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憲法前文の覚え方!憲法前文の意味や子供向けの解説、ふりがな付きも紹介!

憲法前文の覚え方!

行政書士試験を受験される方は、憲法前文および全条文を覚えてしまうのが高得点への近道です。

憲法は【前文+103条】から構成されていますが、そのうち最後の4条は補足ですので、実質は【前文+99条】となります。

これらの条文の中から、憲法の本試験においては

  • 条文の基本的な内容
  • 条文の語句を問う内容

以上のような出題が頻出しています。

前述のとおり、憲法を丸ごと覚えることによって高得点が狙えますし、さらに

  • 憲法の解答がスピーディーにできる

ということも大きいです。

民法を始め、どの科目も難易度が高い行政書士試験において、少しでも時間を稼ぐことができれば断然有利になります。

ぜひ憲法を覚えて「高得点+時間短縮」を目指しましょう。

この記事では、憲法を暗記するうえでの最初の壁である「憲法前文の覚え方」について説明します。

その他にも

  • 憲法前文の意味の解説
  • 子供向け憲法前文のご紹介
  • 憲法前文に関わる論点や判例(試験対策事項)

なども記載しています。ぜひ参考にしてみてくださいね。

なお、行政書士試験における「最短勉強法」について、難関資格の通信予備校のクレアールが、受験ノウハウ本(市販の書籍)を無料【タダ】でプレゼント中です。

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日本国憲法 前文の全文チェック

日本国憲法
前文(※管理人注:実際の憲法には「前文」の文字は入っていません)

日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。

引用:衆議院公式サイト「国会関連法規-日本国憲法」

 

憲法前文の意味を解説

上記のとおり、憲法は大きく3つのブロック(段落)に分かれています。

※分かりやすいように、管理人が「段落と段落の間」に「空白行」を挿入しています。実際の憲法前文には空白行はありません。

それぞれの段落ごとに意味を解説します。

第一段落:「国民主権」と「基本的人権」

「ここに主権が国民に存することを宣言し」という点がが国民主権について言及しています。さらに、「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し」という点が「基本的人権の尊重」を意味しています。

第二段落:「平和主義」

「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」の部分が「平和主義」を宣言しています。

第三段落:「国際協調」

「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて」の箇所が国際協調を意味します。

憲法前文のふりがな付きはある?

学生の方、年少の方には、憲法前文には「難しい感じが多い」と感じるかも知れません。

そんな時は、Web上に「ふりがなつき」の憲法前文を公開しているページがあるので、そちらを参考にして覚えましょう。

=>憲法前文 ふりがな付きのページはこちら

 

憲法前文 覚え方

最初に、意味が分からない単語は放置せず、辞書でしっかり意味を確認しましょう。

そして、憲法前文をノートに書き写していきます。

その際、「この語句はキーとなる語句だな」と思った語句は赤ボールペンで書きましょう。そうすると、あとで赤シートを使って「穴埋め問題」として使えます。

暗記のポイントは「繰り返し覚えようとすること」。これしかありません。

書いたあとは目で読むだけでなく、口を使って唱えたり、耳で聴くのも有効です。できるだけ五感を使って体全体で覚えるようにしましょう。

憲法前文を歌で覚える!

ちなみに、「憲法前文を聴く」というのは、次のYouTubeの歌を聴くのもよいですよ。かなり耳に残ります(笑)

 

日本国憲法の前文を覚えるための語呂合わせはある?

暗記をするのに語呂合わせが好きな方は多いですよね。

日本国憲法の前文を覚えるのに、語呂合わせがあるのかと思って探してみたのですが、語呂合わせはありませんでした。

ただし、前文の内容の重要事項を説明するラップがありましたので、そちらを共有します。

 

憲法前文の穴埋め問題で実力チェック

憲法前文を読んだり聴いたりしてインプットした後は、アウトプット学習をしましょう。

と言っても、いきなり何も見ずに暗唱するのは難しいかも知れません。

そんな時は「穴埋め問題」にトライするのがよいですよ。

ネットには、便利な憲法前文の穴埋めの問題のサイトがあります。

まずは、穴埋めを使って、用語をきちんとおぼえるようにしましょう。

【憲法前文の穴埋め問題のサイト】
http://jukenin21cs.blog80.fc2.com/blog-entry-173.html

 

憲法前文 子供向け~憲法の意味をわかりやすく解説!

ふりがなを付けただけでは、お子さんにとって難しいかも知れませんね。

以下は、子供向けに易しく嚙み砕いた憲法前文の解説文(リンク)です。お子さんは、こちらも参照してみてください。

日本国憲法前文の意味を子どもにもわかりやすく:護憲か改憲かをみんなで考えるためにも

 

憲法前文に関わる論点

憲法前文の法的位置づけとしては

  • 憲法前文には法規範性はある
  • 憲法前文には裁判規範性はない

とされています。それぞれの意味は次のとおり

法規範性 憲法前文は単なる「前書き」ではなく、憲法の本文と同じ扱いを受ける、ということです。もし前文を改正する際には、憲法改正と同じ手続きが必要となります。
裁判規範性 裁判規範性とは、裁判所が裁判する際に基準として使える程度に具体的な内容か、ということです。憲法前文は「個別の裁判にあたって、判決の基準として使えるほど具体的ではない」として、裁判規範性はないと解されています。

 

判例

憲法前文の裁判規範性の有無について言及した裁判に、いわゆる「長沼事件控訴審」があります(結果は裁判規範性は無し)。

まとめ:憲法の前文以外の条文も覚えましょう

以上が、憲法前文の解説および覚え方となります。

本記事の冒頭でも書きましたが、憲法は非常に重要な法令であるにも関わらず、前文+99条しか存在していません(補足を覗く)。

行政書士試験受験生の方は是非、憲法の条文を覚えて有利に試験を攻略していきましょう。

また、行政書士試験は難易度の高い試験であり、特に社会人の方などは勉強時間の捻出が難しいと思います。

そのような方は、スマホでスキマ時間に学習できる行政書士オンライン通信講座の利用を検討してみてください。

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