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こんにちは、トシゾーです。
今回は、「労働組合法」について確認します。
労働関連法規において、もっとも基本的なものは「労働基準法」でした。
労働基準法は、「労働者の保護を目的に、最低限の労働条件を規定」したものでした。
本来、契約行為においては、「契約を締結する両者が、契約内容を自由に決めてよい」もののはずです。
しかし、企業(使用者)と労働者の契約においては、労働者の方が企業と比べて立場が弱いため、放置しておくと、労働者に不利な契約を結ばれてしまうことになりかねません。
そのような事態を避けるために、労働基準法が整備されたのでしたね。
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さて、この記事で確認する労働組合法とは、
労働者が組織化して、使用者と対等な立場で交渉できるようにする
ための法律です。
この法律も、もちろん労働者保護を目的とした法律です。
どのように労働者を保護するのか、一緒に見ていきましょう。
なお、労働基準法について確認したい方は、以下の2つの記事をチェックして頂ければ、と思います。
※本項目は、中小企業診断士試験の「企業経営理論」の科目で出題される内容です。
企業経営理論の勉強法は、以下の記事を参考にしてください。
また、独学で勉強する方は、下記の記事も参考にしてください。
労働組合法(組織論)
労働組合法とは
労働組合法の概要
労働組合法とは、どのような法律でしょうか?
労働組合法では、労働者が使用者との対等の立場に立つことを促進し、労働者の地位を向上させることが目的になっています。
憲法では、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を保証していますが、そのことについて書かれているのです。
具体的には、労働組合の取扱い、団体交渉の権限、不当労働交渉の禁止、労働協約、労働委員会等について、労働組合法に記載されています。
労働組合
労働組合とは、どのような団体でしょうか。
労働組合は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主な目的とした団体になります。
不当労働行為とは
不当労働行為とは、どのような行為があたるのでしょうか?
不当労働行為とは、使用者が労働組合の活動に対する妨害を行うことです。これは、労働組合法で禁止されています。
具体的には、以下のような行為が不当労働行為に相当します。
不当労働行為(1) 労働者に対する不利益な取り扱い
労働組合法では、企業・経営者サイドが「労働者に対する不利益な取り扱い」をすることを禁じています。
具体的には、「労働者が労働組合員であること、組合に加入または結成しようとしたこと、組合の正当な活動をしたこと、等に対し、労働者を解雇または不利益な取扱いをすること」が該当します。
不当労働行為(2)黄犬契約
黄犬契約とは、「労働者が組合に加入しないこと、或いは、脱退すること」などを条件に雇用契約をすることです。
不当労働行為(3)団体交渉拒否
団体交渉は、憲法で認められています。
そのため、正当な理由がないのに団体行動を拒否することは、不当労働行為とされます。
不当労働行為(4)活動への介入
労働者が労働組合を結成・運営することに支配・介入することも、不当労働行為となります。
不当労働行為(5)費用の援助
団体の運営のための経費の支出につき使用者に経理上の援助を受けることも、不当労働行為となります。
使用者(=企業、経営者サイド)から金銭的援助を貰えることは、一見、労働組合にとってメリットがあるかのようです。
しかし、金銭的援助を受けた結果、労働組合は、使用者に対して毅然とした態度が取れなくなる可能性があります。
そのため、不当労働行為とされているのです。
労働協約とは
労働協約とは、労働組合と使用者との間において締結される、労働条件や労使関係に関わる協定のことをいいます。
労働協約を締結することは、労働基準法では義務ではありません。
つまり、任意の契約ですが、締結した場合には、有効期間は3年が限度です。
また、労使協定という協定もありますが、これは労働協約とは性格が異なります。
労使協定とは、具体的には、
「36条に基づく労使協定(36協定)を締結し届出を行うことにより、労働者に法定時間外勤務をさせることが可能」
というように、本来禁止されている事項ではあるが、協定を締結することにより罰則を受けないようになります。
このことを、免罰効果といいます。
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著者情報 | |
氏名 | 西俊明 |
保有資格 | 中小企業診断士 |
所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |