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組織論

労働者派遣法(組織論)一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の違いなど

労働者派遣法(組織論) 

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労働者派遣法(組織論)

労働者派遣法の概要

現在、派遣労働者のことが社会で問題になっています。

もともと、この労働者派遣法は、「労働者の受給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他の福祉の増進に資すること」を目的に定められました。

本来、労働者派遣法とは、派遣労働者の権利を守るべきものなのに、なぜか、「搾取される」というイメージがあります。

そもそも、労働者派遣とは、ある会社が雇用している労働者を、その雇用関係を継続しながら、他の会社の指揮命令を受けて、その他の会社のために労働に従事させることです。

つまり、もともと労働者派遣をする会社は、派遣労働者を、他の会社のために働かせて、その派遣労働者の稼いだ対価の一部を頂く、という形になります。

このような、対価の一部を取られるような構造が、派遣労働者の貧困問題などに影響しているのです。

派遣業務の範囲

派遣業務には、一部の業務を行うことがでいません。

派遣業務が禁止されている業務は、以下となります。

港湾運送業務、建設業務、警備業務、その他、派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務

労働者派遣事業の種類

労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。

まず、一般労働者派遣事業は、登録されている者の中から派遣するものであり、厚生労働大臣の許可が必要となります。

もう一方の特定労働者派遣事業とは、派遣元が常時雇用している労働者の中から派遣するものです。こちらは、厚生労働大臣に届け出るだけで事業を開始できます。

特定労働者派遣事業は、派遣元が派遣労働者の雇用を保証しているため、単に届け出るだけでよい、という風に、事業を起こしやすいのです。

派遣期間派遣期間の原則は上限3年です。

しかし、コンピュータのシステム設計など専門26業務については無制限とされています。

また、派遣労働者の雇用派遣期間を超えて派遣労働者を使用したいと考える場合は、派遣労働者が望む場合、雇用契約を結ぶ必要があります。

労働者派遣法 まとめ

以上が、労働者派遣法のポイントです。

繰り返しになりますが、本来、労働者派遣法とは、派遣労働者の権利を守るべきものです。

しかし、現実には「雇用せずに、安価に使いこなせる人材」というイメージがあるようです。

派遣元企業、派遣先企業とも、きちんと法の考え方に基づいて、この法律の運用をお願いしたいと思います。