<景品表示法に基づく表記>本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

組織論

労働者災害補償保険法(労災保険法)とは?(組織論)

労働者災害補償保険法(組織論)

 

<人気講座ランキング(上位3社)

  • 第1位 診断士ゼミナール基本機能を充実させながら業界最安価格を実現!
  • 第2位 スタディング20万人が受講!低価格で高品質オンライン学習
  • 第3位 アガルート本気の方に嬉しい!合格時全額返金+祝い金3万円

=>中小企業診断士の通信講座おすすめランキング&徹底比較記事はこちら

 

労働者災害補償保険法(組織論)

労働者災害補償保険法とは

「労働者災害補償保険」という言葉に馴染みがなくても、「労災」という言葉を知らない方はいないでしょう。

「労災」とは、仕事中(業務中)に災害に合うことです。また、通勤時に災害に合うことも、「労災」となります。

労働者災害補償保険法(以下、労災法)は、そのような業務上および通勤時の災害の補償をしたり、あるいは、労働者の社会復帰の促進や遺族の援護などを目的とする法律です。

労災法の保険者(管掌者)は政府です。そして、保険加入者は企業です。勘違いしやすいのですが、労働者が保険に入る(=保険の掛け金を払う)わけではありません。

原則的には、1人だけでも従業員を使用する事業は適用事業となります(一部例外有)。また、労災により補償などを受ける受給権者は、けが等をした労働者であり、死亡事故の場合は遺族になります。

業務災害とは

業務上の負傷・疾病等においては、労災保険が適用されます。ここで重要なのは「業務上」かどうかの判断です。

「業務上」かどうかの判断は、業務遂行性(労働契約に従い事業主の支配下にあったか)と業務起因性(業務に関連した原因であるか)の2つを基準として判断されます。

ここで、「業務外」と判断されても、心配する必要はありません。もし、業務外の負傷・疾病等と判断された場合は、健康保険が適用されることになるのです。

通勤災害とは

「通勤」は「業務」ではありませんが、労働者にとって、業務に就くうえで、通勤は必須ですよね。

そのため、通勤時の負傷、疾病においても、労災保険が適用されます。

「通勤」とは、労災保険においては「住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復すること」と定義されています。

労働者が往復の経路を逸脱または往復を中断した場合には、その逸脱または中断の間とその後の往復は通勤とはみなされませんので、注意が必要です。

また、通勤とはいえ、業務の性質を有するもの(出張など)は業務災害とされています。