)

考案とは?

実用新案法における「考案」とは「小発明」に当たるもので、「自然法則を利用した技術的思想の創作」を考案することです。

「小発明」という言葉から分かるように、特許のように「高度であること」は求められていません。

また、上記目的にもあるとおり、考案は「物品の形状」「物品の構造」「物品の組み合わせ」のいずれかが対象となります。

特許のように「方法」は対象になりませんので、注意が必要です。

実用新案権の取得と存続期間

実用新案権は登録を受けることにより、独占的に考案を利用できる権利(=実用新案権)を取得できます。

実用新案権は出願の日から10年間存続し、10年経過すると完了となります。

実用新案権の登録要件

以下5つを満たす必要があります。

  1. 産業上の利用可能性
  2. 新規性
  3. 進歩性
  4. 先願であること
  5. 不登録事由に該当しないこと

実用新案権の出願手続きの流れ

出願

物の形状、構造、または組み合わせに関する内容であるため、必ず図面を添付します。

3年分の登録料を納付して出願します。

方式審査

実用新案権の審査は方式審査のみ。実態審査はありません。つまり、無審査主義ということです。

そのため、特許と比較してスピーディに登録することが可能です。

設定登録

公報掲載

実用新案登録について公報に掲載されます。

実用新案登録無効審判

公報掲載から期間満了までの間、誰でも当該実用新案登録の無効審判を請求できます。

期間満了

出願から10年で権利はなくなります。

実用新案登録後の特許出願

実用新案権の出願から3年以内であれば、実用新案権として設定登録された後でも特許出願ができます。

実用新案登録後に、その考案が「より価値ある発明」と判明した場合などに利用されます。

実用新案技術評価書

実用新案の有効性を特許庁が評価した書類であり、実用新案権者が、権利侵害者などに対して権利行使をする場合、この評価書を提示して警告をした後でなければ、損害賠償などの請求を行うことはできない、とされています。

実用新案権と特許の違い

ここまで説明したことも含め、実用新案権と特許の違いをまとめてみました。

  1. 考案の対象は「物品ん」のみであり、方法等は対象になりません。
  2. 無審査主義の手続きのため、審査請求制度がありません。
  3. 権利存続期間は10年(特許は20年)
  4. 登録までの短期間で可能であり、費用も特許の半額程度と安い
  5. 実用新案技術評価制度など、権利行使に制約がある
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参考:実用新案法(e-Gov法令検索)