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目次
労働安全衛生法の概要
労働安全衛生法の目的は
「労働基準法と相まって、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずる等、総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること」
となっています。
また、職場において、安全衛生管理を確立するために、一定規模以上の事業場においては、様々な役割の担当者を設置し、安全衛生管理を行わせることが義務づけられています。
職場における安全衛生管理の体制について
総括安全衛生管理者とは
総括安全衛生管理者とは、トップが着任すべき安全衛生の最高責任者です。
すべての事業場に求められているわけではなく、一定規模以上の事業場において、実質的な事業のトップが総括安全衛生管理者として選任される必要があります。
以下に記す他の管理者を指揮し、安全衛生に関する業務を統括管理することが役目です。
安全管理者とは
安全管理者とは、安全衛生管理事項のうち、安全に関わる技術的事項を管理する者をさします。屋外産業・製造業などで常時50人以上の事業場では選任することが義務づけられています。
衛生管理者とは
衛生管理者とは、安全衛生管理事項のうち、衛生に関わる技術的事項を管理する者をさします。全ての業種で、常時50人以上の事業場では選任することが義務づけられています。
産業医とは
産業医とは、健康診断をはじめ、事業場の労働者の健康管理にあたる医師のことをいいます。全ての業種において、常時50人以上を使用している事業場で選任することが義務づけられています。
安全衛生推進者・衛生推進者とは
屋外産業・製造業などで常時10~50人未満を使用している事業場においては、安全衛生推進者を選任することが義務づけられています。
上記以外の業種においては、常時10~50人未満を使用している事業場には、衛生推進者を選任することが義務づけられています。
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